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コンタクトをするために検査を受けるのを対象にならないと思うのですが、花粉症や白目が荒れて受診して目薬を出してもらったり、コンタクトレンズの破片が目に入ってないか、見てもらったのも対象にならないのですか?

A 回答 (2件)

花粉症や白目に異状がある場合の診察費や薬代、コンタクトの破片の検査(コンタクトが目の中で割れたり、目が痛いなどの症状がある場合)の費用は、医療費控除の対象になります。



メガネを買うため眼科医で受けた費用は対象外です。
又、人間ドックや健康診断の費用は、検査の結果、病気が発見された場合は、検査費用も医療費控除の対象になりますが、検査の結果異状がなかった場合は、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除は、あくまでも、治療のための費用が対象となります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.mitsudera.com/kojin/iryouhi.htm
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/07 20:51

質問者の方が書かれたことの全て(コンタクト装着の為の事前検査等含む)が医療控除になります。


病気になってからの医療費だけが控除になるのでは無く、人間ドックなど、病気になっているかどうかの検査費用も医療控除になります。
胃ガン・大腸ガン等の内視鏡検査費用は、ガン罹患の有無に関わらず医療控除になります。
要は、身体機能の原状復帰に関わる費用は、全て医療控除になるとおもいます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/07 20:50

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