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 私の市に入札参加資格を登録してある建設業の方の中に、A社とB社のそれぞれの会社の代表取締役に就任されている方がいます。
 AB社とも、それぞれ建設業の許可を得ているようですが、これって建設業法上は問題ないのでしょうか。
 それと、市が入札を行うときに、A社B社を同じ工事で指名してしまった場合は、この2社は入札制度上、お互いの入札情報を共有できる関係にあり、言わば身内の会社同士なのでいつでも談合が可能となってしまうので、このような2重登録は「問題あり」ではないかと思います。ちなみに、このA者B社はランク(格付け)が多少違いますので、今のところこのような問題は起きていません。

A 回答 (3件)

代表者が同一人でも、登録している経営責任者、技術者が別人であれば許可はおります。



入札指名参加は、その自治体の手続き制度の問題で、建設業法とは関係ありません。意識の高い自治体なら、兼任役員、資本関係の書類をださせるでしょう。もちろん低い自治体であれ、ウラで取引すれば刑法や公取委が控えてます。もちろん業者も証拠を残すようなドジはしないでしょうが。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
建設業法上は問題ないとのことで、安心しました。
ただ、入札で指名する側としては、注意が必要ですね。

お礼日時:2009/07/11 12:39

全ての市や県の規定が同じかはわかりませんが、代表者が同じで会ったり、親子関係がある企業が同じ工事の指名に上がることはありませんし、入札を行うことは出来ません!


少なくとも私が知っている市の規定はそうなってます。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
建設業法上は問題ないとのことで、安心しました。
ただ、入札で指名する側としては、注意が必要ですね。

お礼日時:2009/07/11 12:37

会社登記と業法許認可証に問題がなければ何ら問題はないのでは?


世の中、親子会社、兄弟会社はたくさんあります。
どちらかが業績不振で救済出資を受けたなどの過去事情もあるでしょう。

兄弟会社2社だけで談合できるということが、どういうことなのかも
ちょっと理解できません。
事前調整して、札入れを兄か弟どちらかに絞るということはあるでしょ
うが不正入札にはあたらないと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
建設業法上は問題ないとのことで、安心しました。
ただ、入札で指名する側としては、注意が必要ですね。

お礼日時:2009/07/11 12:41

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