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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「事後法の禁止」は、後から出来た法律により罪を問われたり、刑が重くなることを禁じています。
そして刑が軽くなることは禁じていません。
刑法第6条は、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」となっています。
つまり法律が変わって刑が軽くなる場合は、改正後の刑になります。
法律が変わって刑が重くなる場合は、改正前の刑になります。
刑が重くなることは無いので、合法なのです。
回答ありがとうございます。
事後法では法の不遡及が決まっているのに刑法第六条だけ例外なのは違法ではないのかなと思って質問させていただきました。
六条は刑が重くなるのは禁じているけど、軽くなることは禁じていないから違法ではないってことで良いのかな。
助かりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
あなたがお使いの教科書で、罪刑法定主義がなぜ存在しているのか、その自由主義的側面についての記述があるはずですので、そこをまずご理解ください。
そして、事後法の禁止とは何を求めているのかも、その罪刑法定主義の趣旨から説明されているはずです。そうすると、事後法の禁止の趣旨には反しないものであることがすぐに理解できます。
そして、刑法第6条の内容であれば、民主的に定められた法律で自由に決定できるものであることが多分記載されていると思います。具体的に記載されてなくても、容易に理解できるところでしょう。
つまり、罪刑法定主義を知っていればわかるわけです。罪刑法定主義ということばを知っているのではなく、罪刑法定主義を知っていればと記載しました。
罪刑法定主義は知っています(言葉だけでなく)
しかし結びつけて考えることができず苦戦していました。
また自分で考えてみたいと思います。
ちなみに教科書は使っていません(汗)
教科書があれば楽になると思うんですが…。
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