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ある建設工事の低入札で失格となり、納得がいかずに行政不服審査法に基づき、(都道府県)異議申し立て、もしくは建設工事紛争審査会に審査請求を考えています。どちらが、この場合適切なのか教えて下さい。
また、行政不服審査法に基づき、異議申し立てや審査請求をする場合、各都道府県に決まった様式があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

県独自の様々なルールで我社は失格となりました



貴方が、そのルールが違法であること又は不合理であることを証明することが必要です

それが出来ないのであれば・・不服審査を行っても意味がありませんので・・・・
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最低入札価格以下で入札すると低入札で失格は当り前ですが・・・・



 不服を申し立てるには、最低入札価格が高すぎるの話になりますので、当然ながら貴方の入札した値段で確実に利益が出ることを証明しないといけません
 また、積算根拠など示すデータが必要です

 この場合は紛争ではありませんので、行政不服審査法に基づき、(都道府県)異議申し立となります
 様式は県に聞いて下さい

 

この回答への補足

何度か低入札での落札は経験があります。今回も価格は一番安かったのです。しかし県独自の様々なルールで我社は失格となりました。会社の経営状態はかなり良い状態です。県のルールに納得がいかないのです。

補足日時:2007/09/07 18:45
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/07 18:53

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