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東京都在住、後期高齢者医療保険加入の単身世帯者です。
収入は年金のみ。約 70万円なので所得0です。
保険料の均等割額の軽減制度があって、私の場合は 9割軽減されると思うのですが、最近届いた保険料額決定通知書では均等割額 37,800円のままで軽減されていません。
私の理解の間違いでしょうか。

A 回答 (3件)

同居の後期加入者と世帯主(後期への加入していない場合も含む)の合計所得で判定します。



たとえば奥さんが75才以上だったり、息子さんが世帯主をしている場合、その方の所得も合計して判定します。

また、あなた、もしくは上記のうちのどなたか一人でも確定申告(住民税申告)していなければ非該当になります。

通常課税年金を受給していれば、役所に年金保険者から支払報告が送られるので、70万しかないのであれば申請は不要ですね。
(遺族年金、障害年金は非課税年金なので、役所に支払報告がされないため把握できませんので、別途申告が必要になります。)

不明なことは、役所に聞くのが一番です。今は混んでると思いますけど、急いでも急がなくても結果は同じ(誰か所得のある方が同居していて非該当、もしくは、申告を出すことで軽減に該当するように処理してくれる)ですから、お暇な時に役所へ行くか電話してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
単身世帯者ですので合算もありません。

お礼日時:2009/07/15 05:58

はじめまして、よろしくお願い致します。



間違っていたら、すみません。

介護保険料等は年金から源泉徴収されているのでしょう?だから、役所に申請の必要がないのではないでしょうかね。
後期高齢者医療保険の均等割額の軽減は、同一世帯の被保険者及び世帯主の所得の合計額をもとに計算しますから、やはり申告しないと、質問者さんの事情が役所には分からないのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/14 16:01

はじめまして、よろしくお願い致します。



間違っていたら、すみません。

役所に所得の申請をしないと軽減されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得は公的年金だけなので特に申請はしていませんが、役所は把握しており、他の軽減制度(介護保険料等)は自動的に軽減されています。

お礼日時:2009/07/14 07:44

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