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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>元通りにしたからおしまいでは納得いきません。
民法における瑕疵担保に基づき売り主は損害賠償責任をいますので、受けた損害については請求出来ます。
損害賠償としては、通常欠陥の補修にかかった費用(費用負担のわかりに補修をすることもありますが、売買契約では原則として補修責任はないです)や水害によって実際に受けた被害(床やクロス、設備機器類など)の修理代など直接の被害に限定されます。
以上のように具体的な損害として証明出来る範囲であって、精神的な慰謝料のようなものは一般的に認められませんので、元通りにしたら通常は終わりです。
>新築物件にケチがついた上、
資産価値の低下を認めた判例もありますが、重大な瑕疵の場合に限定されていますので、少々の水漏れでは認められないと思います。
>1歳の子供を連れてホテル住まいになるし、
ホテルについては、家が利用出来なかった因果関係がはっきりする合理的理由があれば、請求可能です(但し、工事内容によっては合理的な理由がないとして、過去にホテル代が認められなかった判例もあります)。
幼い子供を理由にすると有利に働くかもしれません。
>工事の立会い等でかなりの時間を取られるし、
商売などをしていて(日銭に関するようなもの)、工事立ち会いのために休業することにより収入などに直接影響する場合は、休業補償が請求出来る場合もあります。
サラリーマンの場合は、有給がありますし、休日に行ったのなら、休んだことにより給与が減るということはまずないので、難しいですが。
No.4
- 回答日時:
迷惑させてしまったので
お金かキッチンの食器洗い機とかで
迷惑料としてやってくれるでしょう。
お金はどうだろ・・・いくら?とかいう前例があれば
言いやすいし
払いやすいでしょうね。
弁護士に相談が手っ取り早いでしょう。
No.3
- 回答日時:
我が家も施工不良によるちょっとした漏水事故がありました。
暇なわけではありませんが、あえて復旧工事は立ち会える日に限定し、ずっと見てました。
結果的に、その施工不良以外には問題点はなく、注文住宅でもないのに部分的ですが、施主として立ち会うことができたので、良かったです。
蛇足ですが、給排水設備事故に該当するのであれば、ご自身で加入されている建物の火災保険でも臨時費用保険金の支払が可能となる場合があります。
保険料が上がるわけでもないので、一度、保険会社にお問い合せしてみてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/25 20:46
ご回答ありがとうございました。
今後リフォームで床を張り替えることも有るかと思いますのでフローリンングを張り替える工事に立ち会って、よーく勉強しておきたいとおもいます。
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