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父が会社経営者です。業績不振で多額の借金があります。(1億5千万)現在私も会社役員として同社で働いております。父が、自己破産を考えております。連帯保証人は、父親本人です。私の妻子供2人と両親の6人で同居しております。その場合、私は、父の財産放棄をして、私と妻名義の預貯金は隠し財産となり、父の免責が下りなくなりますか?財産放棄事体、できませんか?わかりにくい質問ですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

まず、整理して下さい。


お父様の借金と一言でおっしゃってますが、その金額はどのような借金ですか?

一言で1億5千万の借金といっても内容がわからないと
助言できません。

会社の借金(買掛金も保険料も税金も給料未払いも銀行からの借り入れも全部入れて)が1億5千万なのでしょうか?

それとも( )内は除いて、銀行あるいは人から単純に借りたお金が1億5千万あるというのでしょうか?

もし上記だとすれば( )内は払えるのでしょうか?
それも負債となるのでしょうか?

つまり総負債がどのくらいで、
内、借り入れがどのくらいで、
そのうち個人保証しているのがどのくらいなのかをはっきりさせて
ください。

それから
>父の財産放棄をして、私と妻名義の預貯金は隠し財産となり、父の免責が下りなくなりますか?財産放棄事体、できませんか?

のご質問ですが、あなたの名義の財産は隠し財産などにはなりません。
お父様はお父様、あなたはあなたですから
誰も手をつけることはできません。またそれが原因で自己破産ができないということもありません。まして奥様名義のものなど何の関係もありません。

あくまでお父様名義の財産(+財産、-財産両方)について
のみ審査します。

会社は会社で破産します。するともともと会社で借りていた借入金は会社としてはチャラになります。その借入金はお父様が保証人ですから
お父様のところに請求が来ます。
その時点でお父様個人の財産があればそれを処分して可能な限りの返済をします。なおかつ足らなければお父様が自己破産してそこでチャラです。
自己破産するということはお父様が全ての財産を処分するのですから
その時点で財産は0となります。
父の財産を放棄もへったくれもありません。
プラス財産もない代わりにマイナス財産も一切なくなるわけですから
あなたが財産放棄するにも放棄する財産がないはずです。

ただ、今お住まいの家がお父様名義でしたらその家も処分しなければなりません。
あなたが買い取るならそれも「あり」です。
あなたがお父様に払った家の代金は保証した借金の返済に充てなければなりません。

お父様から買い取ってあなた名義になればナンピトもそれには手出しはできません。
あなたのものですから。あなたが保証人になっていないかぎり誰も
侵せません。


お父様名義の土地ではないとして、順番としては、こうです。
まず会社が破産の申したてをします。
すると会社の財産を全て処分することになります。
負債が1億5千万あったとするなら、処分したお金で
可能な限り返済します。優先順位としてはまず税金(未払いがあったなら)それから従業員の給料、それから買掛金や借入金の順です。

当然のことながら全額を返済できませんから足りなかった分はその時点でチャラです。つまり返さなくていいと言うことになります。
会社の借金は完全に0になります。もちろん財産も0です。

ところが、個人保証していますので、これについては会社の破産申し立ては別除権というのがあり会社は返済しなくていいのですが
保証人に返済義務が移ります。

そこでそれも払えない、となった場合にはその個人が破産申し立てをします。するとその個人の財産を全部処分してその返済に充てなくてはなりません。前と同じようにそれでも足らない場合はそこでチャラ。
借金も財産も0ということになります。

もし返済してもなお財産があまるのでしたら破産はできないし
またする必要もありません。

どうやっても払えないから破産するのですから破産した上にあまってる財産があるのはおかしい!と言うことになります。
故にあなたが財産を放棄するということはありえないのです。

そもそも財産放棄とおっしゃいますが、
なにを原因として財産をあなたがもらうのですか?
相続ですか?生前贈与ですか?

