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はじめまして、カナダ人と結婚することになった日本人(女)です。
結婚手続きを今年中にする予定です。
タイトルのとおりなのですが、ドイツでの就職の可能性について、質問です。

<現在の状況・結婚手続きの予定>
夫となる相手がカナダ人で、私が日本人。 カナダ人の相手がドイツの国家公務員として就職が決まり渡独、私も共にドイツへ渡り、現在語学生として学生ビザで一緒に住み始めています。 今年中にカナダで入籍、日本の戸籍を変更、そしてドイツのビザを学生ビザから別のビザへ更新?変更?する、という予定です。

<肝心の質問>
晴れて結婚手続きが終わったとして、夫がカナダ国籍のドイツ国家公務員という状況で、配偶者の私は果たしてどのようなビザになるのか、またそのビザで、果たしてドイツ国内で就職をすることが可能なのかどうか、謎なのです・・・。

  ●夫となる相手がドイツ国籍を持っていなくて、たとえば日本人の夫で、ドイツで単身赴任している間の、その配偶者の権利としては、滞在許可のみで就職は不可とのこと。
  ●また、相手となる夫がドイツまたはEU国籍の場合、配偶者もドイツまたはEU国籍となるので、その場合は配偶者ビザがおりて、就職することも可能。

・・・ということらしいのですが・・・

私の場合、夫となる相手が外国籍(カナダ国籍)であるため、私はもちろんドイツあるいはEU国籍にはなりません。夫になるカナダ人はすでに終身雇用がドイツで決まっているので問題なしなのですが、カナダあるいは日本国籍になる私は、はたしてどうなるのか、いまだ謎なのです。

もし、私のようなケースのビザやそのビザの就職条件についてご存知の片いらっしゃいましたら、ぜひぜひぜひぜひご教示くださいませ。
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

ドイツ大使館に聞いてみてはいかかでしょうか。

この回答への補足

今日、日本国総領事館の担当者より見解があったので補足として・・・

『ドイツの外国人局の判断による』という以外にはありません。 書いていただいた通り、何種類かの可能性は考えられますが最終的な結論は
外国人局の担当官次第です。

但し、最初の滞在許可に労働許可が無くても後日、会社と労働契約を結んで労働許可を取り、働くことは尋常です。 むしろ通常は皆、そういったケースで働く外国人が多数と思われます。

・・・とのことでした。 予測通りの見解ですが、はじめは滞在許可でも労働許可をあらためてとることは少なくとも出来るということなので、少し安心です!

補足日時:2009/07/29 05:26
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます、
以前結婚手続き自体についてドイツ大使館へ問い合わせたことが何度かありますが、その際、「市によって異なるので直接各市の外国人局へ問い合わせてください」とのことでした。 結局l各市によって、また担当してくれる人によって、結果も異なってきそうな気配です。

お礼日時:2009/07/29 05:25

自分でビザを取得するのが早道な気がします。



ドイツ国内の法律で公務員として採用された外国人に対する優遇として
何らかの手助けがあるかもしれませんが・・・。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます!
おっしゃるとおり、就職したほうが確かなんでしょうね。
結婚手続き後、就職可能なビザになるなら問題ないのですが、就職不可になるなら、結婚手続きすら迷うところです・・・。もし就職不可の配偶者滞在ビザがおりたとして、それから後のちに、労働ビザへ切り替えることができるかどうかも分からないし、ううむ・・・。 何らかの手助けがあるかどうかも、実際に手続き踏んで、実際にパスポートに貼られた結果を見るまで、分からないかもしれないです。
早速これは就職活動するべきかもしれません~~~

お礼日時:2009/07/28 15:32

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