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仕事の関係で知り合った外国人の知人(男性)がいるのですが、同じく日本に来ている外国人のかた(同じ会社の人かな?)とおつきあいしているそうで、結婚を考えているそうです。
はっきりと聞いてはいないのですが、どうやらお腹に赤ちゃんもいるようです。
ちょくちょく日本のことを聞かれたり、私が結婚もして子どももいるので(彼の周りは独身の人ばかりらしく)結婚の届けは?赤ちゃん生まれたらどうするの?と聞かれました。
いや、うちは夫婦とも日本人だし……。

私の知識では、外国人の人同士でも日本で結婚したら、同居もするでしょうし、日本人と同じように婚姻届を出して、外国人登録の内容(家族登録とか、お国によっては名字が変わることもあるだろうし)を変更するのだと思いますが。
婚姻届は日本人同士のカップルと同じように書けばいいのでしょうか。
婚姻届の書き方を調べたら、外国人の人は生年月日は西暦で、本籍欄には国籍が書いてありました。
あとは国籍証明書と出生証明書?パスポートでもいいのでしょうか。大使館などで証明してもらえるのでしょうか?

あと赤ちゃんが生まれたとして、国籍はどうなるんでしょう。
(彼はブラジル人ですが、彼女はどこか忘れましたがブラジルじゃなかったような)
それぞれの国の法律で父の国籍になる、とか、母の国籍になる、とか決まっているとしたら、法律を調べないといけないですよね。
市役所とかで聞けばわかるのでしょうか。
それとも大使館とかでしょうか。

A 回答 (2件)

>婚姻届は日本人同士のカップルと同じように書けばいいのでしょうか。



書くのはそれで構いません。日本戸籍がなければ本籍もありませんので替わりに国籍を書きます。国籍証明書はパスポートと外国人登録証明書でいいでしょう。

それとは別に婚姻用件具備証明書が必要です。独身であり婚姻年齢に達しているという証明です。婚姻用件具備証明書(その国によって名称は異なる)はたいてい在日大使館等で発行してもらえますが、本国の役所でしか発行しない国もあってマイナーな国や国民登録制度などがないような国はややこしいそうです。

日本の婚姻届が受理されたら「婚姻届受理証明書」が発行されます。「婚姻届受理証明書」とその母国語訳が母国でも婚姻証明書として通用する国(アメリカなど一部の国)もありますし、それぞれの在日大使館等へ届け出て婚姻登録等をしなければならない国(大多数の国)もあります。例えば日本人が外国方式で婚姻したらその国の婚姻証明書を持って在日日本大使館等へ届出(報告的婚姻届)なくてはなりません。

>赤ちゃんが生まれたとして、国籍はどうなるんでしょう。

今は父母両系血統主義又は生地主義国でも海外で出生した場合だけ父母両系血統主義という国がほとんどです。従って、父母両方の国籍を持つでしょう。日本のように重国籍になる場合は生後3ヵ月以内に出生届を出さない場合は日本国籍を失うなんて稀な国もありますので注意。

>市役所とかで聞けばわかるのでしょうか。それとも大使館とかでしょうか。

市役所で聞いてたとえその人が知っていたとしても「日本国籍はありません」としか答えません。もちろん、聞くべきなのはその国の在日大使館等です。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。
半年もたってしまい申し訳ありません。

大使館に証明書をもらいに行くことなど彼に話しましたが、ごたごたして遅くなっているうちにもう赤ちゃんが生まれるとのことで、なんとか書類をそろえて、先日、婚姻届と出生届を無事済ませることができました。
私がいろいろと悩む必要もなかったかもしれませんね(笑)
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/03 23:36

基本的には日本に婚姻届は必要ないでしょう。

その国の法律にもよりますが、自分の国籍のある国に婚姻届は出すことになります。そちらの方が実は簡単ですから。また外国人同士の場合でも、日本に婚姻届を出してもいいですよという意味合いですのでご注意を。日本の法律上だけ有効なので、あまり使われません。
赤ちゃんの国籍は、ネットで簡単に調べられますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
半年もたってしまい申し訳ありませんでした。

大使館で婚姻についても聞いたそうですが、夫婦のそれぞれの国籍が違いますので、日本で婚姻届を出して受理証明をそれぞれの大使館に届けたほうが簡単だったようです。
そして出生届も無事することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/03 23:39

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