もうひとつ!
下記はだめです。
お父様の名義の土地と家が今ある。
お父様の会社は倒産寸前、このまま行けば間違いなく倒産
故に破産申し立てを考えている。
担保物件は提供していないが個人保証している額も大きい。
土地や家は担保に入っていないから今のうちなら名義も書き換えられる
(生前贈与)。
そうしておいて破産する。
そうすれば破産前のお父様の財産はないのだから土地も家も助かる。

これはだめ。間違いなく裁判になります。(貸してる側、銀行だと思いますがこれが訴えます)
破産を見越した搾取に当たります。
生前贈与するときに会社がまっかっかでお父様が連帯保証していることが立証されてしまえば、その土地家は残念ながら金融機関の手に落ちることとなります。
タダ、裁判は数年かかりますからその間は住んでいられると思います。

その辺がどうなんだかご質問だけではわかりませんので
詳細を追記してください。

必ずいい方向になるよう助言差し上げます。

その道のプロより。

この回答への補足

解りづらい質問に対して、非常に丁寧な回答ありがとうございます。非常に感謝しております。
会社の借金とは、銀行借入が1億5千万円(全て保証協会付き)です。税金、給与の未払い分については、何としてでも、支払たく思います。買掛金については、、現在も事業継続中とのことで、整理してませんが、500万ぐらいになるかと思います。個人保証している部分は、銀行借入の部分すべてについています。父の財産は、-財産のほうがはるかに多いので、その財産を私が、引き受けなければならないのか、それを放棄することができるのか(もちろん+財産も)心配しておりました。今まで、個人資産は会社の運転資金にかなり入れてきたので、+財産はほとんどありませんが。仮に放棄できたとしても、それが原因で、父の免責が下りなくなったのでは、また困りますし。
>そもそも財産放棄とおっしゃいますが、
 なにを原因として財産をあなたがもらうのですか?
 相続ですか?生前贈与ですか?
この件については、生前贈与については、考えていませんでした。
>ただ、今お住まいの家がお父様名義でしたらその家も処分しなければ なりません。
 あなたが買い取るならそれも「あり」です。
 あなたがお父様に払った家の代金は保証した借金の返済に充てなけれ ばなりません。
この方法ですが、タイミングとしては、いつ頃にできるわけですか?
父が破産宣告した後でしょうか?

毎日、こんなことばかり考えていて、私自身、ノイローゼになるんじゃないかと心配しておりました。ご回答を頂いて、少し気が楽になりました。ありがとうございます。

補足日時:2009/07/11 18:05
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この回答へのお礼

OKwaveの使い方がよくわからなくてお礼が遅れ申し訳ありません。先に補足の方を送ってしまいました。
大変丁寧なご回答を頂きありがたく思っています。相続放棄と財産放棄がごっちゃになっていました。申し訳ありません。

お礼日時:2009/07/13 19:45

再度登板させて戴きます。



おっしゃっていることがわかりました。
お父様が破産した場合、そのマイナス財産を引き継がなければならないのか?ということなんですね。

お分かりになったと思いますが念のため書きますと
お父様が破産した時点でプラスマイナスゼロです。
ゼロのものを引き継ぎようがない!という事がひとつ。
お父様の財産はお父様のところで決着ですから
その後どなたも責任を持つことはありません。

故にあなたおよび奥様の財産にはなんぴとも手をつけられません。
ただし、あなたがお父様の保証人になっていれば
今度はあなたとところに請求が来ます。
お父様の保証人になっていなければ絶対大丈夫です。

さて、お父様が破産するにはまず会社が倒産、破産、民事再生のいずれかをしなければなりません。
倒産・・法的になにも保全できませんからいつまでたっても会社の
借金は相手方が損金処理をしない限り残ります。

