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早朝4時位のことです。駐停車禁止ではない公道の路肩に車を止めていたら
後方にパトカーが止まり警官が出てきて免許証の提示を求められました。
理由を尋ねると「職務質問だから住所を確認できるものを見せなさい。」
とのこと。「職務質問なら口頭で答えます。」と言っても「免許証を見せろ。」
の一点張り。「それなら拒否します。」と告げて車を出しました。
この場合道路交通法云々の話はなく免許証の提示理由は終始「職務質問」でした。
途中のやり取りで「免許証が嫌なら保険証かパスポートを持っているか?」
とも聞かれました。当然持ってはいませんでしたが持っていればOKだった?
すると先ほどのパトカーが追い越して側面を向けて急に進路をふさぎました。
「サイレンも鳴らさず急に出てきて危ないじゃないですか。」と苦情を言うと
1人の警官に「逃げるからだろ!この野郎!」と言われました。
この言葉に対して本人にも正しましたが謝罪はありませんでした。
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ここで疑問に思ったことです。
1)職務質問を受けたら免許証などの身分証明を提示する義務はありますか?
2)サイレンを鳴らさずに進路をふさぐのは正当ですか?
3)「この野郎!」という言葉は適切ですか?
その場でこの警官にも質問しましたが納得のいく答えが得られませんでした。
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以上の件について警察に質問・苦情を出そうと思います。
「最初から免許証を見せればよかった。」と言われればそれまでですが
今回は上記1~3について皆さんの意見をお聞かせ下さい。
ちなみに最後は氏名だけ聞かれたので口頭で答えました。
ナンバープレートで車両照会をしてそのあと解放されました。

A 回答 (8件)

職務質問は任意行為であり、強制力はないので拒否することもできます。

しかしですね・・・

午前4時という時間帯に道路に車を止めておくという行為は、ハッキリ言って不審です。職務質問を受けてもやむを得ません。

不審者に職務質問するのは警察官の義務であり、不審者の身元を確認するため免許証の提示を求めるのも正当な職務行為です。もちろん、提示する義務はありませんが、ますます怪しいと判断されてもしかたがないでしょう。怪しい者に対してくり返し職務質問して不審の有無を確認するのは、警察官として当然しなければならない義務です。
不審者が車で立ち去ろうとすれば、これを停止させるためパトカーで割りこむのも正当な職務行為の範囲です。
「この野郎」という言葉使いは穏当ではありませんが、質問者の側が正当な理由もなく職務質問を拒否して逃走しようとしている状況を考えれば、あえて咎めるほどのものではありません。

警察官の行為に違法な点はみあたりません。率直に言って、質問者の対応がまずかったと言わざるを得ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足させていただきますが「職務質問」自体に疑問があるわけではないのです。
「免許証提示義務」は「道交法」、「職務質問」は「警察官職務施行法」
全く異なる法律ですよね?この二つを混同しているところに疑問があるのです。
例えば不審者が歩行者だった場合にも免許証の提示を求めるものですか?
またどちらにせよ明確な根拠が必要です。根拠なく行えばそれは違法行為です。
最初に「車両窃盗の疑い」があったならばナンバーから車両照会をすれば
それで済んだはずです。「身元確認が必要」ならば「住所」「氏名」を口頭で
聞いてセンターで照会すればいいだけです。2度目に「無免許運転の可能性」が
あったならそこで初めて免許証の提示を求めればよかったのです。ただ2度目に
免許証提示を求められた理由も「職務質問」による住所確認だったので提示を
拒否しましたが。ここで回答を頂いた多くの方が「警察官が言うことは全て
正しいのだから、それに従うのは当然。」という意見だと思います。確かに
そうでなくては困ります。ただ警察官の側も何故「免許証提示」させるのか、
何故「職務質問」を行うのかその本来の目的を考えて欲しいのです。
「車に乗ってる不審者に免許証提示を求めるのは当然でそれに従うのも当然。」
と考えている警察官が相手がイレギュラーな反応をしたからと言って感情的に
法定速度で走行している車をサイレンも鳴らさず停車命令もなしでいきなり
進路を塞いだり罵声を浴びせることこそが違法ではないかと思いました。
警察署へは文章で回答を求めるつもりですが多分謝罪はしないでしょうね。
ここで意見を聞いたり聞いてもらっただけでも少し落ち着きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/25 00:02

こんにちは。



あなたが頭にきた事はわかりますが、まぁまぁ落ち着いて、落ち着いて、、、って感じですね。

1)警察官から見て、あなたは不本意ながら『不審者』となってしまったわけです。
その不審者が口頭で車の所有者、氏名を言ったところで『わかりました』なんて事になったら警官失格ですよね。ちゃんと確認しないと。

確かに任意は義務とは違いますが、『何もやましい事がないなら協力してね』って事が前提ですから。これが強制(義務)だったら昔の特高警察みたいで、その方が嫌でしょ?

