いちばん失敗した人決定戦

詳しい経緯は省きますが、夫の不倫により別居したいと考えています。
色々調べてみましたが、別居調停の申立てはどのように書けばいいのか分からず困っています。

夫婦関係調整調停の申立書には、「離婚する」「夫婦関係を円満に調整する」しかなく、別居の場合どのように書けばよいのでしょうか。

ご存知の方、経験者の方、教えてください。

A 回答 (3件)

別居であれば、まずは「婚姻費分担請求調停」あたりが妥当かと思いますよ。


質問者さんの立場で言えば、別居に伴う生活費(婚姻費)を請求する調停と考えれば良いです。

別居の理由は、モチロンご主人の不倫で、相手方有責と主張し、当然、慰謝料請求も可能な局面ですから、ソコソコは有利に展開出来るのではないか?と思います。
あるいは、離婚の申し立てになると、申立人が「離婚したい」ワケだから、申立人が妥協を強いられる展開になりがちですが、婚姻費は配偶者の当然の権利ですから、この分担請求は、所得などにもよりますが、少なくとも最低限の必要経費部分くらいは、ほぼ担保されます。

質問者さんが、当座の婚姻費(生活費)を得られれば、今後、離婚するか?円満化を目指すか?など、じっくり考えることが出来ますよ。
逆に言えば、質問者さんは離婚を慌てる必要は無くなりますが、ご主人は質問者さんとの婚姻関係が継続する限り、婚姻費と言う経済的負担が延々と続くので、離婚か?円満決着か?など、答えを急ぐ理由になります。

調停は裁判と違い、法的拘束力はありませんので、キチンと婚姻費が支払われる保証はありませんが。
合意した内容等については、調停調書に記録されますので、裁判(婚姻費請求訴訟)に発展した際などには、有利に作用すると思います。
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ひとまずお住いの地域の家庭裁判所にいかれて相談してみてください。


事細かく教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

そうですね、一度行ってみた方がよさそうですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/05 06:36

夫婦関係等調整調停申立書 事件名(別居調停)


で良いのではありませんか?
大阪家庭裁判所では申し立てを行う前に調停員に相談することができます。
個室なので相談内容が漏れる心配がありません。
質問者さんの地域でも同じサービスがあるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ちょうど私も大阪です。やはり事前に相談した方がよさそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/05 06:36

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