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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
完済したことを証明するのが「完済証明書」。
ご質問者さまは、あくまでも来年6月に「完済する予定」であって、「完済した」訳ではないから「完済証明書」は出せません。
来年の6月(10か月も先の話ですね~)と言わず、今すぐ一括返済してしまえば、「完済証明書」は発行してもらえますよ。
> 法的に違法ですか?
違法云々を言う前に、予定は未定。
もしかしたら、完済してもらえないかもしれないのに「完済してもらいました。」と証明してあげる馬鹿はいません(企業にしろ、個人にしろ)。
> 悪用は絶対しない。
大抵そう言うんですよ。
やましいことがあるから、完済してもいないのに「完済した」という証拠が欲しいんでしょ?
ちゃんと完済すれば「完済証明書」も発行してもらえますよ。
> 家族に見せるだけ、即破棄します。てか、悪用仕方が解らない…。
例え家族でも、偽物の完済証明書を見せて、「ちゃんと完済した」と主張するのを「悪用」って言うんですよ。
完済していないのに、完済したと言って家族を「騙そう」としているんですから、「悪用」以外の何物でもありません。
ただし、借金に関しては、「完済」=「契約の終了」とは限らないんですけれどね。
ご家族の方は「完済」しさえすればいいんでしょうかね。
なお、偽物の「完済証明書」を作る行為は、法律的には「文書偽造罪」に当たりますね。
『偽造(=有形偽造)』というのは、「権限なく、他人名義の文書を作成すること」ですから、金融機関名の入った「完済証明書」を作ることは、紛れもない偽造です。
誰かに見せるというのは「行使」になります。
ですから、
> 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。
という訳で、罪にも問われますね。
それが家族内の話ならばどうなるかは存じませんが…。
また、金融機関の場合は、「完済証明書」に「公印」を押しますので、「有印私文書偽造」になりますね。
来年6月に完済する予定だというのでしたら、「返済計画書」とか「償還予定表」と言われるものでその「予定」が分かります。
それを見せて、「こういう計画返済をしていき、来年の6月に完済する予定」と言った方がよろしいです。
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