No.5ベストアンサー
- 回答日時:
夫だけが、国民健康保険において基準収入額適用を受け、
窓口負担割合の軽減を受けられることになります。
平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、
平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。
窓口負担割合は2割です。
申請は、来年7月以降に可能となりますが、これは規則です。
平成21年1月~12月の収入をもとに、所得が決まりますが、
これ(所得)が確定するのが、平成22年(来年)の7月なのです。
市区町村にかかわらず、全国共通で同じです。
(年末調整やら確定申告やらの結果で確定するわけですね。)
確定した所得をもとに市民税(都道府県民税や市区町村税など)が
決まってくるほか、
所得をもとにした各種の減免(基準収入額適用もその1つですね)も
決まってきます。
だからこそ、来年7月以降でなければ、何もできないのです。
つまり、その年1年間の収入(所得)が各種の減免に反映されるのは、
翌年の夏以降で、生活感覚と大きくずれていってしまうわけですね。
こういう決まりになっているので、いたしかたありません。
何度も回答ありがとうございます。
おかげさまで、全て理解できました。
所得が確定するのが来年の7月なので、住民税等と同じ決まりなんですね。
大変、勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
もう少し整理することが大事ですね。
現在、以下のようになっているはずです。
夫72歳
・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職
・平成21年8月以降は国民健康保険
・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる
妻65歳
・夫の健康保険の被扶養者ではない
・国民健康保険に加入
・年金収入のみ
妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。
また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、
2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。
(高齢受給者証を受けていることが軽減の前提だから)
なお、国民健康保険には「被扶養者」という概念はなく、
ひとりひとりが「被保険者」です。
夫は、平成21年8月以降、
職場の健康保険の被保険者ではなくなり、
国民健康保険の被保険者(国民健康保険の世帯主ともなる)です。
したがって、以降の手続先は各市区町村です。
(協会けんぽや健保組合、社会保険事務所ではありません。)
要するに、夫だけが、
国民健康保険において基準収入額適用を受け、
窓口負担割合の軽減を受けられることになります。
根拠法令は、国民健康保険法施行規則第24条の3です。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000 …)
平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、
平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。
窓口負担割合は2割です。
申請は、来年7月以降に可能となります。
夫は、年の途中の退職となっているので、
平成21年分の給与の源泉徴収票だけでは、所得を証明できません。
来年に平成21年分の確定申告を必ず行なって、
確定申告書を用意しなければなりません。
その他については、回答#3で説明させていただいたとおりですが、
協会けんぽや健保組合を調べるのではなく、
各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。
(但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。)
市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。
また、事前に市区町村に問い合わせ、きちんと把握するべきでしょう。
<国民健康保険 基準収入額適用申請書 様式例>
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …
追加回答ありがとうございます。私は大きな誤解をしてました(>_<;)
>妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。
>また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、
>2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。
妻は70歳未満なので、例え、夫が2割に軽減されても、窓口負担割合は
3割のままなのですね。
夫が2割に軽減されると、妻も2割に軽減されると誤解してました。
(特に妻の収入が少ない場合)
>夫72歳
> ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職
> ・平成21年8月以降は国民健康保険
> ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる
健康保険(7月迄は社会保険)から国民健康保険(8月以降)に変更になる
のはわかりました。
源泉徴収票だけでは、所得を証明できないとの事で、来年に平成21年分の
確定申告を行うと思います。
>要するに、夫だけが、
>国民健康保険において基準収入額適用を受け、
>窓口負担割合の軽減を受けられることになります。
>平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、
>平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。
>窓口負担割合は2割です。
以上が結論ですね。
>申請は、来年7月以降に可能となります。
申請が来年7月以降なのは、規則ですか?それとも退職月の1年後なのですか?
