自分の通っていた小学校のあるある

私の契約している会社近くの月極めの駐車場(全部で約20台)では、他人の車の不法駐車などで、利用できないことが多く、通勤で会社に出勤する時に、駐車できないためにしばしばパニックになります。

地主は駐車場と同じ敷地に住んでおられますので、気が付いたらご協力くださいとお願いしますが、隅の看板を指さして、一切責任は負わないのですよ。と言われました。たしかに、隅に掲げてある看板には、「地主は一切責任は負いません。」と書いてあります。

何かおかしいと感じて、近所の駐車場を見て回ると、ほとんど、「不法駐車は罰金1万円」などと書いてあります。

もともと、責任を負わないのは、地主と賃借人との間であり、それを、第三者に公開することは、賃借人に大きな不利益になります。どうぞ不法駐車をしてください。罰金はありませんよ。と言っているようなものです。

ここの問題について、

1.法的観点から

2.実務的観点から

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1.地主の看板表示は妥当か

2.賃料を得ている義務から、地主としての法的、契約上の義務はないのか。

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回答頂けませんでしょうか。

よろしくお願いします。

現在、ビル建設などで駐車場が不足しており、なかなか空き駐車場がみつかりません。

A 回答 (5件)

1.民法第1条2項


権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
これは契約の根本的なものです。
有料で貸している場所であるのに賃借人が何時いかなる時にも使用出来る状態ではないというのは、信義則に反する行為です、契約外車両が駐車しているのであれば駐車場の持ち主は、契約履行の観点から退去するよう要請しないといけません。

ただし、使用貸借の場合は別ですね(無料若しくは近隣の相場よりも破格な金額で借りている場合)。

勝手に契約外の車両が駐車するなら、駐車場代金を払っているのが馬鹿馬鹿しいですね。
契約外車両を駐車させているなら、駐車代金を払うのはおかしいですよねと言って、支払わないとか。
それか、1割ぐらいの金額を供託にして、条件を呑ませるとか。
契約の不履行で違約金の支払い請求を起こすとか、
でしょうか。

地主の「責任は一切ない」とする看板は契約者との間については、無効になります(全部が全部ではないです、車両同士の事故の場合は当事者)。
うろ覚えですが、安全対策していなかった駐車場で、遊んでいた子どもと契約車両が事故を起こした時に、車両の所有者が以前より要請していた、注意喚起の看板や柵をつけていなかったの事故が起きたとして、駐車場の所有者を訴えた事があった記憶があります。
一審では車両所有者の言い分が通った記憶があります、その後不明。


それと罰金として取る事はできませんが、駐車代金として請求はできます。
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1) 地主は質問者さんと土地の賃貸借契約(土地の使用目的:駐車)を結んで賃貸料を受け取っていますので、


* 違法駐車で契約者がクルマを駐車できないのなら違法駐車を排除する努力を行う
* そもそも、違法駐車が生じないように日頃から努力を行う
義務を負います。
そもそも、カネを取って駐車場を貸しておいて、「地主は一切責任を負わない」などという言い訳が通るわけがありません。
※ 法律・判例は、基本的にはみな「常識」に沿っているものです。たまに、条文を機械的に解釈すると常識が通らなくなってしまう場合がありますが、そういう場合には条文の不備を補完する判例が成立するのが普通です。

地主がその義務を果たさない場合、債務不履行による損害賠償を求める裁判を起こせます。この場合、債務不履行をしていないことを地主が証明しないと地主の負けとなります。

また、「罰金も違法です(裁判所の権限)」といった回答もありますがそんなことはありません。勝手に他人の土地に侵入してクルマを停めた相手に対し損害賠償(罰金)を求めるのは裁判外でも当然可能です。

「罰金」の額について「周辺の有料駐車場の3倍程度が妥当」などという「弁護士の見解」がネットで流布しているようですが、この件に関する判例はないはずですので「裁判にならないと分からない」が正解です。

そもそも「周辺の有料駐車場の3倍程度が妥当」であれば、有料駐車場が見つからない場合に、道路に違法駐車して検挙されて反則金を払い、違反の点数がつくより、他人の土地(月極駐車場など)に勝手に停めて、地主などに咎められたら「周辺の有料駐車場の3倍程度の金額を払えばいいんだろ」と開き直れば良い事になり、法秩序が保てません。
「周辺の有料駐車場の3倍程度が妥当」なる見解を公にした弁護士に逆に聞いてみたいものです。

2) 地主が看板に書いていることは、賃貸借契約上の特約事項とも取れますし、恐らく同様のことが駐車場の賃貸借契約書に印刷されていると思われますが、

消費者契約法
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

民法1条2項 「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」

に反すれば無効です。実際問題として、裁判になれば無効とされる「地主に一方的に都合の良い条項」が多いでしょう。
債務の額が数万円に過ぎない、月極駐車場でのトラブルが実際に法廷に持ち込まれることはめったにないでしょうが。
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駐車させる義務があります


ですから看板は意味をなさないのです
他の車のために駐車できなかった時は契約違反になり賠償責任があります

罰金も違法です(裁判所の権限)
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有料で、駐車場を貸していれば、責任は発生します。

毎月の賃料を、貸し主は貰っている場合には、管理責任が法的にはあります。
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