平成××年○月9日のことです。知人の親がある大学付属病院に入院しました。過去に腎臓癌と肝癌を患い、認知症を発症し、主治医からも末期癌と診断され1~3ヶ月で急変の可能性有りとも言われました。その際インターフェロン治療か緩和治療か選択するよう言われ、緩和治療でも同病院で面倒を見るとのことでしたので、家族は緩和治療を選択しました。その4日後、発熱、タンの吸引が始まった際、「病院は最先端医療を施すところ」と言われ否緩和治療のニュアンスとなり、主治医や看護士の態度が変化し、自宅療養を勧められました。このとき、母の認知症の症状が激しくなっていました。ソーシャルワーカーにホスピスを紹介してもらうよう依頼して、翌月3日に退院しました。翌日、カテーテルから液が漏れ出し、在宅医では処置ができないため、同病院の外来受診で対応してもらいましたが、挿入部より出血していました。その6日後の11日に外来受診した際、再入院も考慮すると言われました。同日夜、意識不明となり、救急車を呼び、意識レベル200となったため、同病院に受入要請しましたが、満床により拒否されました。救急隊から主治医に連絡をとってもらったところ、主治医は「今から自分が病院に行くと時間がかかるので、今夜は他の病院で診てもらい、明日、同病院に来るように」と指示されました。なんとか受入病院を探して、夜中の2時45分にやっと入院しました。翌朝、11時に同病院を受診するも、主治医はおらず、同日担当医も「主治医からは何も聞いていない」とのことでカテーテルのつまりを解消しただけで帰宅させられました。その3日後の朝、意識レベル300となり同病院に緊急入院、重症感染症と診断されました。同月15日23時△△分死亡しました。
経過は以上ですが、疑問点が以下のとおりです。
(1)緩和治療を病院ですると言っていたのに態度が急変し、退院させた。そのとき認知症が激しくなっていたことが怪しい。また、下痢が止まったため退院させたことになっているが、カルテでは下痢は止まっていないのもおかしい。
(2)退院後の方針として「医療面は在宅医が、介護は家族」ということで、同病院は在宅医に申し送りしておくはずだったのに、「タンの吸引」「薬剤混合」なども家族でやらざるを得ない状況となったこと。また、カテーテルの処置も在宅医は技術的にできない状態だったこと。
(3)問題の11日、主治医はおらず当番医に申し送りもされていなかったこと。
(4)死亡診断書の死亡原因「全身性重症感染症」が約4日間となっていたが、問題の11日が含まれていないこと。 以上
以上の内容ですが、このことは既に相談機関で内科医に相談しています。その答えは「気の毒ではあるが、現在の医療ではやむを得ないこと。入院させるさせないはよくあること。また、紹介した在宅医がカテーテル処置技術を持っているかいないかは確かめられない、感染症の原因をカテーテル処理とは特定できない」とのことでした。さらに、訴訟等の法的手段に訴えて、逆に、名誉毀損で訴えられる恐れもあるとのことでした。
しかし、知人の家族の一人はこのことで心の病を患い、知人本人も心にしこりを残したままでつらい日々を送っています。訴訟や告発が無理ならば、せめて残された家族に対する何か有効なケアの方法は無いでしょうか。
医療関係、法曹関係、心理関係に詳しい方のアドバイスをお待ちします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は、親族の死亡原因をめぐって医療訴訟をおこし、全面勝訴した経験があります。
医療訴訟を起こす人は、ただ損害賠償をともめるだけでなく、真実をしりたい、原因をつきとめたいという思いがあると思います。
しかし、法律では、勝つというのは、金額のことです。
勝ち負けの結果は、認められた金額の割合であり、相手が悪いから無理やり謝らせるということもできないし、直接の死亡原因と関係ない部分は、明らかにもされません。
つまり、訴訟を起こしたからと言って、逆によりつらい思いをするようなこともあります。
相手の弁護士からは、
「素人で何もわからないくせに。」
「名誉棄損ですよ。」
などと、失礼な態度に出られます。
裁判は喧嘩ですから、相手弁護士がさきに低い態度にでることはありません。
また、損害賠償ですから、もし、適切な対応であった場合と比べて、どのくらいの損害があるか・・・ということになります。
いずれにしても、生命の保証はない状態ですから、「不法行為」として、損害賠償を請求できるのは、たとえ認められても、微々たるものとおもわれます。
むしろ、全く認められない可能性が強いです。
たとえば、適切な説明や承諾の確認がなかったとしても、何らかの不適切な選択があったとしても、そうでなければ、どのくらい命をながらえていたかということになると、そんなことは、大きな問題ではなくなってしまいます。
人が亡くなると、遺族は傷つきます。
単に失った悲しみだけではなく、十分、できるだけの正しい選択をしてあげられたかという苦しみです。
しかし、今回の場合は、法的手段に訴えると、かえって精神的に参ってしまう結果になりそうです。
(法的手段に訴えたとしても、裁判が名誉棄損になることなどはありません。)
また、遺族以外の人がたきつけるものでもありません。
誰かをせめるのではなく、個人の冥福をいのりましょう。
ご回答ありがとうございます。知人も損害賠償が目的ではなく、真実を知りたいという欲求が強いようです。実際に勝訴した方の意見として、知人に報告いたします。
No.1
- 回答日時:
医療関係者です。
お悔やみ申し上げます。文面から明確に判断することはできませんが、医療者側からみた場合
一般的な症状傾向からは相談機関内科医の考え方のとおりかと思います。
ご遺族のケアですが、法曹界は今までの判例から遺族側の立場の判決をだす傾向があります。ただし訴訟や告発が遺族のケアに直接つながるとは限りません。
最近はこの傾向とマスコミの過剰攻撃が医療崩壊を促進させているとの意見もありますが、もし医療機関側の対応に明かな問題があるのであれば正すべきです。
肝心なのはご遺族さんが問題点を正しく認識し、整理していくことかと思います。そこには第三者が先導したり誘導することは避けた方がよいと思います。
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