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○結納金を相手である伴侶に支払った場合について

支払った事により、例えば、所得税とかその他の税の減免はあり得ますか?

○結納金を相手である伴侶から受け取った場合について

受け取った事により、例えば贈与税とかその他の税により課税される事はあり得ますか?

 それこそ、例えば、結納金”百万円・1千万円・1億円”の場合ように金額にばらつきがある場合には違いを生じるのでしょうか?

 どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

>支払った事により、例えば、所得税とかその他の税の減免はあり得ますか…



あり得ません。

>受け取った事により、例えば贈与税とかその他の税により課税される事は…

通常はありません。

>それこそ、例えば、結納金”百万円・1千万円・1億円”の…

社会的常識に鑑み、一般的な結納金の範囲を大きく逸脱すれば、贈与税の対象になることもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 早速の回答どうもありがとうございます。

 一応、私も”社会通念上相当の範囲内”であれば、課税されないと言う話しは聞いた事がありました。

 そこで、より具体的な事例、即ち、1億円の結納金などのような大金の場合、過去の事例(判例?通達?)においては、実際の処、大体幾ら位から課税されたのか知りたかったのです。

○その1:財務省内の通達?では、幾ら位以上から、課税するように部内にて通達しているのか?

○納税者が、その通達(課税)に不服申し立てなり、その延長として裁判にて争った事例があった場合、判決の行方はどうなったのか?

 それを知りたかったのです。

 書き込みどうもありがとうございます(礼)。
 

お礼日時:2009/06/23 14:02

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