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教えてください。

フォークリフト免許について教えてください。

例えば車の免許の無い人は、道路運転はNGですが
自動車学校などや、特定の場所に運転しても違反にはなりませんよね。

フォークリフト免許を持っている人は
当然のごとく違法にはならないと思います。

フォークリフト免許の無い人は、自社工場内のみにおいて
運転は可能なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

フォークリフトの運転は、原則としてフォークリフト運転技能講習修了者で無いと運転できない決まりが労働安全衛生法の規則に定められています。


たとえ工場内であっても技能講習修了者で無いと運転できません。
無資格者が運転すると、労働安全衛生法違反
それを見逃した有資格者も監督不十分で罰せられます。
不明なら直接最寄りの労働監督署に問い合わせましょう。
そんな質問を労働監督署にしたら悟られ、査察されて一巻の終わりかもね。
ご参考まで
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フォークリフトは、一般的なカウンターバランス型では小型特殊自動車です。

よって、ナンバープレートをつければ公道を走ることが出来ますし、その場合は小型特殊か普通自動車運転免許証が必要です。
それで、そのまま自社構内(私有地もしくは私道)に入れば、これらは関係なくなりますね。
フォークリフト運転技能講習修了証の効力は、フォークリフトの走行および「荷役」です。
よって、無免許のタレントが駐車場で走っているように(志村・所の戦うお正月の、ペーパードライバー対決で大型トラックを運転したりしているようなシーン)、構内であれば走行だけなら自動車運転免許もフォークリフト運転技能講習修了証も必要ないと考えます。
(フォークリフトというのに惑わされやすいですが、要は前のフォークを取っ払ったらただの自動車です)
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「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」ことを目的とするのが「道路交通法」です。

道路交通法によって公道上の通行のルールが定められています。工場敷地内などの公道でない部分に関しては、道交法が適用されることは一般にないようです。

フォークリフトの免許は、普通自動車や自動二輪車などの免許とはカテゴリーが異なり、道路交通法ではなく「労働安全衛生法」によって規定されているものです。そのため、資格を取得しても自動車の免許に一緒に書きこまれることがありません。ちなみに、私はちょうど先月、フォークの資格を取ったところなのですが、教習所のマークが入っており、「労働安全衛生法による」と書き込まれている1枚のカードを「技能講習修了証」としてもらいました。

フォークのかかわる「労働安全衛生法」ですが、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する」ことを目的として施行された法律であり、車両の運転のみを扱うものではなく、労働者の安全・健康の確保、および快適な職場環境の形成のためにさまざまな規則が定められているものです。

労働安全衛生法の条文中で、フォークの資格が該当する箇所のうち一つが以下です。

(就業制限)
第六十一条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

つまり、事業者がクレーンやフォークなどの運転業務に人を就かせるためには有資格でなければならず、また、無資格者は業務を行ってはいけないということです。もし行えば、労働安全衛生法の違反となりましょう。

とはいえ、以前私も無資格で物流会社の倉庫でフォーク作業をしておりました(汗)。それで少々自信があったので、先月講習を受けてみようと思った次第です。技能講習の初日に、担当教官が「この中で一度も乗ったことない人いる~?」と尋ねたら、9人のグループ中で1人しか手が上がりませんでした。実情はそのようなものらしいです。
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フォークリフトの免許は20年前に取ったきりなので、記憶違いもあるかもしれませんが、講習会で教わったのは


・フォークリフト免許を取得していない者は、自社工場内であっても運転(操作)は出来ない[労働安全衛生法]。但し、1トン未満のフォークリフトに関しては、安全教育を受けることで私有地内での運転(操作)は可能。
・公道を走行する為には、プレートナンバーを取得した車両でなければならない。且つ、特殊車両の自動車運転免許証の所持者のみが運転できる。[道路交通法?]
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道路交通法法的には違反にはなりません。


ただし、事故が起きた際に保険の対象にならないことがあるので、許可しないところが多いのだと思います。
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>フォークリフト免許の無い人は、自社工場内のみにおいて


運転は可能なのでしょうか?

私が勤めていた会社(倉庫・出荷関係)では
その部署に配属されたらとりあえず 運転OKでした
(マイカー通勤しか出来ないような場所なので運転免許は持っている)

年に数回、何人かをまとめて講習会に送り込み
フォークリフトの免許を取らせていました

倉庫内なので公道云々はわかりませんが…
↓参考に
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage030.htm
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できません


作業資格なので道路走行とかではないです
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