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お世話になります。 現在、中国の友人がいて、吉林省の長春市で薬場で働いているそうです。 将来、日本に永住するのが希望で、結婚相手を探しているそうです。 で、仮に結婚して、日本に来ることができたとしてからの仕事ですが、日本の薬剤師としての免許というか、今まで長春での薬剤師の免許は有効でしょうか?

A 回答 (1件)

「薬剤師法」を御覧下さい。



 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html
  薬剤師法

 第二条に『薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。』とあり,第三条に『薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。』とあります。

 つまり,日本の薬剤師として仕事するのに,「今まで長春での薬剤師の免許」は使えません。

 なお,第十五条第2項にある『外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの』に該当すると認められれば,薬剤師国家試験の受験資格が得られます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご教示を参考にして友人と今後を話し合いたいと思います。

お礼日時:2009/07/20 10:59

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