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築35年6Dkの借家を入居直前リフォームしてもらい、家賃7万で7年ほど借りています。
更新時ではありませんが、家賃値上げの相談をしたいと大家さんから申し出がありました。
・近隣の相場が10万円程度
・価格設定の時、不動産屋さんからも10万相場といわれた
・区画整理が一段落した
等の理由がとのことです。
・昨年、キッチンに水漏れが原因で床を張り替えたこと(借主負担)
・庭の雑草が処理されない
・家を綺麗に使ってくれない
などで大家さんと上手くいってません。
家賃値上げは妥当ですか…
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家はだんだん老朽化するわけですから
賃料が上がるというのは逆行していると思います。
しかも昨今の景気ですからね。
質問者さんが出て行っても当分は入らないと思いますので
家主には出て行ったら不利になると思います。
下の方も言っていますが、4割以上の値上げと言うのは
無理があります。
不安でしたら家賃を供託するというのも手です。
No.5
- 回答日時:
相手が家賃を受け取らない場合は供託という手段があります。
他の方の言うとおり、地価などの値上げが顕著な場合は、家賃値上げの理由になる場合もあるかもしれませんが、築35年の家の家賃値上げは少しおかしいような・・・・賃下げが妥当なような気がします。唯、この辺りの問題は借り主の善管義務違反の可能性もあります。
・庭の雑草が処理されない
・家を綺麗に使ってくれない
余程ひどい場合は掃除ぐらいはしておきましょう。
お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
完璧な!とまではいきませんが、ひどいことはないと思っています。
一昨日大家さんと話し合いましたが、いくら話しても平行線でした。
ここ数年でいろいろなことが重なっているようなので、ひとつずつはっきりさせてから引っ越したいと考えています。
No.4
- 回答日時:
具体的な状況が記載されていませんので正確には返答できません。
推測ですが、区画整理事業地内の賃貸であれば全面道路の整備などにより大幅な固定資産価値の上昇が考えられます。資産価値が上がれば当然に賃貸借契約の相場も上昇傾向になると思います。
また、そもそも相場的に見ても3万円やすく借りられていた事がある程度家賃アップの条件と見られる可能性はあります。
No.3
- 回答日時:
一度入居した賃貸人の権利は手厚すぎるくらい保護されているもので
いきなり3万円も値上げなんてことが通るなんて大家さんだって思ってはいないはずです。
また、更新時ではないけど家賃改定の相談をしたいというところから判断して
大家さんはokomariusaさんたちに出て行ってもらいたいと言っているんでしょうね。
妥当な金額はいくらとか全く関係ありません。
権利をたてにつっぱねるより、早速庭の草刈りをして、
これからは自分の家も同様に思って大事に住ませていただきますと頭を下げるべきだと思います。
その上で、これからも住み続けたいので値上げはもう少し考えていただけないでしょうか
そういうふうに申し出るのが円満にいくと思います。
大家さんも内心ではそういう展開を期待しているんじゃないでしょうか。
>出て行ってもらいたい…妥当な金額はいくらとか全く関係ありません。
言われました…そうですね、金額じゃないんですよね。しかし「謝って済むことではない」とも言われました。円満にでなく本気かもしれません。
心が病みそうです。
救いは、話し合いはひとりではなくなったことです。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
参考になったようで良かったです。
貸主は庭の手入れに不満があるようですね。賃貸借の契約書をもう一度読み返すことをお奨めします。万一、庭の手入れを年に2回行うことと具体的に借主の義務が契約書に記述されていて、貸主が何度も契約通り庭の手入れをせよと要求しているのに借主が何もしないでほっておくと、借主の債務不履行となります。雑草が人の背丈ほどにもなり、不良青少年のたまり場や冬季の火災の恐れがあると近隣から警告を受けても何もしない状態なども、うまくありません。一般的には相当な庭付きの家屋の賃貸借で無い限り、上記の特約は無いと思います。要するに、貸主側から、借主はとんでもない人で相互の信頼関係が破壊されたと主張されるようなことはしないことです。一般的には特約が無い限り賃料さえ払い続けていれば、犯罪や不法行為に関与しない限り契約解除の申立てを受けることはありません。契約書をもう一度読んでおくことが必要です。
契約書には 庭木は貸主、草は借主の管理とあるだけでした。
広くはないですが、芝生になっていて、年に何度か手入れをしましたが、納得してもらうまでにはなりませんでした。
>貸主側から、借主はとんでもない人で相互の信頼関係が破壊されたと主張されるようなことはしないこと
まさしくその通りですよね…
No.1
- 回答日時:
アドバイスします。
嫌々賃上げを承諾する必要は一切ありません。家主の賃上げの理由を認める必要もありません。法律で、家主は一方的に賃上げできないことになっています。家主が賃上げの理由としているものは、あなたの賃上げには関係ないものです。あなたは(1)7年間同一の賃料が継続しているので、今後も同一の賃料で継続したい。(2)景気が悪化している現在、とても値上げなど応じられない。むしろ減額してもらいたい。と2点を述べているだけでよろしい。
法律的には、家主は調停の申立てをしなければ先には進めません。この金額では家主も調停はしないと思います。しかし、あなたが家主との関係を考え又一銭も値上げしないのは気の毒だと考えるなら、7%アップの5千円アップが上限でしょう。あなたと家主は、法律的に対等なのです。今の法律では、ひとたび家(部屋)を借りてしまうと、借り手は二重にも三重にも保護されているのです。今の7万円を契約どおりに支払い続けていれば、家主からは契約解除や明渡し請求などは出来ないことになっています。ご安心ください。
安心しました。ありがとうございます。
綺麗好きな方のようで再三の庭の手入れ要求や 他のことでもこちらの連絡不足ややり取りから 大家さんはかなりご立腹しています。穏便に済ませたいところですが、さすがに来月から3万増は困ります。
7%5千円アップ…参考にさせて頂きます。
早速の回答 ありがとうございました。
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