今年中に解体予定の【未登記】の亡父所有の古い家屋があります。
この家屋を相続登記するか否かで迷ってます。
以下のどちらが簡単な手続きで解体できるでしょうか?
(1)相続登記せず解体する場合
未登記のまま解体申請するのに必要な書類は具体的に何でしょうか?
「遺産分割協議書」と「相続関係書類」が必要ですか?
「遺産分割協議書」と「相続関係書類」は「登記申請書」で還付請求するので
保管しておきます。
なお「遺産分割協議書」には解体予定の古い家屋を相続する旨は記載しますが、
「登記申請書」には相続登記しないので記載しません。
(2)相続登記してから解体する場合
この場合「遺産分割協議書」と「相続関係書類」は不要ですね?
相続登記後に解体申請するのに必要な書類は具体的に何でしょうか?
※相続登記→建物滅失登記で、二度手間になるのは明らか。
登録免許税は少額なので考慮せず、選択したいのですが、
(1)(2)どちらの方法が簡単でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>亡父所有の古い家屋があります。
と云うことであれば、未登記であっても、亡父の相続人の所有です。
従って、解体するなら保存登記の必要はないですが、相続人全員の承諾は必要です。
遺産分割協議書を作成しても、しなくても相続人全員の承諾(解体の合意)が必要です。
回答ありがとうございました。
>未登記であっても、亡父の相続人の所有です。
やはり、家屋評価証明書の所有者は亡父の氏名になってました。
>遺産分割協議書を作成しても、しなくても相続人全員の承諾(解体の合意)が必要です。
遺産分割協議書で私が建物を相続すると明記されてれば、私の判断でOK
遺産分割協議書がなければ、相続人全員の承諾(解体の合意)が必要と
いう意味でしょうか?
いずれにせよ、(1)の相続登記せず解体の方が簡単ですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は世間によくある話です。
ポイントは建物が未登記であり、解体予定であることです。1 宅地上に居宅がある。これが普通です。新築する時に手持ち資金で足りず銀行融資を受ける場合銀行はとりぱぐれがないよう必ず建物と土地双方に抵当権を設定します。お宅の場合は、当時融資を受けず新築したと推測されますから、建物は未登記なのです。今回相続が発生し、あなたが遺産分割協議で当該建物を取得したのなら、協議書中にその建物を記載(具体的に)しておけば、あなたの所有ですから他の相続人の承諾も要らず、あなたが自由に処分できるということです。遺産分割協議とはそういう性質のものです。願わくば解体した場合、万が一に備え、業者から解体証明書(会社代表者の印鑑証明書付)をもらっておけば完璧です。お分かりになりました?
回答ありがとうございます。
>お宅の場合は、当時融資を受けず新築したと推測されますから、建物は未登記なのです
確かにその通りです。未登記の理由がわかりました。
>協議書中にその建物を記載(具体的に)しておけば、あなたの所有ですから
>他の相続人の承諾も要らず、あなたが自由に処分できるということです。
「遺産分割協議書」には「家屋評価証明書」の内容を詳細に記載し、
「未登記」である事も記載する予定です。
「遺産分割協議書」は保管しますが、解体の時に「遺産分割協議書」の
提出は不要なのでしょうか?
厳密には家屋の相続登記は誤りで、保存登記か表題登記ですよね?
今回は土地のみの相続登記とし、登記申請書には家屋の記載はしない事にします。
結論は(1)相続登記せず解体する場合の方が簡単ですね。
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