困っている友人の代理です
友人には内縁の夫、その間に7歳になる子供がいます
昨日のことです ひょんなことからその内縁の夫が
一年前に別の女性と婚姻届を出し結婚していたことがわかりました
内縁の夫は仕事と称し、その女性と友人との間を半々に過ごして
いたようです。
昨日の事でまだ友人も途方にくれていますが
内縁の夫とは別れるしかないと考えているようです
女手ひとつで子供を育てていくことに多大な不安もあると思います
このようなケースの場合、友人は内縁の夫から慰謝料は
請求できるのでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?
良きアドバイスをお願い致します
No.1
- 回答日時:
慰謝料は請求可能です。
内縁でも、子供が居るのですから、問題ありません。又、子供に対する養育費も義務になり、親権者は相談者の御友人になります。
早急に、弁護士に相談して、対策を考えて下さい。
No.2
- 回答日時:
これは非常に難しいですね。
内縁の夫がご友人以外の女性と不貞を目的に関係を持ったのであれば、通常の婚姻関係と同様の根拠で損害賠償を請求することになります。
ただ、ご質問の件ではご友人以外の女性と婚姻が目的なのですよね。
単純に損害賠償請求すると、内縁の夫の妻からも請求されるかもしれません。
以下、回答です。
>友人は内縁の夫から慰謝料は請求できるのでしょうか?
請求自体はできます。
ただし、相手の男性が応じてくれるかは別問題で、その根拠はご友人が立証する必要があります。
質問文の内容だけでは、根拠は回答できません。
>養育費はどうなるのでしょうか?
内縁の夫は子を認知しているのでしょうか?
認知しているのであれば、内縁の夫とご友人の年収に従ってある程度機械的に決定された金額を月々、子が内縁の夫から受け取ることになります。
認知していないのであれば、元々内縁の夫は子の扶養の義務がないので、請求する根拠がありません。
その他、財産分与についてもどうするかという問題があります。
正直なところ、ご友人である質問者さんがご友人に対して行うアドバイスの範疇を大きく超えています。
ご友人には、弁護士に相談するべきとアドバイスしてあげてください。
No.3
- 回答日時:
そもそも内縁関係とは婚姻と違い明確な基準はありません。
場合によっては子供の父親との単なる同棲と判断されてもおかしくないです。
同棲解消による養育費は子供の権利、子供の権利は母が代理して請求することになります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律関係者では無いのですが、「私がご友人の女性だとしたら」を想像して書いてみます。
ここでの回答を参考に『プロ(弁護士)』にご相談される、と言うことでよろしいですね?。
【養育費について】
必ず請求し、権利を獲得すべきです。
【認知の有無】を書いている専門家の方がいて椅子から転げ落ちそうになりましたが、現状で認知されていないのであれば、認知されるように知恵を絞るのが『専門家』だと思いますが、違いますかね?。
現状されていないとは考えにくいのですが、まだされていないようでしたら、財産分与にも関係しますので必ず請求し、権利を獲得すべきです。
相手の男性は『母子手帳に署名』していませんか?。
7歳なら小学校に提出する『緊急連絡先』に男性の住所や電話番号を記載していませんか?。
【慰謝料請求】
まず、内縁関係を証明できる『何か』を探します。
男性の職場で扶養手当など受給していなかったのでしょうか?。
健康保険等の支払いはどうしていたのでしょうか?。
謄本、住民票の記載は?。
住居は誰の名義で借りていて、その支払いは誰がしているのか?。
公共料金の支払いは誰なのか?。
生活費の分担は?。
民生委員の方に証言して貰えないか?。
(「同居していて内縁関係だと思っていました」)
学校の先生に証言して貰えないか?。
(「父の日の授業参観に来ていたので、お父さんだと思っていました」)
母子家庭に対する給付はどうしていたのか?。
(7年間も請求すらしていなかったとすると、『内縁関係』を証明できるかも知れません。
請求したけど『市に内縁関係の男性がいるから却下された』なんてのでも良いですね。)
とにかく、『第三者に証明できそうなモノ』を集めるんです。
『○月○日、子どもの誕生日を一緒に祝った』
『△月△日、授業参観に一緒に行った』
等の日記の記述でも良いのです。
日記を付けていなくても、過去8年間以上の付き合いを可能な限り思い出して記録します。
男性からの手紙、メールに決定的記録は無いですか?。
「いついつには入籍するからね」「子どもが可愛くて仕方がない」などなど。
それら全てを持って弁護士さんに相談しに行きます。
内縁関係の証明を失敗したとしても、『婚約不履行』で慰謝料請求をできるかも知れません。
相手の女性との入籍が1年前でご友人との関係が最低でも8年前という事実からご友人が相手女性から慰謝料請求をされる理由には該当しません。
半端な知識から『内容証明で勝手に請求』してくる妙に強気な人も確かに存在するでしょうが、まともな弁護士だったら受任しません。
内縁関係の証明ができて、相手女性がご友人の存在を知っていたはずだ、となれば、相手女性にも慰謝料請求が可能になるかも知れません。
弁護士に相談する場合、自分に不都合な結果が出ても。
相性が合わないと感じたら。
他の弁護士にも相談すべきです。
また、「内縁関係で慰謝料請求は難しい」と言われたら、「婚約不履行ではいかがでしょうか?。」
「結婚詐欺では?」などなど、とことん質問すべきです。
ところで、法律カテでは有りますが、私にはご友人の心がとても心配です。
ご友人が人生を掛けて信じた男性であり、可愛いお子様の父親である男性からの裏切りを受けたご友人の心を思うと、言葉になりません。
多分、ご質問者様もそうお感じになられているからこそ、ご質問されたのでしょう。
最愛の男性を相手に『騙されていた事実』を受け止めるには まだまだ時間が掛かるでしょうし、何度も心が挫けると思います。
どうかどうか、長い目で見て、彼女を支えて差し上げて下さい。
と、ここまで書いて気がつきましたが生活費のために内縁の夫の重婚関係を気が付いていないフリをし続ける選択も視野に入れることも必要かと思います。
(そんな不自然な状態を続けてこられた男性ということは、かなり経済力の有る男性なのでは無いかな、と想像しました。
例えば、男性が旧華族のご子息などで、結婚相手が家族に決められてしまったが、ご友人のために、月々の生活費以上の金銭を渡し続けることができる、などの場合ですね。)
応援しています。
この回答への補足
大変親身にアドバイス頂き本当にありがとうございます。
二人の間の子供は認知してもらっていないようです。
半単身赴任状態で平日を地方、週末に帰って来るという生活でした
が、本当は地方での勤務は嘘で平日は入籍した女性との別宅で
過ごしていたようです。男はその女性に子供がいるということは
話していたようで、たまに子供には会うが母親の顔は見たくもないと
言っていたらしいです。
友人と男は傍目から見れば完全に夫婦と思われています
ご近所や通っていた幼稚園、現在は小学校でもその子の父親で
あるという認識です
内縁の夫の会社では扶養に入り公共料金の支払い等も男名義で
あると言っています
内縁関係の証明はとれそうです
shu-hikaru様にアドバイス頂いた内容全て友人に伝えました
『生活費のために内縁の夫の重婚関係を気が付いていないフリ』
というのも考えてはいるようですが
とりあえず近々弁護士に相談にいくそうです
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