>各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。
>(但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。)
>市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。
各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べてみます。
No.3
- 回答日時:
70歳以上で健康保険の標準報酬月額が28万円以上の人や
窓口負担割合3割の高齢受給者証を持っている人で、
収入額が以下の基準額に満たない場合は、
申請により、窓口負担2割(22年3月までは1割)の高齢受給者証が
発行されます。
ご質問の件は、これに関するご質問だと思います。
<対象となる範囲>
1.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいるとき
被保険者本人と、
その「70歳以上の被扶養者」の合計収入額が
520万円未満であること
2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき
被保険者の収入額が383万円未満であること
3.被保険者の収入額が383万円未満で「旧・被扶養者」がいるとき
被保険者と、旧・被扶養者の合計収入額が520万円未満であること
<収入額とは>
平成21年9月~22年8月の窓口負担割合に適用し、
平成20年1月~20年12月の収入をもとに判定されます。
以降、その年の9月~翌年8月が1つの区切りとなり、
その区切り期間内の窓口負担割合は、前年1年の収入で判定します。
<収入に含めるもの>
給与収入、配当収入、不動産収入、老齢年金 等
<収入に含めないもの>(= 課税対象とならないもの)
退職金、障害年金、遺族年金、恩給、傷病手当金、失業給付 等
<旧・被扶養者とは>
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳~)となったために、
健康保険の被扶養者でなくなった人
<申請手続>(= 被保険者の健康保険の種別に応じて)
基準収入額適用申請書を、それぞれ以下のところに提出します。
○ 協会けんぽ ‥‥ 協会けんぽの各都道府県支部
○ 組合健保 ‥‥ 各健康保険組合
○ 国民健康保険 ‥‥ 各市区町村
<添付書類>(= 21年9月~22年8月の適用を受けるとき)
対象者全員の分の、平成20年中の収入を確認できる書類
(具体例は以下のとおり)
○ 市区町村で発行される課税証明書(又は非課税証明書)
発行手続時は「平成21年度分を発行して下さい」と指定すること!
○ 確定申告書(控)の写し(税務署受付印が押印されていること)
○ 給与の源泉徴収票と、公的年金等源泉徴収票の両方
給与収入又は年金収入のどちらかがゼロ円のときには、
必ず、課税証明書(又は非課税証明書)の添付が必要!
<注意すべき点>
9月1日以降に申請した場合は、
その適用の開始は、申請した月の翌月(この例では10月)以降に
なります。
<基準収入額適用申請書 様式例>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
大変詳しく、わかりやすい回答ありがとうございました。
>70歳以上で...窓口負担割合3割の高齢受給者証を持っている人で、
>収入額が以下の基準額に満たない場合は、申請により、窓口負担2割
>(22年3月までは1割)の高齢受給者証が発行されます。
今回の質問は、まさにこれが該当すると思います。
窓口負担割合が1割になるのは22年3月までで、それ以降?2割は知りませんでした。
>2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき
> 被保険者の収入額が383万円未満であること
妻65歳なので実際は上記2が該当で、私の質問に間違いがありました。
被保険者(夫)の収入額が383万円未満なら、窓口負担2割になるようですね。
夫の今年の収入は383万円未満になると思います。ちなみに妻は年金収入のみです。
>平成21年9月~22年8月の窓口負担割合に適用し、
>平成20年1月~20年12月の収入をもとに判定されます。
>以降、その年の9月~翌年8月が1つの区切りとなり、
>その区切り期間内の窓口負担割合は、前年1年の収入で判定します。
一番、知りたかった事はここでした!
結論は今年(1~12月)の収入をもとに判定され、窓口負担割合の適用期間は、
来年の9月から1年間ですね?
基準収入額適用申請書の提出先ですが、妻は国民健康保険なので、各市区町村へ。
夫は今年の7月まで社会保険なので、社会保険事務所でよいでしょうか?
添付書類は収入を確認できる書類が必要なんですね。
今年の場合、下記書類が必要かと思います。
○市区町村で発行される課税証明書「平成21年度分」
○確定申告書(控)の写し(平成21年度分)←来年の3/15以降
○夫の給与の源泉徴収票(平成21年度分)と、夫婦の公的年金源泉徴収票(平成21年度分)
妻は確定申告を行ってますが、夫は昨年度まで確定申告してなかったと記憶してます。
夫の収入確認は「課税証明書」「給与の源泉徴収票」「公的年金等源泉徴収票」の
3つで証明できませんか?
No.2
- 回答日時:
No.1さんのおっしゃる通り、今は国民健康保険も社会保険も、3割負担です。
窓口負担割合は収入によって変わるものではありませんよ。変わるのは保険料です。
No.1
- 回答日時:
あの~。
国民健康保険も、社会保険も所得に関係なく今は一律3割ふたんですよね??1割になるという情報はどこからでしょうか??
収入で決まるのは保険料であり負担割合ではないですよ。。
何か勘違いされていませんか?
それとも私が知らないだけなんでしょうか?
昔は被保険者本人は1割でしたが今は3割です。。
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