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いつもお世話になっております。

さっそくですが、平成20年分の労働保険概算確定保険料申告書の控えを提出するよう顧問税理士さんに言われました。
私は昨年の9月に入社しまして、11月頃から経理等担当し始めた新人です。
どのような書類なのか、いつ届くものなのか、全くわかりません。
インターネットでも調べましたがよく分からないです。
税理士さんに聞いてもどのような書類なのか分からないのです。
どなたか教えていただけますでしょうか・・

分かりづらい質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

社会保険労務士の資格者です。



一応警告です。
> 弊社では税理士の先生がその手続きを代行してくださっているようなので・・・
 過去に税理士会は、『社会保険労務士法で社会保険労務士のみがおこなえると定めた業務も自分たちは行える』と勝手に表明し、管轄省庁を巻き込んだトラブルとなりました。正確な線引きは出来ませんでしたが、少なくとも、労働保険の計算及び手続きは税務業務に付随する行為でないため、税理士の資格では労働保険に関する手続きの一切を行えません。http://www.sr-osaka.jp/nise/page06.html
 ですので、その税理士事務所に社会保険労務士の資格者が居るか、その税理士事務所が「労働組合」としての認可を受けていない限り、このままでは法律違反を犯している事になります。御社のコンプライアンスが問題となりますので、その点を十分ご理解の上、税理士の先生とお付き合い下さい。
例えば、法を遵守している真面目な税理士事務所はこんな風にHPを作っています。
http://www.yosimoto-tax.com/labor/
http://horiguchi-acc.com/

では、本題。
> 控えが足りないと言われたのですが、控えも今月届くものなのでしょうか。。。
資格者としてではなく、実務に携わっている者としての立場で書きますが、その税理士さん、大丈夫ですか?
別の方も書いていますが、用紙自体は渡した封筒の中の申告用紙(3枚綴り)の2枚目です。別便で届くモノではありません。

 尚、今年から申告期限が「6月1日~7月10日」に変更となりましたので、2番さまの回答(後半部分)はチョット勘違いさせる内容ですね。

この回答への補足

専門の方からご回答いただけてとてもありがたいですm(__)m

税理士さんでは代行はできないのですね・・・!
ちょっとびっくりしてしまいました。。。
調べてみます。

平成20年分の控えが必要と言われたのですが、、それも同封されているのでしょうか。
それとも21年分の控えが同封されているのでしょうか。。
緑の封筒は2通届いたのですが、両方とも控えがないと言われてしまいました。。。

補足日時:2009/06/24 13:19
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#1です。



その封筒の中の書類が3部複写になっていて、2枚目が控えです。

税理士さんでお分かりのはずですが、おかしいですね!。

この回答への補足

#1さん、たびたびすみません。
ありがとうございますm(__)m

今月に届いたものが平成20年分なのでしょうか?
20年分を探しているようでして・・・
封筒の中身を見ずにお渡ししてしまったので分からないのです。。
何度も申し訳ありません。。

補足日時:2009/06/24 13:14
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労働保険概算確定保険料申告書がどういう書類かは以下をご覧下さい。



http://www.rakucyaku.com/Download/Kantoku/D03000 …

毎年4月1日から5月20日までの間に必ず作成されている筈なので、
会社の中を探すか訊くかしてみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URLまでありがとうございました。
もう少し探してみます。

お礼日時:2009/06/24 13:14

今月の初め頃、会社宛届いているはずです。



A4サイズ、緑色の封筒です。申告納付は7月10日(金)まで。

記入要領は、昨年の控えを見れば分かります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

緑の封筒はそのまま税理士の先生にお渡ししました。
弊社では税理士の先生がその手続きを代行してくださっているようなので・・・
控えが足りないと言われたのですが、控えも今月届くものなのでしょうか。。。

補足日時:2009/06/24 11:20
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