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てんかん発作を持病に持つ従業員の処遇についてご教示願います。

貨物を取り扱う倉庫作業において45歳従業員が作業中にてんかん発作で意識を失い倒れました。
面接時、採用時には「持病無し」で健康状態には問題無しということでしたが、実際には持病として認識していたそうです。
勤続2年ですが、今までは職場で発作で倒れたことはありません。
作業場はフォークリフトや特殊車両が走っておりますので、急に意識を失い倒れた場合の危険度は言うまでもありません。
一度目の発作で救急車で搬送されてから、1ヶ月後にまた発作で倒れました。今回は喫煙室で休憩中に意識不明で倒れているところを、他社社員が発見し救急車で搬送されました。
使用者責任として危険を認識しながら当該社員を職場に配置し続けることはできませんので、解雇もやむなしかと検討しております。
勤務態度は真面目で、昨今の厳しい求人状況もあり本人は強く継続雇用を求めております。(片目を失明しているというのも就職活動においては不利だと認識しているようです)
小規模の会社ですので配置転換させる職場もありません。知り合いの会社を紹介しようにも、てんかん発作で倒れた事実を伏せることもできません。
法的な問題なども含めてどのように対処するのが適切なのかご教示お願い致します。

A 回答 (5件)

喫煙室…ということはその方喫煙者なのでしょうか?


もしそうならばその方がどんなに真面目でも、自覚ない無責任な人のようですね。
本人は「たばこと酒は発作を誘発すること」ぐらい知ってるはずです。

心を鬼にして辞めてもらってください。
本人への配慮はいらないと思います。
私も仕事中の発作を理由に解雇になったことがありますが(申告してました)、当然だと思っております。その方もそう思うかはわかりませんが、法的問題さえなければよいのではないでしょうか。

健康な人でもリストラされる時代です。
辛いお立場だと思いますが、何かあってからでは遅いのです。

ちなみに私は自宅で座ってただけでテーブルに向かって倒れ、肋骨3本折れました。他にもいっぱい怪我してます。てんかん発作そのものは重篤には至らないですが、危惧されているような危険や転倒事故は場合によっては…。


ご質問とは意図が全く違うかと思いますが、同じてんかん患者としてその方に少々腹立たしく感じましたので。すみません。
貴重なスペースに長文失礼しました。
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no2です。


>このような場合においては何か特別な配慮は無いのでしょうか?

先ず、労働基準監督署で事情を説明して、解雇予告除外認定が受けら
れるかどうか確認してください。

その上で、助成金について個別申請窓口に相談してください。
本人を対象とするものはもちろんだめでしょうが、正当事由の解雇と
いうことで申請が受理されるものもあるでしょう。

いずれにしても社労士にサポートしてもらってください。
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この回答へのお礼

度々ご回答ありがとうございます。
ご提案の通り、ただいま社労士に相談中でございます。
社労士によっても見解は異なると思いますので、労基署を交えて相談したいと思います。

お礼日時:2009/08/04 13:08

私自身がてんかん患者です。



確かに難しい問題です。
私の場合、現在の職場で採用が決まった際、
特に持病云々のことは聞かれませんでしたし、
また、実際に今回の方のような危険度がある程度高い場所での就業が
前提となっている職場ではないこと、
またかれこれ20年近く大発作はなく、薬でコントロールできていること
などから特別聞かれない限りは面接時に自分から病気のことは言いませんでした。

また、私の場合は恐らくもしも男性であったとしても
倉庫作業などには自分からは応募しないと思います。
(やはり危険度が高いからです)

その方はいわゆる肉体労働しか出来ない方でしょうか?
それともそれなりに事務的業務も出来る方でしょうか?
事務的なことなどが出来るのであれば
お知り合いの会社でそういう職種の募集があれば
紹介してあげたらいいと思いますが…。

また、心配なのは本人が以前からてんかんであることを認識していながら今回間をおかずに倒れているという事実です。
いつから患っているのかわかりませんが、通常であればある程度の年齢になると薬などでコントロールできている人も多く、
無理をしなければ大発作は防げます。
この方の場合、救急車で運ばれたあとでちゃんと主治医に診てもらっているでしょうか。
またきちんと服薬はしているのでしょうか。