破産・・法的に借金は全てチャラ。ただし、できうる限りの弁済は必要となりますので会社の財産を全て処分し、それでも弁済できない借金がチャラになります。

民事再生・・・取引先への債務をほとんど勘弁してもらって会社を再生する方法です。1億借金があれば20パーセントくらいを返すから
このまま続けさせてくれ!とお願いするものです。
またこの20パーセントつまり2千万円は10年がかりで返してもいいものです。
会社を処分して返せる金額と、10年かかるけれど返せる金額を比べて
債権者が判断します。
例えば、今会社を破産させると処分しても全部で1000万にしかならない。
しかし、続けさせてもらえば10年で2000万返す、
という計画であれば、債権者は考えるわけです。
どっちがいいかなぁ・・・
10年かかってもより金額が多いほうを望むなら民事再生に同意し
少なくてもいいから今返せ!となれば同意してくれません。

同意は債権者の半数以上と債権額の半分以上の両方を満たす債権者が
同意してくれれば続けられます。

今現在あなたの会社では1億5千万の借り入れ、
買掛金500万、未払い給料200万(想像です)
お父様からの借り入れ(お父様が突っ込んだ個人財産)が2000万
だとして、総額1億8千万くらいの負債があることになります。
民事再生だと、これを20パーセントほどにしてしまうので
3600万円くらいまで負債を減らすことができます。
この3600万を10年で弁済すればいいわけです。

ところがめでたく銀行の同意も取り付けて
民事再生がかなったとしても、個人保証がついている借り入れについては即お父様に請求が来ます。

そこではじめてお父様個人が破産できるわけです。

会社が今までどおりであれば借りたのは会社なのだから
会社が返さなければならないわけです。
返済できることが前提で続けるわけですから
会社が返すのに何でお父様が破産するの?ということになり
破産できません。

お父様が単独でマイナス財産に陥っていれば
会社が破産、民事再生せずとも破産はできます。

したがって、会社をまずなんとかせにゃなりません。
このご時勢、1億5千万の借金背負って
給料未払いで(お礼の欄の文脈から想像しました)
買掛500万なら売り掛けも多くて800万といったところだと思います。下手すると500万を切っているのではないでしょうか?

破産するにもお金はかかります。会社で100万程度
個人で50万くらいは最低かかります。

民事再生にいたっては1億8千万の負債だと
400~500万くらいの予納金(裁判所に収める)
と150万くらいの弁護士料がかかります。
これは現金です。

失礼ながらおそらく御社はもうその体力がないと
想像しますので民事再生もできないと思います。

できれば早めに会社もお父様も破産して0からのスタートを
したほうがよろしいかと思います。

  >この方法(土地、家のお父様からの買取)ですが、
  >タイミングとしては、
  >いつ頃にできるわけですか?
  >父が破産宣告した後でしょうか?

いいえ、お父様の破産前です。いえ、会社の破産前です。
会社の破産前でなれば意味がありません。
会社の破産後はお父様に返せ!と来るわけですから
その担保としてすぐに土地に抵当権をつけにきます。
やだ!といえば裁判所に届けて合法的に抵当権をつけてしまいます。

その前に処分しなければなりません。
したがって会社の破産、民事再生前と言うことになります。

あなたがお父様から買えば少なからず安く買えるわけです。
でたらめに安い取引だとあとで悪意のある取引となって
無効とされる恐れがありますから
安くといってもそうばの7から8掛けくらいの金額になります。

人に売れば5000万だけどあなたが買うなら4000万、
というなら誰が見ても相当の取引となります。

当然お金の動きもはっきりさせなければなりませんから
あなたからお父様の口座に4000万は売り込まれることとなります。

この4000万はお父様の財産ですから、破産すればこのお金は全て弁済に回されます。もうそれ以上なければそこでチャラ。
お父様は4000万のお金がなくなりますが
あなたには5000万分の土地がのこります。
放っておくと5000万の土地を持っていかれてしまいますが
あなたが買えば4000万のロスで済みます。

