プロが教えるわが家の防犯対策術!

ささいな疑問なんですが・・

日本って、何でもかんでも、はんこが必要ですよね?
印鑑登録した実印や、銀行に登録した銀行印、あるいは署名ならともかく、認印って、何の意味があるんでしょうか?

そこいらの100円ショップでも買えて、登録している訳でもないので、個人の特定が難しい。
その割に、実印が必要なケースは限られていて、ほとんどの書類は、認印で済んでしまいます。
しかも、認印にも法的拘束力があるらしい。
(裁判になった時に、認められるかどうかは別にして)

認印を捺印する行為に何の意味があるんでしょう?
みなさん、どう思います?

A 回答 (6件)

認め印の話とは別ですが、



ハンコがあることで、権限の全面委譲が楽になります。

たとえば社長が毎日1000枚の書類に目を通さなければならないとき、
「こんな末端レベルの書類はお前が処理しろ!責任は俺がとる!」
ということが、ハンコを渡すだけでできます。
サインは自分で書かなければならないので、そんなことはできません。

ハンコをきちんと管理することで、自由に権限移譲をでき、仕事効率を上げられるという意味では
サインより優れている点があるともいえます。

ま、細かいところはなぁなぁで済ませてきた日本特有の習慣でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。確かに、1000枚にいちいち署名することを考えると、気が遠くなります。ハンコの方が楽ですよね。

お礼日時:2009/07/22 22:23

認印というのは、実印以外を指していて、必ずしも100円ショップで売っているような量産印鑑だけを指すのではありません。


手彫りの立派なのでも印鑑登録しない限りは認印ですし、300円で買える手彫り印でも印鑑登録すれば実印です。
実印は誰が捺印したかの証拠力・証明力が強く、認印はそれより弱いと言えますが、量産ではない手彫りなどの認印であれば、
押印した人を特定するのに力を発揮する場合も多々あると言えます。
そういう意味で、押印させることで法律行為を行ったと当人に自覚、認識させる意味はあるのではないでしょうか。
また、商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律というのがありました。そこでは記名捺印をもって署名に代えることができることが定められていました。
現在は商法に同様の規定があり、会社法では署名または記名捺印ということを定めています。
以上から確かに署名があれば捺印は不要という割り切りもできますが、長い習慣であり、
また上記のとおりの行為者の存在や行為責任を認識させる役割はまだあるのではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社法にも、署名または記名捺印ということを定められているんですか。
私はフリーランス(デザイナー)になったばかりで、請求書のやりとりをする度に、認印の捺印がなければ、メールで済むのにな、と煩わしく思い、認印に何の価値があるのかと考えていたので、非常に勉強になります。

お礼日時:2009/07/22 02:58

慣習ということで、通りがいいんでしょうね。



ところで、署名(サイン)ですが、印鑑に比べて優れているともいいきれません。
ヨーロッパに住んでいたことがありますが、署名をまねて貯金を引き出したケースもあります。
いちがいにどちらが良いと断言はできないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、慣習というのが、通りがいいですね。

署名>印鑑、というわけでもないんですね。
筆跡鑑定って、どのくらいの精度があるんでしょうね?
やはり、生体認証が気軽にできるシステムがあれば良いなーと思います。

お礼日時:2009/07/22 02:45

自署、サインでいいと思うのですが、日本の古いしきたりでしょうか?!



ほとんどの書類が認印ですか?
書類であれば、認印だけ押すことはあまり無いですよね。
郵便や荷物の受取りの様な簡単に判を押すものとは違い、
正式な書類であれば、自署に対し判を押すのが本当ではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、正式な書類なら、自署捺印します。
個人的には、捺印の部分がいらないんじゃないかな~と思いました。

お礼日時:2009/07/21 19:25

本人が文書を作成しただろうという推定が働く。



三文判を買ってきて、他人名義の文書を作れば、三ヶ月以上の懲役になる。刑法159
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、その通りですね。
ただ、認印というシステムそのものがすごく非合理的なもののような気がして。
最近のキャッシュカードのように生体認証ができるようなものがあれば合理的だと思うのですが。
(親指に朱肉をつけて押す、に取って代るような)

お礼日時:2009/07/21 19:22

刑法159条参照


私文書偽造の要件 
署名を偽造
他人の印章
のどちらか必要。

例えば、ワープロで作成した場合は、三文判で押印した場合でも、文書偽造になる。 
ワープロで作成した文書で記名があるが、署名がなければ、159条違反とならないことになる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど。私文書偽造になるのですね。
ただ、認印というシステムそのものがすごく非合理的なもののような気がして。
最近のキャッシュカードのように生体認証ができるようなものがあれば合理的だと思うのですが。
(親指に朱肉をつけて押す、に取って代るような)

お礼日時:2009/07/21 19:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!