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私は、2007年に結婚して旦那の扶養に入りました。結婚するまでは、ほぼフリーターみたいなもので、収入もそんなになく父の扶養家族でした。ですが、結婚を機に一人で派遣のような仕事をはじめました。一年目(2007年)はそんなに収入は変わらなかったのですが、2008年の収入が意外と伸び、それなりの額になってしまいました。その2008年の秋に子供ができ、2009年は無職だし、扶養のままで。。。と思っていたら、2009年の頭に死産になってしまい、結局働き続けることになったのです。収入が増えるのはありがたいけれども、扶養からぬけて、もしかしたら、来月(子が)出来てるかも。。。とか思うとなかなか。 そのときです。市民税と府民税を払ってくださいという通知がきたのです。それは、2008年分とのことです。3社から主に仕事をもらっていて、そこから源泉の通知書がきていたので、たぶんそこから私の名前が出てきたのでしょう。知り合いの税理士さんに教えて頂き、支払手続きをしました。そして、確定申告(2008年分)もしました。その税理士さんも扶養は抜きましょうとおっしゃるんですが、もし来月ぬいて、手続きが終わった矢先に子供ができ、また扶養にとなると、年金の入れ替えや保険の入れ替えなど、スムーズにいくのかしら??とか、不安になるのです。
私の先輩も子供ができたので仕事をやめ、ご主人の扶養になろうと区役所にいったら、『収入がなくなったという証明書がないから、無理です。』と、あっさり言われたというのです。というのも、私たちは会社に属してるわけではないので、そういう証明はないんです。 それでは破産してしまう~ということになり、必死に区役所に訴え続けたらどうにか入れてもらえたらしいんですが、、、そんな話を聞くとますます抜きたくないんです。 まわりはいろんなアドバイスをくれるのですが、振り回されてる私がいます。
 ダメなのは百も承知なのですが、もしいい考えがあればと思いまして。。。パスッとアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。

>もし来月ぬいて、手続きが終わった矢先に子供ができ、また扶養にとなると、年金の入れ替えや保険の入れ替えなど、スムーズにいくのかしら??とか、不安になるのです。

確かに不安な要素はあります。
よくあるケースですが夫の会社の担当者がずぼらでいい加減だった為に、手続きが遅れて扶養になる時期が後にずれてしまうと言うことです。
そうなると無保険期間ができてしまう場合があり、その間に診療を受けると全額自己負担になることもあります。
とかく扶養の出入りが激しいとそういうこともあるようです。

>私の先輩も子供ができたので仕事をやめ、ご主人の扶養になろうと区役所にいったら、『収入がなくなったという証明書がないから、無理です。』と、あっさり言われたというのです。

通常は扶養になるためには課税証明、非課税証明あるいは所得証明などが必要な場合があるので当然区役所に行くことはあるでしょうね。

>というのも、私たちは会社に属してるわけではないので、そういう証明はないんです。

下記をご覧下さい。

http://www.city.akishima.lg.jp/JPortal/minsei/mi …

昭島市の例ですが、そういう場合は民生委員に頼んで無職無収入証明を出してもらうのです。
そこに「市役所ではそのような証明はできないので」と書いてあるように、恐らくその区役所の方が言ったのは無職無収入証明は市役所にはないという意味だったのではないでしょうか。
一応昭島市の例を挙げましたが、他の自治体でも多少の違いはあるかもしれませんがほぼ同様です。

>まわりはいろんなアドバイスをくれるのですが、振り回されてる私がいます。

単なる気休めではなく、きちんとしたアドバイスに耳を傾ければ道は開けると思います。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい説明、本当ありがとうございました。
おっしゃるとおり、ごちゃごちゃになってて、なーんにもわからないまま、難しい漢字を並べられてパニックでした。ちょっと分かってきました。教えて頂いたことをもとにもっと調べていこうと思っています。無知って本当怖いなあとつくづく思い知らされてます。 

ありがとうございました。また、質問ができたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/30 23:14

扶養には税金上の扶養((正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、年の途中で出たり入ったりするものではありません。

健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。
しかし、年の途中で月収が108333円以下になり、向こう1年間の収入見込みが130万円未満になれば、その時点で扶養に入れます。

>もし来月ぬいて、手続きが終わった矢先に子供ができ、また扶養にとなると、年金の入れ替えや保険の入れ替えなど、スムーズにいくのかしら??とか、不安になるのです。
不安になることありません。
別に出たり入ったりするのに何の問題もありませんし、それは可能です。

>私の先輩も子供ができたので仕事をやめ、ご主人の扶養になろうと区役所にいったら、
ご主人の健康保険の扶養に入るのになぜ役所に行くのかわかりませんが…。
役所は関係ありません。
ご主人の会社に扶養に入るための書類を出します。

扶養に入るために必要な書類は、健康保険によって違うでしょう。
ご主人の会社もしくは加入している健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
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こんにちは。



最後の部分だけお答えしますと、
私は扶養に出たり入ったりしていました。
なので夫の会社に「無職証明書」というものを提出していました。
お住まいの地域の民生委員さんが持っていらっしゃるはずです。

お子さんができて(できるかもしれなくて)税制上の扶養から抜けたくなければ収入は103万円までに抑えること。また社会保険の扶養から抜けたくない場合130万円に抑える計画が必要です。
こちらのサイト参考にどうぞ↓
http://kojo.sarashi.com/
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