またもしあなたが会社に貸し付けてあれば、お父様のその中からあなたに借りている分を一度会社に貸し付けて、そこからあなたに返済してしまうのです。

仮にあなたが800万会社に貸し付けてあれば
その800万を先に返してもらっちゃうのです。

すると、今お父様の手元には3200万残ってます。
これをまずは家族のためにできるだけ使っちゃいます。
残しておくと弁済に回ってしまうのですから
残っていない方がいいわけです。
(差し押さえられるような財産をも持っていないのであれば、
いずれ破産するなら銀行などに返してはいけません、銀行から借りたら全部返すか全く返さないか、二つに一つです。1円でも返済額に足らなければどの道取引は停止です)
こずかいで孫に100万ずつあげちゃいます。(無税の範囲)
あなたももらっちゃいます。奥さんももらっちゃいます。

ゲンナマを持っていなければ持っていないほどいいのですから
ほんとは全部子供に上げちゃえばいいのですが、高額なため
贈与税がかかることもありますし、
何より破産のときにあの金はどこやった?
となりますので常識の範囲でしかつかえません。
お父様からできるだけ常識の範囲でお金と切り離してください。

会社の取引先に仇は作れないと感じるなら
そのお金をさらに会社に入れて取引先に返済してください。

そうしておけば後日あなたが会社を再興するようなことになったときには取引先も協力してくれるはずです。

で、財産ができるだけないよ!と言う状態にしておいてから
破産です。
債権者の怒りは、半分踏み倒されても全額踏み倒されても
全く同じ怒りです。
であれば踏み倒せるものはできるだけ踏み倒しましょう。

さて、お父様との間で土地取引をしてしまうのはちゃんとお金を払うのですから単なる名義変更とは違い、多少安かろうが全く問題ありません。したがって破産には影響ありません。

この取引は実は
土地半分でもいいのです。
半分をあなたの名義半分をお父様の名義、できれば半分強をあなたにするのです。
これは筆を入れるのではなく、持分で半分にしておくだけです。
どっからどこまでお父様、あなたと分けるのではなく、
この土地の51パーセントをあなた、49パーセントをお父様
と言う具合にしておきます。

会社破産後、お父様の持分に抵当をつけに来ます。
ところがあなたの持分には手がつけられません。
関係ない人だからです。

たとえお父様の持分が抵当に入ろうとも人手に渡ることはありません。
なぜなら持分だけを買う人はいないからです。

さてここで考えて欲しいのは
銀行員は所詮サラリーマン、保証協会の人も所詮サラリーマンです。
どちらもマンモス組織です。彼らの回収はもう損得勘定ではありません。彼らの任務は決着です。

ですので、土地を押さえたはいいけど誰も買ってくれず、処分に困ります。債権はいつまでも残ることになります。

上司の命令はこうです。
いつまでもあれっぱかりのところを残しておくな!
早めに決着つけろ!金融庁の監査でも受けたらどうする!
俺の首も吹っ飛ぶんだ!
早く何とかして来い!!です。

すると担当はあなた(共同所有者)のところに来て
買ってくれと言い出します。
あなた「いくらでよ?」
銀・保「○○円で」
あなた「冗談じゃねーよ、その1/4の価格なら考えてもいいよ」
銀・保「それはちょっと・・・」
あなた「じゃーいいよ、このままにしておくよ」
銀「わかりました、かえって上のものと相談して見ます」

上司「おいおい!せめて1/3にしてもらえないのか?
どうしても首縦に振らないならそれでもいいから早く
決着つけろ!あとは損きりしておけ!」

後日、
「じゃ、××円で(相場の1/4)・・。」
あなた「でもなぁ、俺も金ねーんだよ・・・どうしよ?」
「いやー困りましたねぇ・・」
「いや、俺はこまんねーよ、困ってんのはあんたたちだろ?おれはぜんぜんこまってねーよ。このままだっていいんだから、どうせなら
俺のポケットマネー範囲でなんとかしなよ。まぁ出せてせいぜい100万だな」

そんなことが繰り返されると、今度はじゃ売ってくれ!となります。
そのときには当然倍にして吹っかけます。
「でなければ売らないよ!」です。
倍払ってでも決着つけるか
100万で決着をつけるかどちらかです。