勤務態度が真面目なのはある意味当然のことなのです。
私も今の職を失いたくない…という気持が他の人よりも強いと思います。
ですからつい頑張りすぎて…ということもありえます。

まずは少しの間休業させてみてはいかがでしょうか。
それプラスきちんと治療に取り組んでいれば
専門の主治医にかかっているはずです。
その医師の見解を聞いてみるべきです。
見解を聞いた上で、労基署などに相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答感謝いたします。

まず、業務内容の変更などの配置転換や紹介ですが、本人は45歳の今日まで工場などの作業一本でやってきたこともあり、デスクワークは向かないとのことでした。(紹介できるできないにかかわらず、とりあえず本人の意思を確認しました。また、短期間で2回の発作発祥の事実に加え、片目を失明しているのも紹介から採用への大きな障壁となるのが実情でございます。)

前回(1ヶ月前)に発作で倒れたときに、即病院へ搬送。係りつけの医者がいるとのことで、翌日担当医の診断書をもらいましたが、内容は「薬の服用でコントロール可能で良好」との内容でしたので、軽い作業から復職してもらいました。

1ヶ月足らずでまた、発作が発祥し意識不明になったのですが、本人曰く「薬は服用しているし、寝不足も無し、特に疲れも無い」とのことです。

かかり付けの医者が「問題無し」と太鼓判を押していただいても、当該社員の危険管理は使用者責任となると思いますので、どこまで信用して良いかも悩みます。
何か起こってからでは遅いのは疑いようも無しでしょう。

このご時世、「解雇」は使用者としても最も避けたいところですが、危険とは天秤にかけられませんので苦慮しております。

ご提案のように労基署に相談しようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/04 00:11

雇用主は


1.採用時の健康に関する虚偽の申告
2.てんかん発作による業務支障、や事故発生リスク
で解雇することは法的に認められます。

頻繁に発作を起こすのであれば、事故があれば、そういう事故の危険
を承知で作業させていた、ということで雇用の善意が仇となります。

安全な作業への配転の余地がなければ、解雇はやむを得ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現在、会社として役所に各種助成金を申請中なのですが、「解雇」はほぼ全ての助成金の支給が不可となってしまいます。
単純に会社の売り上げ補填としての申請では無く、様々な形で従業員へ還元される助成金がございますので、そちらへの影響も少なくはございません。
このような場合においては何か特別な配慮は無いのでしょうか?

お礼日時:2009/08/04 00:17

 


 信義の法理 ~ 篤実な設問に敬意を表します ~
 
 いつ発作が起きるかもしれない、という不安は(現代人なら)誰もが
抱いているのではないでしょうか。
 経営者も上司も同僚も、自分の家族のような配慮が求められます。
 
 法的には、持病を理由に解雇することはできません。
 むしろ、障害者の雇用が義務づけられています。専門医に相談して、
休業補償や医療補助の制度なども掌握されるよう、おすすめします。
 
https://www.atarimae.jp/counsel/index.html
 精神障害には以下のものがある。統合失調症、気分障害、てんかん。
http://www.atarimae.jp/forCompanies/dictionary/b …
 
 わたしの高校時代の恩師も、おなじ持病に悩んでいました。
 72歳で亡くなりましたが、生涯に数度の発作があっただけです。
 その頻度は、健常者に比べて、絶望的に多いわけではありません。
 
 日本てんかん学会会長として、筒井康隆《無人警察》の差別的描写に
抗議声明を出し、世俗の偏見について、きびしく主張されています。
 下記のサイトを、ぜひご本人にも、読んでもらってください。
 
http://www.eonet.ne.jp/~takahate/tenkan.htm
 ↑父とてんかん ↓立ち直ることができたのは、大きく3つあった。
http://www.eonet.ne.jp/~takahate/jibunshi/6-1sho …
 
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=87518&pg …
 ↑筒井康隆氏の覚書について ↓日本てんかん協会会長 殿
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=87518&pg …
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
障害保障、医療保障、精査検討して当該社員のサポートできるよう尽力いたします。
また、ご掲示いただいたサイトは本人に案内させていただきます。

お礼日時:2009/08/04 00:21

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