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※長文ですみません。困り果てています。
親(故人)のきょうだい居住権についてご相談です。
【先に親族構成を説明します。】
・親族構成 自分からみて
2代上 祖母 9年前他界(長男(父)より2年後まで生存)
   (祖父は私が生まれる以前、また母が嫁ぐ以前に他界)
1代上 父 11年前他界 叔父 叔母
    母は生存

長男である父は、転勤のため各地移動しました。祖母は一緒に動くのをいやがり、叔母のもとで同居することに約40年前(私が子供の時)からなりました。
父は、最終段階にて祖母(叔母経由)で「月に30万円」仕送りしていたそうです。・・・母の話。
家と土地は、父の名義でしたが、父の死後、遺産分割時、家は、私に、土地は母名義になりました。
40年前から、地代家賃はもらっていません。

バブル時期に叔母が投機に手を出し多額の負債を抱え、返済不能となったことがあります。
この借金に対し、ほかのきょうだいは自己破産させろと主張したそうです。このとき従兄弟はいたそうです。
・このとき、祖母が長男である父に「何とかしてくれ」と泣いて頼んだそうです。結局、父が、借金を棒引きにしました。

この時に、下記の取り決めをしたそうです。
1.家賃は不要 但し、一代限り

この問題が20年前起きた時、私には、相談を父母がして来ませんでした。(かなり後から聞き、青天の辟易です。)

父が死に、母が高齢になった今、叔母から年金でとてもやっていけないと泣きついて来ました。私からも、何かをする筋合いはないでしょう と(5LDKの家(12年前に区画整理のため建て替え)にただで住むだけでも十分)と言っています。

・困ったことに父は、叔母夫婦から一筆とっていません。

・地代家賃無料(但し一代限り)
・過去の不祥事借金棒引き

叔母夫婦からは年賀状が来ますが、従兄弟からは数年前から、転居先不明になりました。(母には来ている。他の叔父叔母には途絶えている。)
この約10歳下の従兄弟については、10数年前の結婚式が最後に会ったときです。
・子供の時から頭がよく 
 (ルービックキューブを1分以内でそろえる。 パズルも早い。)
 中学高校と難関私立校、大学は旧帝大超難関校へ現役合格。
(このために叔母が使ったお金は計り知れないようです。)
このようなこともあり、用心が必要な人でした。

困りに困り、母から叔母へ、確認のための電話をさせました。(録音した。)
・叔母はしぶしぶ、「一代限り」を認めた。
・家賃はずっと払っていない。(なかった。)
・「一代限り」を明文化する書類に捺印了承。

叔父叔母二人が亡くなった時点が、「一代限り」の終期と思われますが、これ以降は、従兄弟が片付けてくれなければなりません。

・「一代限り」を明文化する書類 は有効なものでしょうか?
あまり刺激する内容になると、頭の良い従兄弟がどのように出てくるかが恐ろしいのです。
・要介護で長期入院したら・・・
・叔母、叔父が離婚又は死別後、再婚したら・・・(叔父、叔母にI代を限れば良いか?)
・私側が、万一破産等して、売却せざるを得なくなったら?(永久保証できない。)
・天災等で家屋がなくなったら。使えなくなったら。

考え出すときりがないのです。注意すべき点は何でしょうか。
母は、そんなに面倒なこと考えたくないと放り出しています。
(父が泣くぞと言わんばかりです。)
すべて書いて契約書にすれば良いのでしょうが、そうなると相手は構えて判を押さないと思います。(当方としては最悪の事態。)

論点が整理できておらず申し訳ありません。
但し、私も叔母夫婦より先に死亡する可能性も高く、事情を知らない、妻や子供(現在未成年)が困らないようにしておきたいのです。
お知恵をお貸しください。
・私の家系は、過去4代『長男』が母親より先に70歳以下で死亡(病死)母親は長生きしている。
・母親(長男の嫁の立場)はこれ以上面倒にして欲しくない。
(取り決めるとき、子供の代での解決であることに気付かなかった。
 また、従兄弟に警戒心を持っていることに気が付いていなかった。)

昔から、『うやむや』を是とした傾向がある。
・今の時代そうはいかないと思います。

私自身は正直言うとこの土地家屋は、本家とはいえ住んだことのある土地でもなく、何も生む(地代家賃)ものがなく、費用(機能維持のための修繕費、固定資産税)だけがかかり処分したいというのが本音です。しかし、叔母夫婦を追い出すことになり、波風が立つのでこれはあきらめるしかありません。

A 回答 (1件)

土地はお母さん、家は質問者さんの所有ですね。

また家賃等は一切もらっていないんですね。

これは「使用貸借」ということになります。世間相場の家賃をもらっていると、「賃貸借」になります。賃貸借の借家人等は、法律で保護されますが、使用貸借で借りている人は(相場の家賃を払っていないので)、法律では一切保護されません。
極端なことをいえば、あなたとお母さんが明日にでも家と土地を売り払い、今住んでいる人に出て行けといっても、使用貸借で借りている人は一切保護されません。(出ていかなければいけません。)

おばさん夫婦がいなくなった後、誰が住んでいようと売却されればよいかと思います。(くれぐれも使用貸借の状態のままにしておいた方がよいでしょう。)

この回答への補足

一代限り・・・
このような約束、一見良いようで、「最悪の約束」だと思います。

親は子供の知らないところで約束。
(仏壇、墓に向かってなんでこんな約束した?なんで子供に相談しなかった?と言っています。)

結局、解決を子供の代にゆだねる。
ということは、従兄弟での相談?

私たち(夫婦)は、こんなこと決めたらいけないね。
と確認しあいました。
その場で解決しておくか、権利を継承するものも立ち会わせ、法の後ろ盾をつけておく。

従兄弟とは疎遠です。・・・質問に記載。
・当方の誤解があるかもしれませんが・・・
年賀状を切ってしまいました。

頭が良いだけに・・・変に手出しして、寝た子を起こすのも怖いのです。・・・もめるなら今のうちかもしれませんが・・・

補足日時:2009/08/30 08:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1.売るにしても、売りにくい物件だと思います。
  もし速やかに明け渡してくれなければ
  上下、自分側のものなのに「地上げ」が必要。価値は下がりそう。  理不尽です。
2.これまでに書面がないこと。
  これも、どのようにでもとれる気がします。(最大の不安)
  
3.書面を作ったことで、新たな問題が起きないか。
  「使用貸借」である旨を明確にする。

お礼日時:2009/08/25 21:17

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