都道府県穴埋めゲーム

慰謝料の事で質問があります、過失のある交通事故で現在通院中です。

以下の例について教えてください。

車対バイク(過失割合9:1で私がバイクで1です)現在通院中です。

3か月後に示談することになったとして慰謝料について教えてください。

(例)相手保険屋さんに支払ってもらった金額
・治療費10000円×60日分(月20日通院で3か月通院) 60万
・バイク修理費 30万
・休業補償 30万×3(月給30万×3) 90万
計180万とします

この場合慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?赤本基準として3か月通院で72万とした場合
そのまま慰謝料72万円になるのでしょうか?
それとも過失が1割あるので72万-18万で54万になるのでしょうか?

上記はあくまでも例であり今の段階では私は10:0を主張していますので健保を使わず事故扱いで病院に通っております。
相手保険屋さんは現段階では10:0は考えておりませんとのことですが1週間ほど経っても過失などについての連絡がありません。

もし治らなくて1年も2年も通院するようになった場合のこと考えると自分の持ち出しが多くなったりして慰謝料も微々たるものになってしまいそうで不安です。詳しい方教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まずは、もっと保険会社とお話になることをお勧めします。



ここで百花繚乱の意見が出たとして、保険会社は自賠責基準などで支払額を決めます。現実問題として、素人さんがそれを大きく超えることは難しいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>もっと保険会社とお話になることをお勧めします。
それは私もわかりますしもちろん保険屋さんとも話はします(笑)
参考までに詳しい方の意見を聞きたいので上記の例に対してどういう計算になるのかお聞きしたいのです。

例)新しくテレビを買おうと思うのですがお勧めあったら教えてください
回答)電機屋さんで聞くことをお勧めします

このような回答でなく経験者さんや詳しい方のご意見お待ちしております。

補足日時:2009/06/20 00:20
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慰謝料は既払額から過失相殺分を引かれますので、まずバイクの修理というのは、過失があれば、全額支払いされません。



既払額が人身損害にかかる部分だけを計算することになります。
ご質問の例ですと
治療費60万
休業補償が90万
合計150万が既払額になります。
で、慰謝料が72万であれば、合計損害額は222万
ここから過失相殺が1割で22万
72万-22万=50万が支払額です。

ご質問者の杞憂されるとおり、既払額が増えれば慰謝料はどんどん目減りします。
ですから、健保を適用して治療費を圧縮することは非常に大切なことなのです。
健保を使わないメリットは通常はないので、健保を使いましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変わかりやすい内容で感謝いたします。
ただもしも怪我が治らず後遺症などが出るような時に事故扱いで通院してないことなどが障害などにならないのでしょうか?

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/20 11:05

#2です。



「事故扱い」というのは、交通事故で外傷ということを指します。
健保を使ったから「事故扱い」にならないということではありません。
交通事故で健保を使った場合は、保険者に「第三者の加害行為による傷病届」というものを提出します。

ですから、後遺障害が出たときに、健保が事故扱いになってないとかということはありません。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。
なるほど健保を使うデメリットはあまりないということですね
理屈がわかりました

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/20 12:01

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