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こんばんは。
先日、駐車場で交通事故を起こしてしまいました。
すぐに警察と任意保険会社に連絡をしました。

今のところ過失割合はまだ確定していませんが、両方に過失が見られるそうです。こちらのみムチウチで通院しています。

保険会社の方から通勤途中という事なので通勤災害に該当するから医療費は労災を使いましょうと言われました。

そこで質問なんですが…

1、労災や健保を使う場合はこちらの過失が多いときききました。
向こうにも過失があっても医療費はこちらの労災からすべて支払うのでしょうか?それとも過失相殺?というものが適応するのでしょうか?

2、私は自分にもしもの事があった場合を考えて搭乗者傷害保険(部位?)と人身傷害補償特約に入ってます。
今回の医療費は労災が適応すれば、医療費の面で保険会社の金銭的な負担はないのでしょうか?

3、相手の保険会社は医療費について対応しないとの事ですが(保険会社が説明不足でよく理解できませんでした)それは相手の自賠責保険を使うという事でしょうか?ではなんのために労災を使うのでしょうか?労災と自賠責両方を重複して請求はできませんよね?

4、ムチウチなので全治3週間と言われました。
私が受け取れる保険金は搭乗者傷害保険のみでしょうか?



親に病院と会社の送迎をしてもらっているので、保険金がおりたらお金を渡したいのでわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

初めての事故なんで何もわからず、質問攻めになってしまってすみませんでした。


どうぞよろしくお願いします(*´д`*)

A 回答 (1件)

>1、労災や健保を使う場合はこちらの過失が多いときききました。


向こうにも過失があっても医療費はこちらの労災からすべて支払うのでしょうか?それとも過失相殺?というものが適応するのでしょうか?

回答)誰がそのような説明をしたのでしょうか?
何の根拠もない無責任な説明です。あなたの過失割合は、あなたの責任割合という意味で、自分の責任の分を他人には請求できません。
自分で負担すべき部分を、労災や健康保険で補うものだと考えてください。

>2、私は自分にもしもの事があった場合を考えて搭乗者傷害保険(部位?)と人身傷害補償特約に入ってます。
今回の医療費は労災が適応すれば、医療費の面で保険会社の金銭的な負担はないのでしょうか?

回答)相手の自賠責保険が治療費も含めて120万円使用できます(ただし、あなたに70%異常の過失がある場合は96万円が上限です。)
搭乗者傷害保険は、車についている傷害保険と考えてください。
おそらく部位症状別定額払いという方式ではないでしょうか?
「打撲捻挫なら◯万円」というような・・・。
自分の過失責任があるため、損害賠償で差し引かれた分を補填するのが人身傷害です。
人身傷害を請求するのであれば、労災や健康保険を使用することを、協力義務と規定されていることがあります。
保険会社に直接尋ねると良いでしょう。

>3、相手の保険会社は医療費について対応しないとの事ですが(保険会社が説明不足でよく理解できませんでした)それは相手の自賠責保険を使うという事でしょうか?ではなんのために労災を使うのでしょうか?労災と自賠責両方を重複して請求はできませんよね?

回答)労災保険や健康保険を利用しても、労災保険や健康保険は出しっぱなしではありません。
ちゃんとその後に保険会社や加害者に請求をかけます。
労災や健康保険は一時的な立て替え行為にすぎません。
そして、立て替えた後、あなたの責任割合分は労災や健保が支払ってくれます。
使用しても損することはありません。

>4、ムチウチなので全治3週間と言われました。
私が受け取れる保険金は搭乗者傷害保険のみでしょうか?

回答)むちうちで3週間という診断書が出ていると言いますが、その3週間は警察や勤務先に提出する見込み診断書ではありませんか?
通院で終了するような怪我であれば、労災や健康保険を使うメリットはあまりありません。
過失が大きい場合は別ですが・・・。
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