映画のエンドロール観る派?観ない派?

本職(会社員)とは別に6月よりアルバイトを始めました。

6月分の給与を7月中旬に振込でいただいていたのですが
支給明細書を先日確認したところ所得税が0でした。

支給された給与は33,250円だったのですが
少額なので所得税がかかっていないのでしょうか?
その場合、今後支給額が上がれば天引きされるのでしょうか?

アルバイトの契約のときに「扶養親族等申告書」を提出するように言われたのですが
本職のほうで提出していることを告げると出さなくていいとのことでした。
そのせいでしょうか?

本職側にはバレたら困るので来年には確定申告をして
アルバイトの収入にかかる住民税だけを普通徴収にできることは
市役所で確認をとりました。

所得税も何かしないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

自己申告しろってことじゃない?


もしくは税金が取られるくらいの稼ぎはさせないという意味じゃない?

『小さな親切大きなお世話、アナタの悩み辛口ママンが解決』
from maman
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こんにちは。



所得税は月8万7000円未満であればかかりません。
年間20万を超えないよう心がけていれば、問題ないと思います。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。

少額だったために所得税がかかっていなかったのですね。

年間20万円以内というのは難しそうなのですが
超えたらそれ以降は所得税がひかれるのでしょうか?

お礼日時:2009/08/01 23:24

No.2です。



お返事ありがとうございました。
>超えたらそれ以降は所得税がひかれるのでしょうか?
そうです。それから会社にばれます(所得税から住民税をわりだすため)。
なので月収8万越えしないよう、まめに明細の電卓叩いておいてくださいね。
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33,250円の所得税は、997円。



副業の場合は、乙欄で徴収されるのが正しいと思います。
徴収されないのであれば、確定申告をしろという事ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

乙欄適用されておらず、甲欄適用で¥0の場合
確定申告のときにバイト分の所得税をまとめて支払するということでいいのでしょうか?

お礼日時:2009/08/02 11:26

>少額なので所得税がかかっていないのでしょうか?


いいえ。
所得税の給料天引きは「源泉徴収税額表」に記載されている額です。
その表は「甲欄」「乙欄」があり、本業のほうは「甲欄」で88000円未満なら所得税は0円ですが、副業分は「乙欄」なので金額にかかわらず引かれるはずです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>アルバイトの契約のときに「扶養親族等申告書」を提出するように言われたのですが本職のほうで提出していることを告げると出さなくていいとのことでした。
そのせいでしょうか?
いいえ、逆です。
「扶養親族等申告書」を出すと「甲欄」適用になります。
出さなければ会社は「乙欄」を適用しなければいけません。

>所得税も何かしないといけないのでしょうか?
どうせ貴方は確定申告するようですから確定申告すれば問題ありません。
本業分とバイト分の所得を合算して所得税を計算します。
そこで、所得税を精算し納めればいいです。
なお、副業が20万円以下なら申告の必要がない、というのは源泉徴収されていることが前提です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

給料33,250円で所得税が天引きされていないということは
アルバイトのほうも「甲欄」扱いをされているのでしょうか?

この場合、バイト先に
「扶養親族等申告書」を提出していないのに「甲欄」適用されていると言ったほうがいいのでしょうか?

アルバイトで月に88,000円以上になる予定はありません。
このまま「甲欄」適用され所得税が徴収されていないと
確定申告のときにまとめて支払するということでしょうか?

お礼日時:2009/08/02 11:16

No.5です。



>給料33,250円で所得税が天引きされていないということはアルバイトのほうも「甲欄」扱いをされているのでしょうか?
そういうことになりますね。

>この場合、バイト先に「扶養親族等申告書」を提出していないのに「甲欄」適用されていると言ったほうがいいのでしょうか?
そうですね。

>このまま「甲欄」適用され所得税が徴収されていないと確定申告のときにまとめて支払するということでしょうか?
そういうことですね。
20万円を超えればもちろん確定申告したとき所得税をまとめて納める必要がありますし、本来、バイト分が年収20万円以下なら確定申告の必要ないですが、源泉徴収されていませんから確定申告して所得税を納める必要があるでしょうね。
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