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バーチャルオフィス・私書箱などのいわゆる「住所貸し」サービスについて質問です。

もしこういったサービスを新規に事業として行う場合、何かの法律に気をつける必要はありますでしょうか? またどこかの官庁に届出や認可などは必要でしょうか。

さらに、自社が賃貸オフィスだった場合、こうした事業を開始する旨を大家に通告して許可を得なければなりませんでしょうか?

なるべく法律的見地および商慣習の点から詳しい方に教えていただけましたら幸いです。

A 回答 (1件)

取次サービス契約程度の内容であれば、特別に規制されることは


ないと思います。

転貸など物件の占有に関わる契約がなければ、大家とも問題は生じない
と思います。

ただし、トラブルが生じた場合の対処は自己責任です。
(相手の借金取りが押しかけて、まわりから苦情がでたとか)
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