プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて投稿させていただきます
2006年10月より夫と別居しています。家族は息子(中3)と娘(小5)です
夫は浮気が絶えず別居までの結婚生活16年のうち10年以上は女性問題で
もめてきました。私の父が闘病~亡くなった時も浮気していたことが発覚し別居に踏み切りました。それからはマンション(共有名義)のローンと養育費とを毎月きちんと振り込んでくれていました。彼は数年来付き合っている女性(父が亡くなった時に付き合っている女性)と結婚したいので離婚してくれと調停を申し立てましたが(期間:昨年10月~今年6月)結局折り合わず不調停に終わりました。それからは自分の条件に私が合わせるまで養育費を減らすといって毎月2万円ずつ減額するという手に出ました。養育費は子供の生きるための費用だから話がきちんとつくまでは勝手なことはやめるようお願いしましたが「条件をのまないのだから仕方がない」と取り付く島もありません。ここでみなさんにお伺いしたいのはこのようなやり方で協議を有利に運ぼうとする夫に対し、私にできることがあるのかどうかお尋ねしたいのです。どうかよい知恵を授けてください。

A 回答 (4件)

>夫は浮気が絶えず別居までの結婚生活16年のうち10年以上は女性問題で


もめてきました
 何故この間に不倫関係を封鎖出来ないで放置ですか?
 お好きな様にどうぞになるんです、黙認とはこうした行為なんです。

>私の父が闘病~亡くなった時も浮気していたことが発覚し別居に踏み切りました
 此処が違いです、普通は不倫相手・旦那へ釘差しに入る所で慰謝料請求が出るです、何故家を出たんですか?

>それからはマンション(共有名義)のローンと養育費とを毎月きちんと振り込んでくれていました。彼は数年来付き合っている女性(父が亡くなった時に付き合っている女性)と結婚したいので離婚してくれと調停を申し立てましたが(期間:昨年10月~今年6月)結局折り合わず不調停に終わりました。
 妻公認の不倫関係で継続で終わる、これで離婚を出すには遅いんです。

>それからは自分の条件に私が合わせるまで養育費を減らすといって毎月2万円ずつ減額するという手に出ました。養育費は子供の生きるための費用だから話がきちんとつくまでは勝手なことはやめるようお願いしましたが「条件をのまないのだから仕方がない」と取り付く島もありません。ここでみなさんにお伺いしたいのはこのようなやり方で協議を有利に運ぼうとする夫に対し、私にできることがあるのかどうかお尋ねしたいのです。どうかよい知恵を授けてください。
 何もかも後出しなんです、当初打つのは不倫の相手を威嚇する、慰謝料請求です此処まで拗れたんです、それに家を出たと言え婚姻関係継続ですので、妻子の生活費の保障義務は当然ある(それを養育費で言葉をすり替えて居る、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …この調停が介入される、その次にhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …離婚調停へ入る。
 その段階協議するのが親権・養育費・面接交渉権・財産分与です。
 
 即家裁で再調停を掛ける事、この先は弁護士を介入です、此処まで拗れたら無理です。
 法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/も使うのも方法です、何せ後手後手になりすぎです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。目がさめました。もう専門家に任せるしかないようですね。背中を押してくれてありがとうございました。

お礼日時:2009/08/27 22:11

貴女の方から家裁に調停をお願いしましょう。


又、法テラスにも相談しましょう。
夫の女性関係について、思い出すだけでも書き出してみましょう。
これから教育費が多くかかります。
離婚は戦争です。お子様達の将来も為にも強く出ることです。
逆に別居を解消したいと、申し出られたら如何でしょう。
子供達の為にも、生涯別れないことにしたと。
ご主人も彼女もビビりますね。
貴女の要求通りにするか、2人が揉めて帰ってくるかは分かりませんが、相手に筋書きどうりにはいかないことを、思い知らせましょう。
別居期間が長いと離婚が認められやすくなるそうですから、別居の解消を望みましょう(思っていなくても表示して)。
相手の瑕疵で破綻状態になったのですから、夫、父親としての責任をしっかり取って戴きましょう。
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 弁護士の先生とじっくりご相談なさっていますか?



 養育費は父と母双方の負担責任があると思います。
少しでも ご自分とお子様のために有利になるよう望まれるなら、
ご質問者様のために 責任を持って仕事してくださる弁護士の先生にご相談なさってください。
 
 
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。やはり弁護士に相談することが
必定のようですね。幸い地方裁判所が近くにあり。弁護士会館も
近くにありますので足を向けてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/26 11:17

離婚の意思があるのでしたら


まず相手の女性とumegreen様の夫への慰謝料請求を先にするべきではないでしょうか?

この回答への補足

nakaso様
お答えありがとうございます。慰謝料請求(夫)に対しては行っていますが金額で折り合わず、夫が私に慰謝料で折り合わせるために今回の行動に出たものです。相手の女性ですが夫と同じ会社でかなり以前に確認したフルネームと電話番号、メール1通しか証拠と言えるものはなく、慰謝料請求にはまだ及んでいない状態なんです・・・。

補足日時:2009/08/26 01:47
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