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病気で亡くなられた場合の退職手続き(給与支払い)について教えてくださいませ。
社会保険は死亡日の翌日を資格喪失とし手続きし、
社会保険料(健保と厚生年金)は当月の給与から前月の保険料を天引きしていますので、最終給与から前月分を控除。最終給与(死亡後に支払いが発生するもの)からは源泉所得税と特別徴収は徴収しない。ということですが、間違いないでしょうか?
同時に年末調整する際に、死亡後に支払う給与分は含まず、前月までの支払い給与で年末調整すると聞きましたが、その場合、最終給与からは前月分の社会保険料を控除しているのに、年末調整ではその分は控除されないということになりますが、それでよろしいのでしょうか?
最後に源泉徴収票は今年の1~5月分までを作成し、最終6月分(年末調整しないもの)はどうすればよいのでしょうか?どなたか教えていただけるとうれしいです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

お書きのとおりですが、再度整理すると、



1.前月分の社会保険料は、最終給与から控除します。この社会保険料は年末調整に反映させません。
2.最終給与(死亡後に支払いが発生するもの)からは源泉所得税と特別徴収は徴収しません。
3.年末調整は、死亡後に支払う給与分は含まず、前月までの支払い給与で行います。
4.源泉徴収票は今年の1~5月分までで作成します。最終6月分(年末調整しないもの)については特にすることはありません。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。
わかりにくい質問で申し訳ございませんでした。
大変助かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2009/06/20 17:22

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