事業主が死亡しました(6月)
4ヶ月以内に準確定申告をしないといけませんが
どんなことに注意すればよいでしょうか
事業は直接ではありませんが事実上家族が引き継ぎます
そのなかで例えば夏季賞与(7月支給)は上半期の業績に対してのものなので故人の未払い金として計上しても良いのでしょうか?
社会保険の事業主負担なども6月分については故人の負債ということでしょうか?
こういう場合は相続税上はやはり負債と言うことでよいのでしょうか?
事業を引き継いだ者も注意すべき点があるでしょうか?
漠然としていますがヒントになるようなアドバイス頂ければ幸いです
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 夏季賞与の計算は過去の実績を元にしますが、支払い債務は確定してませんから、未払い金になってません。
計上すべきではないと考えます。2 社会保険の事業主負担についても金額確定してないなら、未払い金になってません。計上すべきではないと考えます。
3 事業上の債権債務について
債権(売上)債務(仕入れ、固定費、人件費など)は、死亡日にそのまま相続財産になります。
正確には死亡日で分けないとなりませんが、私は死亡月の分から、事業承継を受けた人の名義としております。
仮に6月10日死亡だと、同日の売上は準確定申告上の売上になりますが、翌日11日以後の売上は事業承継を受けた人の売上になるのが正しいと思います。が売上に対しての経費はどう按分したらよいのかという問題がでます。
費用収益の対応原則は「毎日」される必要はなく、月単位以上でするのが一般だとすると、とにかく死亡日の月は本人の「費用収益」にするか、事業承継人の「費用収益」にするかだけの問題になります。
費用を10日までのもの11日からのものと分けるのは支払日でわければいいという考え方もありますが、その支払った日のみの経費ではないという理屈もあり、煩雑性が増します。会計法もそこまでの綿密性は求めてないと考えてます。
この辺の考え方は私独自ですので、関与税理士の指示に従っていただきたく存じます。
これも会計上お叱りを受け、意見をいただく可能性がありましょうが、こうだと決めて処理しないと、事業は生きてますからきりがないからです。
死亡によって事業閉鎖なら、すべてが被相続人の債権債務と考えて、よろしいと思います。死亡後に判明した債権も債務もすべてが相続財産だという意味です。
死亡した日の前月で債権も債務も締め切ってしまうという会計は、未だ税務署から日割り計算をするようにと指導を受けてませんから、まあいいだろうと思っております。
5 医療費について。
病院にて治療費をすべて支払ってから死亡する方は稀です。遺族が払いますがこれは故人の医療費控除には算入しません。故人のお金から出せば医療費控除を受けられそうですが、国税庁は「医療費にいれない」としてます(添付URL参照ください)。
6 事業承継者が受けた事業上の債権債務は相続財産
不動産だけが相続財産ではなく、債権もそして債務も相続財産を形成します。
事業承継者となった方が、相続人だとすると、後々「財産を受け取った」として、どんなに大きな債務があることがわかっても相続放棄ができなくなってしまいます。
民法では3ヶ月の熟慮期間がありますので、その期間に決められるといいのですが、その間に売上金は受け取るは、債務は支払うはという行為が「財産の処分」に当たるかいなかですね。
私は勝手に、それは財産の処分ではなく保存処分だと解釈してます(これもまた異論お叱りがある解釈です)。
事業というのは、突っ走ってる車の運転をしてるようなものだと理解してます。
途中で運転手交代するにしても、当座の目的地まで到着して荷物は降ろさないとなりませんし予約されてた荷物は受けないとなりません。
運転を緊急に交代した運転手に対して「お前が運転手をしたのだから、荷物を処分してガソリン代も使ってる。車両も減価してるのだから、相続を放棄することはできない」と言われても困ります。
7 個人事業の承継をしてしまった後で、相続の放棄をしたという案件が私にありませんので、そういう考え方で処理してる人がいるというレベルでご理解ください。
漠然とされてるところに漠然とした回答になりますが、参考になさってください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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