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私は彼(正社員)に内縁の妻として彼に扶養されてます。
第2号被保険者の人に扶養されている場合、内縁の妻でも
第3号被保険者になれると書いてあったので、健康保険料と
国民年金料は免除となると思ってましたが、
彼の会社の保険証を貰ったので健康保険料は免除なのですが、
国民年金は第1号被保険者として納付書が届きました。
会社には扶養手続きを取った時に
私の国民年金は自己負担と言われたのですが、
どこのサイトさんを見ても扶養されている場合、
『第3号被保険者』って書いてます。

扶養手続きを取ったのに健康保険は扶養だけど
国民年金は扶養されないって事あるのですか?
(収入面は扶養内ですが、結婚は来年です)

A 回答 (3件)

ありえます。


健保の保険者(組合又は全国健康保険協会)と厚年の保険者(基金又は社保庁)は別組織の上、婚姻と違い法的客観的書類がなく、事実認定に違いがでても当然おかしくない。
私も「結婚は来年です」との文章により現在は事実婚でなく婚約中の婚前同棲と判断しますが・・・
又、サイト等には内縁関係・事実婚でも(内縁関係・事実婚と認められれば)被扶養者であれば第3号被保険者。この括弧内の文章を省いて書いているので要注意です。
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この回答へのお礼

会社の保険組合と社会保険事務所に確認しましたら
本来であれば私は『第3号被保険者』と認められるとの
回答いただきました。
会社側に年金について聞いた時には自己負担でと言われましたが、
社会保険事務所と組合での事を話したら、第3号被保険者となれる
書類?を提出する事ができました。
会社の自己判断(もしかして拒否?)だったのかも知れません・・・
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/06 14:04

正式な妻ではないから、健康保険は扶養するけど年金は個人で払ってねってことでしょう。


健康保険の扶養は会社の組合が独自に判断できますが、
年金の場合は役所の判断によりますからね。
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この回答へのお礼

組合も役所も『第3号被保険者』に認められると回答をもらい、
実は会社の自己判断(もしかして拒否?)で年金については
第1号でしたが、話し合った結果第3号となれる書類?の提出をする事が出来ました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/06 14:12

社会保険事務所に相談してください。

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この回答へのお礼

社会保険事務所に相談した所、保険証が出された時点で
『第3号被保険者』に認められると回答いただきました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/06 13:34

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