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自営業を営んでいるものです。経営不振が続き、破産手続きを弁護士さんにお願いしました。銀行借り入れと消費者金融の取り立ては止まっているのですが、事情があり、すぐに手続きを開始できずに困っています。 事情というのは賃貸している店舗のことです。大家さんとの契約で次の借り手が決まるまで契約破棄できないとの取り決めです。
弁護士の先生は見つかるまで暫く破産手続きをとめておきます。と言われました。それから、二か月。次の借り手がみつかったのですが、不動産屋を通し内装費用(厨房機材等)を70万ほどで買いたい。との申し出がありました。破産の免責がとれていないのでこの場合違法行為になるのでしょうか?内装の権利は捨ててもいいのですが、その場合は大家さんの方にお金が支払われるのでしょうか?店舗をやめるにやめれず困っています。よいアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

厨房機材等を売却すること自体は違法ではありません。


しかし、その代金70万円をあなたが使ってしまうと、後々のあなたの自己破産手続で問題になります。

その70万円は一切手を付けずに弁護士に預けて下さい。
原則的には、弁護士は破産手続開始時にその70万円を破産管財人に引き継ぎ、破産管財人がその70万円を破産財団に組み入れて、破産手続費用や債権者への配当に充てられることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。できたら、もうひとつ教えてください。
その場合、同時廃止ということにはならないのでしょうか?弁護士さんは法テラスでの紹介で受けていただいたのですが弁護士費用は国に負担してもらい、分割で支払うということが決まりました。
管財人が入ると費用が上がると聞いたのですが…よろしかったら教えてください。

お礼日時:2009/06/20 18:02

同時廃止か管財事件かの割り振りの基準は各地方によって異なるのですが、70万円くらいの財産があれば管財事件になることが多いだろうと思います。


管財事件になると、同時廃止と比べれば時間や手間が少々かかりますが、他方で、管財事件になって、管財人に自由財産拡張を認めてもらえれば、70万円のうちある程度の金額をあなたが保有し続けられるようにできるかも知れません。

法テラスについては、確認したわけではないので間違っているかも知れませんが、その70万円から法テラスへの償還費用を一気に支払ってしまうこともできるのではないかと思います。過払金を回収した場合なんかは、回収した過払金を法テラスに預けて、そこから立替費用が差し引かれる扱いになっていたはずですので、同様にできるのではないかと思います。

いずれにしても、弁護士に頼んでいるのですから、弁護士に話して指示を仰いだ方がよいと思います。
弁護士に言ったからといってあなたに不利になることは、もしかしたら管財事件になって時間と手間が少々増えるかも知れないこと以外には特に何もありませんし。
逆に弁護士に言わないであなたの判断で行動してしまって、後でその件について問題が生じたら、「何で言わなかったんだ」ということで、色々とあなたに不利なことなる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございます。確かに素人判断で決めるのはよくないので早速、ご意見を参考にさせていただき弁護士に相談してみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 11:31

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