No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>支払った事により、例えば、所得税とかその他の税の減免はあり得ますか…
あり得ません。
>受け取った事により、例えば贈与税とかその他の税により課税される事は…
通常はありません。
>それこそ、例えば、結納金”百万円・1千万円・1億円”の…
社会的常識に鑑み、一般的な結納金の範囲を大きく逸脱すれば、贈与税の対象になることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答どうもありがとうございます。
一応、私も”社会通念上相当の範囲内”であれば、課税されないと言う話しは聞いた事がありました。
そこで、より具体的な事例、即ち、1億円の結納金などのような大金の場合、過去の事例(判例?通達?)においては、実際の処、大体幾ら位から課税されたのか知りたかったのです。
○その1:財務省内の通達?では、幾ら位以上から、課税するように部内にて通達しているのか?
○納税者が、その通達(課税)に不服申し立てなり、その延長として裁判にて争った事例があった場合、判決の行方はどうなったのか?
それを知りたかったのです。
書き込みどうもありがとうございます(礼)。
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