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買い物をして、釣銭を多く手渡され、そのことを認識しつつ黙ってその場を立ち去ったとき、不作為犯として刑法で罰せられるのでしょうか?もしそうであるならば、どんな罪に問われますか?

A 回答 (5件)

>認識しつつ黙ってその場を立ち去ったとき



=詐欺罪。

>あとで気づいたが返さなかったとき

=遺失物横領罪。
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釣り銭が、多いのを知りつつ受けとると


詐欺罪
になるかと言えば、微妙な点がありますが、成立する可能性があります。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



だいたい、店を出てから気がつきます。その時にもよりますが、店員さんがすぐに気がつきお店から出てきたら返す場合もありますが、私はすぐに財布につり銭をいれるで最後までわかりません。
(特に急いでいるときは、つり銭は見ません)

良くあるのは、5千円札と1万円札を勘違いする店員さんはレジのところで気がつきます。

ずーと気がつかない場合、罪にはならないでしょう。

その損した店のお金を店員が自腹を切ると思われます。
(そうすることによって、今後間違えなくなると思います)

わたしは、以前集金の仕事をしていた時に1円少ないので何回も数えなおしました、しかし合わないので自腹です。でも反対に1円多かったらもっと気持ちが落ち込むと思います、お客さまに不信感を与えてしまうからです。

話は、戻りますが知っていてそのまま逃げる?場合。罪になると思います。気ずいたらお店につり銭が多いと返金しましょう。

多分、胸がスッキリと気持ちが良いものです。
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窃盗


自分が受け取れる以上のものを持ち去った
無人販売所で100円支払って200円の品物を持ち去るのと同じです
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店員には交付意思が認められるので、窃盗罪は成立しません。


詐欺罪が成立するかが問題となります。
釣銭受けとる際に多くもらったことに気づいたのなら、
その時点で告知義務(作為義務)が発生しますので、
黙って財布に入れた時点で、1項詐欺の不真正不作為犯が成立します。
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