プロが教えるわが家の防犯対策術!

事故、示談の障害賠償額計算について教えてください。
後方からの、追突で、信号停止中でしたので、相手が100悪い、私がゼロと保険会社も言っていました。通院はむちうちです。

そのときに、人身で警察に出したのですが、相手が、病院勤務で、夜勤もあり
免許停止となるため、物損に変更してほしい、「示談金には変化がない」ということを保険屋にも確認がとれたので、その反省と真摯な態度に、物損として変更しました。これが、ダメだったのでしょうか?
以下、計算されたことを書きます。ちなみに、後遺症認定は、申請しませんでした、しびれなどが、ありませんでしたし、医者も無理であろうという考えだったためです。それは、もういいのですが・・・・。

治療期間、総日数、222日
通院日数113日
治療費計・・・・938、780円

通院費5760円
休業損害76,657円
傷害慰謝料584,960円・・・小計、1,606,157円

合計1,606,157円

既払い額・・・・・病院治療費938,780円と休業支払額76,657円

差引支払額、590,720円、今回の示談価格がこれです。保険会社計算です。

計算としては、正解ですか?保険会社とは、できる限り少なく計算すると、いろんな書き込みを見て、急に不安になりました。こちらでは、プロ並みの知識の方々がおられるので
質問はこちらのほうが確実かと思いました。よろしくお願いいたします、

弁護士さんに依頼して、正しい金額を交渉していただいたほうがいいのですか?
または、そこまでしても、結果は変化が、ないものでしょうか?
弁護士に相談したほうが、結果が変わるという意見
逆に、受け取らないと弁護士費用がかさんだだけで、結果損するよ、など
お知恵をお貸しください。

私にとって、残念なご回答も真摯にお読みさせていただきたいと思いますので
どうか、ご指導よろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



交通費や休業損害は特に違いはないと思いますので、慰謝料について説明します。

交通事故の慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。

慰謝料の計算方法は、下記を参考にしてください。

自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
通院期間222日(7ヶ月12日)、通院回数113回の場合
7ヶ月12日(222日)<113回×2で222日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×222日=93万2400円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

任意保険基準、裁判基準などの基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。

通院期間7ヶ月12日の、慰謝料は旧任意保険基準で、金71万3400円程度
計算式
68万9千円(7ヶ月分)+6万1千(8ヶ月目)×21/30=713400円

裁判基準・赤本(別表Ⅱ)で、金103万円程度となります。
計算式
97万円(7ヶ月分)+6万(8ヶ月目)×21/30=103万円

詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

この様に考えると、旧任意保険基準より慰謝料は少ないですね。

また、通院から6ヶ月以上通院していますので、後遺障害の申請が可能です。
後遺障害が認定されると、別途、後遺障害慰謝料の請求が可能です。


後遺障害14級では、自賠責保険では75万円(逸失利益43万円、後遺障害慰謝料32万円)となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

裁判基準では、後遺障害14級9後の場合、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。
後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp


任意保険の慰謝料より、裁判基準の方が慰謝料は高額です。
しかし、裁判基準での請求は、弁護士の示談交渉や行政書士に慰謝料の計算書等のお願いしないと、裁判基準での示談は、中々応じてもらえないでしょう。
ですが、正当な金額も分からなければ、示談交渉自体に不安が残りますよね。

ですので、裁判基準は示談交渉の上限と理解して、一定金額は譲歩する前提で示談交渉をすると、スムーズな示談が期待できるでしょう。

参考になれば幸いです。
以上です。
    • good
    • 7

自分のディーラーなどに見せて妥当か確認すればいいと思うよ。

    • good
    • 9

結局、約60万の現金が入るんだよね?



何が不満なのですか?
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso …

通常、人身事故扱いにしないと治療費や慰謝料はでないのですが
相当分は出ていますね

自賠責の慰謝料は
通院日数x4200円(ひと月15回分までが上限です。)

通院日数 113x4200=474600円
休業損害76,657円
と通院費なので

至極だとうな金額ですよ

それとも、わざわざ人身事故を物損にしてあげたんだから
免停になったら、あんた(加害者)は仕事出来くてもっと給与にダメージあったのを
助けてあげたんだから
その分を上乗せが欲しいってことですか?
    • good
    • 7
この回答へのお礼

いいえ、上乗せは加害者には、言いません。
妥当な金額だと教えていただき、ありがとうございました。
相当昔、とある弁護士さんに簡単にハンコを押してはならないとご教授いただいたので
不満というよりは不安に駆られました。テレビのcmも気になっていたので、
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/03 10:13

