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お世話になります。
築50年の古い団地です。分譲です。
理事会が給水配管工事をしようとしております。
見積書の中に、上記の金額とは別に、
「専用部住戸内工事 別途」とあります。
私の感覚では、専有部の工事は個人負担と思っておりますので、
理事会に、どんな工事が発生しますか。どんな影響が発生しますか。
それによって金額は発生しますか。と伺ったところ、供用部を直したが
ために、専有部に何ら影響がでることはない。そんなことを言ってたら
工事ができなくなる。万が一問題が出たら、皆様から集めている
修繕積立金から捻出する。との回答でした。
あくまでも特別な場合というのではなく、一般論、あくまでも常識で
お願いします。
このように分譲住宅の供用の給水配管工事を行う場合、専有部の工事費は、
私が思う、自己負担にて行う、という解釈は間違っていますでしょうか。

A 回答 (2件)

専有部分の工事は当然占有者の負担です。


解釈はあっていますが、理事会の方に聞いたときの質問の仕方がおかしいのです。

工事業者の見積もりは、あくまでも共用部分であり、専用部分は見積もりに入っていませんということの切り分けです。
集合住宅の場合、業者が工事をしていれば(特に共用部分の)、好き勝手にここも、あそこもやってくれという住民がいます、そういった住民とトラブルを起こさないように、見積もりの際の金額の切り分けは必要です。
ですので、専用部分で給水管の工事をしたい方は個人で支払うと素直に取ればいいだけです。

>理事会に、どんな工事が発生しますか。どんな影響が発生しますか。それによって金額は発生しますか。
と聞けば、これは、共用部分の工事を行うことで、専有部分に何らかの影響が出て、望む望まないに関わらず、個人負担金が発生するのかと聞いているようにしか思えません。

どんな工事が発生するのではなく、給水管工事ですから、例えば、専用部分の老朽化していそうな管の取替えをしたいとかを理事会若しくは業者に伝え、見積もりを取り、金額てきに問題ないと思ったらは注すればいいだけのことです。

理事会の方は、共有部分の工事で、専有部分に何かしらの瑕疵があったら、修繕積立金から出すとはっきり言っています(施工ミスであれば業者負担でしょうけど)。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス誠にありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/11 09:29

専用部分に異状はないが共有部分の改修に伴って専用部の工事を伴う場合があります


たとえば
規格が変更されているときは共用部分に新規格の資材を使わなければなりません
そのために専用部分と接続できないことがあります
その場合は自己負担にはならないという意味だと思います
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この回答へのお礼

早速のアドバイス誠にありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/11 09:28

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