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リコールの定義が明確に解りません。
消費者に危害が及ぶ危険性を孕んだ商品に対して
販売・製造者がその危険性を除外する為に無償で修繕・修理を行う為に
リコールを掛けると云う事が定義だとは理解出来るのですが、
長い時間に亘って、多くの販社が安全性や人気に加え、国内外の
消費者や専門家からの評価も認められて来た商品を、
ある一つの販社から品位不足を理由にリコールを掛けると言われています。
その原因とされている品位の不足については商品構造上それ以上の
完璧な改善は難しく、勿論全く消費者への危険性も孕んでいる不良品でも
なく、品位として普通かベターかの希望的レベルなのです。
当初は双方その品位で承知の上、長い間販売好調だった今までは
何回も発注により早期商品供給を要請され続け、問題にされず、
販売不振なのか在庫過多なのか不明ですが、現在になって販売不振の原因
とされ、販社の信用問題だとかでリコールすると主張されているのですが
そんな情況でのリコールと云う手段を取って生産者への責任転嫁は
有効なのでしょうか?
またリコールで、これで良しとされていた消費者まで喚起しかねないとも
危惧しますので、リコールまでしなくとも個々の不具合に我慢出来ない
消費者に対しての無償ケアはするとは歩み寄っているのですが。
何かリコールを避け、法的に保護される方法はないものでしょうか?

A 回答 (1件)

リコールは、そんなに簡単にはできません。



要は、販売能力の無い業者が損益額を下げる為にリコールと称して引き取りと返金を要求するだけです。

この場合は、リコールの正当な理由が必要になり、複数の申し出がなければなりません。
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この回答へのお礼

早速の心強い回答ありがとうございました。

ところで、複数の申し出と云うのは不具合を訴える消費者の事でしょうか?
まあ正面切って反論すれば、こんな不条理な事を言う相手ですから、
装い消費者を沢山用意して申し出者多数有りとされるのでしょうね・・・

本日現在はまだ動きがありませんので
引き続き動向をことあるごとに掲載しますので、
またその都度回答アドバイス頂ければ幸いです。

お礼日時:2009/06/22 12:54

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