倍で買い取るというなら売っちゃって新しく買い換えればいいのです。
どっちみちあなたは全く損せず今までの自分の土地が保全されます。

銀行員は所詮サラリーマン、自分の給料は変らないから
土壇場いくと弱いんです。個人事業主ならなにが何でも取ってやる!ですがサラリーマンは途中であきらめます。

破産は破滅的なイメージがありますが
決してそうではありません。再出発の第一歩です。踏み台です。
ですので躊躇せず、行うことが大事かと思います。

毎日つらいですね。眠れない日が続いているかと思います。
ご飯もおいしくないし、ホントに不安な日々をすごしていると
思います。

が!!!
所詮ゼニカネの話!
ゼニカネのために人生があるわけじゃありません。

♪銭のないやつぁ俺んとこへ来い!俺もなーいけど心配スンナ
みーろよしろいーくもー、あーおいそらー
そのうちなんとかなーるだーろーお~♪ とくらぁ!
ですよ!!

銭なんて「情熱もって」働けばあとから必ずついてきます。
銭を追いかけちゃいけません。
あとからついてくるモンであって
前にぶら下がってるもんじゃないんですよ。

貧乏してる人はみーんな情熱持ってないんですよ。
時間だけ仕事していいと思ってる人、
派遣などで働ける場さえあればいいと思ってる人、

日本ハムの事件のときでしたっけ?
下請け業者が刺して肉の鮮度のごまかしが発覚した事件。なんかありましたよね。

そのとき元請けを刺したのですから出入り禁止でとたんに
倒産ですよ。他の業者も助けようとしたのですが
助けたら自分も切られてしまうので誰も手をさのべず、
正義を貫いたのに孤独になって倒産しちゃった会社がありました。

会社の倉庫をねぐらとしてお父さんとせがれだけで頑張り
あれから数年、(十年くらいたつかなぁ・・)
どうにか再興を果たしました。
情熱と努力ですよ!

今の状況のまま放っておいてもなにもかわりゃしません。
どんどん傷口が広がるだけです。

間抜けな指揮官は状況判断ができず「突っ込めー!」で部下全員の全滅です。
優秀な指揮官は、状況が危なければ一旦撤退し全員をまず無事に帰還させ作戦練り直して再度戦いに挑みます。
傷を負いません。

経営者の最大の仕事は撤退の決断です。
これができなければ経営者とはいえません。

つらいでしょうけど所詮ゼニカネの話。
誰も死にゃしないし怪我もしません。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

非常に丁寧なご説明ありがとうございます。この様な質問に対し、これ程の長文、感謝いたします。
家の方は、それ程のまとまったお金もないですから手放すことになるかもしれませんが、できるだけ、早く、決断し行動したいと思います。
まずは、弁護士さんに相談ですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 16:36

正直質問が良くわかりません。



お父様の会社が多額の借金を有しており、お父様が連帯保証人になっている。貴方と奥様名義の財産がある。
この状況で、お父様が自己破産した場合、免責が降りるか?
ということでよろしいでしょうか?

貴方と奥様、そしてお父様は法律上は財産上何の関係もありません。
ですので、貴方がたに資産があることを理由として免責がおりないという事は原則ありません。
もっとも、最近名義を変えたなど本当に資産隠しであるような場合、またはそれを疑わせる場合には、免責が降りないこともありますし、そこまで行かなくとも資産の移転が否認され、破産財団に組み込まれる可能性は高いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。自分でもどうやってまとめたらいいかわからなくて、つかみにくい質問でした。申し訳ありません。

最近名義を変えたなどはありません。
>貴方と奥様、そしてお父様は法律上は財産上何の関係もありません。
ですので、貴方がたに資産があることを理由として免責がおりないという事は原則ありません。

原則というと、例外もあるということですか?私の資産といっても、節約してためたわずかばかりの預貯金です。

これからの身の振り方、アドバイスいただけますか?

補足日時:2009/07/11 18:46
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