2)その不審者が一方的に話しを打ち切り、車を発車させたら、明らかに逃亡と映ります。それを阻止する事が第一優先です。サイレンを鳴らそうが、鳴らすまいがあまり関係ないかと、、、。

3)逃亡を阻止された不審者が喰ってかかってきた。→「逃げるからだろ!この野郎!」  まぁ警官も人の子って事で、、、。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
概ね意見が出ましたので回答を締め切らせて頂きます。
遅くなってすみませんでした。
アドバイスは参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/03/25 00:06

#6の方のとおりで、やはり4時はね…。

警察官に質問を受けて当然ですし、このような場合に逆に質問をしない警察官がいたらその警察官は職務怠慢といわざるを得ないと思います。確か横浜であったことだと思いますが、車に乗っている人を単なる酔っ払いと思いそのままにしたために死亡したことでその家族が訴訟を起こしたと言うのがありました。あなたの怒り?もわからないではありませんが…
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
横浜の事件については知りませんでした。
時間がある時にでも調べてみようと思います。
参考になりました。

お礼日時:2003/03/25 00:04

1.運転していければ義務はないと思います。


2.どの程度の危険性があったのかにもよるとおもいます。
3.警官は、たいてい口が悪いので、ありうるとおもいます。

ただ、多くの人は、見せるほうが多いと思います。わたしも、そういうのがありました。見せたら、すぐ釈放されました。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考にさせてもらおうと思います。

お礼日時:2003/03/24 22:52

職務質問は警察官に与えられた職務上の権限です


確かに任意ではありますが 正当な理由無くこれを拒んだり
しますと当然「怪しい人物」としての対処を受ける事になります
日本は何だかんだ言っても世界では「平和な国」です
これもこういう地道な警察官の活動があるという側面もあります
免許証の提示を受けたら素直に見せればそれで済むと思います
警察官が気に入らないといったところで
結局は警察官の世話になる事は事実です
家に泥棒が入ったり 暴漢に襲われたりしても
警察に助けを求めませんか?
素直になりましょうよ 
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
まず補足なのですが「職務質問」を拒否したのではなく「何をしていたのか?」
「車の所有者は誰か?」また「自分の氏名」という質問には口頭で答えました。
「職務質問」と「免許証提示」の関連を質問したところ、納得いく説明が
なかったので「免許証提示」を拒否したのです。
多くの警察官が市民のために働いているのは理解しています。
必要ならば協力もしようと考えています。ご意見を参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/03/23 18:34

お答えします。


1)職務質問を受けたら免許証などの身分証明を提示する義務はありますか?
A:提示する義務があります。
  警察官が運転者に対し、本当に運転免許を持って運転しているのかを
  確認する必要があるからです。

2)サイレンを鳴らさずに進路をふさぐのは正当ですか?
A:緊急な場合、可能です。
  もしサイレンを鳴らすとあなたの身柄を確保しないといけなくなる
  はずです。
3)「この野郎!」という言葉は適切ですか?
A:この言葉は問題ありません。
  「この野郎!」だけでは名誉毀損には該当しません。

この回答への補足

投稿ありがとうございます。
1)不審者に行う「職務質問」と運転者に求める「免許証の提示」は本来違う
ものだと思っています。もちろん運転者に対して免許証の提示義務があるのは
認識しています。
2)身柄を確保とはそれなりの理由がある場合ですよね。今回はその理由説明
を求めましたがこの警察官からは答えが得られませんでした。
3)名誉毀損に該当するかは別として適切かどうか疑問です。
参考にさせていただきます。

補足日時:2003/03/23 18:11
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ちょっと質問しても良いですか?免許はその時持って無かったのですか?何故、最初に免許の提示を拒んだのですか?

この回答への補足

条件に合った有効な免許証をちゃんと持っていましたよ。
提示する明確な理由が分からなかったので拒みました。
1~3についてはどう思われますか?

補足日時:2003/03/23 17:25
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「この野郎」と言う発言は不適切であると思います。


すぐに警察署に電話して謝罪、その警察官の処分を求めるべきだと思います。
免許証の提示も義務も必ずではないと思いますが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
後日改めて警察署に出向こうと思っています。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/03/23 17:49

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