治療費、通院費、休業損害は実際の費用に基づいた計算なので争いは無いと思いますが。


(主婦なんかの休業損害なら、ちょっと別ですが。)


> 治療期間、総日数、222日
> 通院日数113日
> 傷害慰謝料584,960円

慰謝料に関しては、一般的には、
・総通院期間、質問者さんのケースでは222日
・実通院日数、質問者さんのケースでは113日×2で226日
のいずれか少ない方、質問者さんのケースでは222日×4,200円=932,400円
が通常の場合の最低限の自賠責保険の基準になるハズ。

ただし、治療費や慰謝料の合計金額がいわゆる自賠責の上限の120万円超えてる話なので、丸々は支払いされないのが一般的ではあります。

--
段階的な対応だと、

1)
差し当たりできる事として、事故の経緯から物損での処理を依頼された経緯の内容、日時、場所、事故担当者の警察官や保健担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して置いてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
過去の記録の日付を誤魔化すと、記録全体の信憑性が損なわれるので、
「△月△日(今日の日付) 以下の内容を備忘録として記録する。
   △月△日  △△が△△で△△を△△して事故になった。
   △月△日頃 △△が△△を△△した。」
とかって記録の仕方が良いです。
また、以降はICレコーダーなんかも使用する事をお勧めします。
最初から黙って録音する用、相手に断って録音する用の複数台あると良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

2)
実際の対応だと、まずはそれらの示談金の詳細な内訳、算定根拠の提示を求めてみては。
慰謝料が減額されている理由に、質問者さんが忘れてる理由や、「なるほど」と納得できるものがあるなら、それで問題解決ですし。
相手が「ああ、すいません」とかで金額増額して様子を見てくるようなら「不誠実な対応だ」って話にして、以降の交渉を有利に進める材料に出来ますし。

3)
> こちらでは、プロ並みの知識の方々がおられるので

であっても、事故の詳細な状況やら、ケガの状況、上のような詳細な内訳やら医師なんかに話し聞けないと分からない事も多いと思いますし。
逆に、この質問内容だけで根拠も提示せずに断定的な話するような人はむしろダメだと思いますし。

以降は、

> 弁護士さんに依頼して、正しい金額を交渉していただいたほうがいいのですか?

が良いと思います。

まずは、加入している保険で、弁護士特約が付いていないか確認してみては。
そういう場合の質問者さんの保険会社が交渉できないようなケースで、保険会社から紹介を受けた弁護士なんかの費用が補填されます。
また、0:10の事故では保険の担当者は相手との直接交渉は出来ない(いわゆる非弁行為)ですが、慰謝料請求金額の内訳の説明なんかを質問者さんに行う事は問題ないハズ。
普段支払いしている高い保険料には、そういう相談費用も含まれてるくらいに思っとくのが良いです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

高度なご回答ありがとうございます
勉強になります。
>>まずは、加入している保険で、弁護士特約が付いていないか確認してみては。
こちらに関しましては、会社の車、勤務時間帯でして、会社が保険に入ってない
そして、労災が使えない(というか使わない?)ので、相手の保険だけの取引になりました。違法云々は、会社に問わないつもりです。おかしいとお叱りを受けそうですが、なんでも、もみ消せる会社ですので、車も即座に修理。事故と関係のない部分まで修理させた
凄腕なので。正義が通らないので、そこはあきらめました。

今後の対応が、改めてわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/03 10:09

示談金には変化がないことは間違い有りません。



>治療期間、総日数、222日
>通院日数113日

最も効率的に儲かる治療を完璧に実践して頂けました。
ですから
完璧です。

弁護士を立てると損をするだけだと思います。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

やはり、ご回答者様のいう通りなのですね?
いや、保険やの言う通り三か月で打ち切りに応じたほうがよかったのか?とか
物損に変えて悪かったのか?さまざま、不安になりましたが、弁護士は必要ないことがわかり、不安が軽減いたしました。
ご回答ありがとうございました。感謝いたします。また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/12/03 09:53

車両修理費は別って事でいいですか?



であれば「後遺症の心配はない」と言うことで慰謝料約60万。

個人的にはそんなもんじゃないのかな?とは思います。
特に名目が「示談金」となれば「確実に支払える額」以上は提示出来ませんし・・・
    • good
    • 10
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました
車両は修理していただきましたが、そこは無関係なのか?差引など
されていませんでした。
最終示談のようで、ご回答者様の60と今回の提示金が等しいですね?
ご回答感謝いたします。

お礼日時:2014/12/03 09:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!