A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
住民登録してある町の役場に行き状況をお話下さい。
つまり別居中を言った方が良いかも知れません。
住民税は現住所で支払っていると言う事も。
くれぐれも住民票を移動しませんようご注意下さい。
素性がばれて旦那さんに知られてしまいます。
No.2
- 回答日時:
現住所、住民登録地 どちらで支払うことも可能です。
ただし、原則は住民登録地ですので、現住所で支払う場合には、現住所の役所が住民登録地の役所へその旨通知し、2重課税やその他の処理が行われないようにする必要があります。
お話の内容から未納になっている分の住民税がどのようなものかわかりませんが、考えられるのは次の通りです。
1、まったく別の年分の税金なので、そのまま支払う必要がある
2、同じ年分の税金で、同じ収入に対する税金なので、片方は支払う必要がない
3、同じ年分の税金だが、別の収入に対する税金なので、片方を取り消し、取り消した分の税金を別の市の税金に追加して支払う必要がある
このいずれかですが、詳細は文面からわかりませんので、
住民登録している役所にて別の市で税金を支払っている旨や未納分の詳細など相談してください。
追加質問等でここの相談で詳細を把握することは可能かと思いますが、
質問者様の場合、役所から役所への通知が不可欠のため、どうしても一度は役所へ連絡していだたく必要があります。
別件ですが、警察等と相談することで、住民票を移動しても、夫等に新住所地がばれないようにすることもできるようです。
No.3
- 回答日時:
まず、住民票は移動しない、が正解。
それから役所で住民票の閲覧禁止手続きも取りましたか?
まだなら取りましょう(旦那に見られないように)
次に本題(税金の話)ですが、住民税の納付方法は大きく分けて2種類です。
・普通徴収 住民票のある自治体から本人に請求書がくる。
・特別徴収 会社が社員から源泉徴収して、会社が代わりに住民票のある自治体に納める
どちらにしても住民票のある自治体に納めます。
>住民税は今の住所でパートをしており、そこで引かれています。
特別徴収になっていると思います。
しかし、住民票のある役所が遠すぎて会社が払ってないのかもしれません。
これからの対応としては普通徴収に切り替えれば会社へ請求が行かなくなります。
(副業をしているサラリーマンが、副収入を隠すためによくやります)
これまでの話ですが、去年の住民税が未納という事は会社があなたから徴収して会社が役所に払っていないようです。
・会社に事情を話して役所に払ってもらう
・普通徴収に切り替えて自分で払い、会社が源泉徴収した分は会社から返してもらう。
のどちらかです。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
誤解を招きかねないので補足。まず法的には引っ越したら2週間以内に住民票は移動すべきです。
でも今回の場合現実にはいろいろ問題が。
・まず新住所で住民票を閲覧禁止申請しても、旧住所の役所が引越し先を教えてしまった例が実際にある。
・あなたの戸籍謄本を請求して附表をつけてくれるように言うと、あなたの今までの住所地が全部乗っています。委任状でも偽造すれば簡単に取れてしまいます。
役所って厳しいようで間抜けなので、書類さえ揃っていれば何も考えずにほいほい出してしまいます。
本当はいけないことですが、自己防衛のために住民票は移さない、が正解だと思います。
せっかくなので住民基本台帳カードを取得しておきましょう。自分の住所地でなくても住民票が取れます。
No.5
- 回答日時:
住民税は1月日現在の住民票がある市町村が課税するのが原則です。
ただし、貴方のように住民票と現住所が違い住民登録されていない人でも、実際にその市町村に住んでいる場合は、そこで住民税を課税することとされています。
会社には住民登録のあるとことろではなく、現住所を報告してありますよね。
会社は報告されている住所の役所に「給与支払報告書」を出します。
そして、そこの役所はそれをもとに住民税の計算をし課税します。
また、そこの役所が貴方の住民登録あるところを把握していれば、「こっちで課税するからね」という通知をします。
でも、わからなければ通知のしようがなくそのままなので、今回のようなことが起こることがあります。
>先日住民登録している町から昨年分の住民税が未納になっていると連絡が来ました。
>このような場合はどうすればいいのでしょうか、
昨年分ということは、平成19年の所得に対する課税ですね。
平成19年はすでに今のところに住んでいたんですよね。
住民登録のある役所に電話して、住民票を移動していなくて今の住所地の役所で課税され納税していることを説明してください。
住民税を二重に納める必要はありません。
今の住所地の役所に納めるのが正解です。
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