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昨年から都内でみかけるラッピングバスですが、あれは東京都の屋外広告物条例の改定により可能になったと聞いています。それでは他の都道府県ではラッピングバスを走らせることはできないのですか?広告だけを目的とした無人のラッピングバスも同様なのでしょうか?東京をでると法律違反になるのですか?

A 回答 (2件)

条例で定めているところでは、違反ということになりますね。


屋外広告についての規定ということなので、乗用かそうでないかには関わりません。

例えば横浜市では、屋外広告には「5平米以下」という規制がありました。都バスの他に都内では東急バスがラッピングバスを走らせていますが、横浜を走る便ではこういう広告が出来ませんでした。

しかし、現在では規制緩和が進み(東京都での成功?例もありますので)解禁されるところが増えてくると思われます。横浜市でも去年の12月から条例改正がなされ、ラッピングバスが走っています。
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その条例が適応されるのは、その条例のある都道府県に車籍のあるバスなので、規制のない都道府県のラッピングバスが物理的に規制のある都道府県に来ることはあります。

(窓まで広告で埋められているバスは都内のナンバーではないはずです)営業できるかどうかは別ですが。
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