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皆様方のお知恵を拝借したいと思います。

現在、6600Vで受電してキュービクルで、200Vの動力電源と、100Vの電灯電源に変圧して各所へ給電している建築物の、設備管理をしている者です。
今回、思い切って第二種電気工事士の資格を取得し、設備管理のスキルの一つとして役立てないかと考えているのですが、疑問が・・・。

第二種電気工事士の資格では、受電は600V以下となっていますね。
となると、6600V受電建築物ですと第一種電気工事士の資格が必要になると思うのですが、例えばこのような建築物の場合は100Vに変圧された電灯線上に、コンセント一つ追加するだけでも第一種の資格が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは、まず、電気工作物の範囲で6600Vで受電している時点でこの電気工作物は自家用電気工作物に含まれます。

電力会社から変圧器で変圧し、電灯(単相三線式)100/200V、(単相二線式)100V、動力(三相三線式)200V等での引き込みの建物の場合は一般用電気工作物です。もう一つは電力会社の発電所、変電所、送電線路、配電線路等は事業用電気工作物。この三つの電気工作物です。電気工事士の範囲は、自家用電気工作物(500kw未満)と一般用電気工作物です。さらにこの中で自家用電気工作物(500kw未満)と一般用電気工作物の施工が出来るのは第一種電気工事士。一般用電気工作物が施工できるのは第二種電気工事士です。よって6600V高圧受電キュービクルの建物での作業は第一種電気工事士が原則必要です。それ以外の事業用と自家用(500kw以上)に関しては、電気主任技術者の範囲です。取得する場合は電気の知識がどれだけあるかにもよりますが、第二種→第一種電気工事士と取っていった方が無難でしょう。第一種は5年以上の実務経験が無いと免状が貰えないので注意を。電気技術者試験センターのURLをつけておきますので参考にして下さい。

参考URL:http://www.shiken.or.jp/
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この回答へのお礼

確かに、ごもっともなお答えだと思います。
本来ならば、上記の方と含めてお二人に同一ポイントを差し上げたいぐらいですが、システム上出来ないみたいです。

ともあれ、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/28 02:36

第二種電気工事士で第二種電気工事士の範囲の実務を3年


又は実務3年満たない時は講習を受けて認定電気工事従事者
の認定を受けると自家用でも低圧部分の工事ができる様に
なります。

http://www.meti.go.jp/information/license/c_text …
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この回答へのお礼

なるほど、そういう方法があるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/28 02:33

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