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臨月で別居をしました。

別居をしてから3ヶ月。

連絡をとらなくなり弁護士をいれてのやり取りは二ヶ月半です。

旦那から離婚調停の申し立てをしてきました。

その後、証拠はまだなにもありませんが、旦那は新しくアパートを借りたと思います。

旦那の性格上、女と半同棲か同棲したと思われます。

婚姻破綻していると、男性は結婚していても、彼女などつくっていいとの事ですが調停の申し立てをすると婚姻破綻になり、旦那の行動には証拠を探して集めても無意味なのでしょうか?

A 回答 (4件)

臨月の貴女が何故別居したのかが書かれていませんので何ともAのしようがありません。


そんな行動をする妻なら私でも離婚調停の申し立てをするでしょうね。
更に、旦那さんの不倫を根拠もなく疑う・・・
やってられないと思います。

心配は生まれた子供さんです。
こればかりは貴女の我侭でなく旦那さんと話し合ってください。
離婚しても二人共子供の親ですから。
別居はしていても養育費はしっかり頂きましょう。

それからこの結婚をどうしたいのか書かれていません。
復縁、離婚??
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調停は証拠を基にしてどちらが正しいかを争う場ではありませんので、証拠は必要ありません。



あなたが離婚したくなければ、そういい続ければ調停は不成立になり、離婚はできません。

証拠が必要になるのは、離婚裁判の場合です。

>婚姻破綻していると、男性は結婚していても、彼女などつくっていいとの事ですが。

そんなことはありません。婚姻関係がある以上、そんなことをすれば不貞行為になります。

不貞行為は法定離婚原因です。
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まず確認です。

臨月で別居されて3ヶ月ですので子どもさんは産まれたのですね。ご主人との連絡は別居後一切無い。弁護士さんはどちらが依頼されたのですか。ご主人の離婚調停の申立の「理由」な何でしょうか。

あなた方ご夫婦が今日に至った実情は分かりません。しかし、事実としてご主人は新たにアパートを借りた模様。そこで女と同棲しているように思う。しかし、証拠は現在のところ無い。以下の問いに関して重要な点についてないもお書きになっていませんので、お訪ねの点にのみのアドバイスになります。

●婚姻破綻していると、男性は結婚していても、彼女などつくっていいとの事ですが調停の申し立てをすると婚姻破綻になり、旦那の行動には証拠を探して集めても無意味なのでしょうか?

↑ひと言で言えばあなた次第でどうにでもなる問題です。ご主人は夫婦関係、つまり家庭が破綻したので離婚を前提に別居した。と、おっしゃるでしょう。それをあなたはそのまま行け入れるのならば、ご主人の思い通りになります。

しかし、一方で考えなければならない点があります。それは、子どもさんが生まれる直前と言って良い時期に別居されたという事実と更に、妊娠したという事実です。その他の夫婦関係を推察できることはお書きになっていませんので、破綻後の別居で、別居後にご主人は女の人が出来たのか、それ以前に女がいたのかは分かりません。

しかし、ここは常識的な問題です。子どもが生まれる目前にして別居する目的は何か。妊娠して子どもさんが授かったと言うことは夫婦の性の関係はあったのだ、ということです。別居3ヶ月で、夫に女が居るだろうということは妻が知った。と、言う時期に過ぎないこと。実際はそれ以前から夫に女の人がいた、ということ。少なくともこういう事が言えます。

私なら、ご主人が別居を選択されたのは、あなたに代わる女が出来たのでその女と一緒に暮らしたいが為だ。その事を女がご主人に強く迫ったので、臨月を控えながら別居生活をしなければならないようになったのである。と、いう前提条件を作った上で、ご主人の異性関係の事実調査を行います。

もし、その事実が分かったなら、婚姻生活中からのご主人と女の交際であった。と、言うようにして、婚姻生活中のご主人の言動を再検証して、女関係と結びつけ、更に現在のご主人の女との関係に具体的事実をもとに結びつけます。そして、まず、ご主人との離婚は、離婚請求そのものに無理がるので応じられない。と、します。

次に、ご主人が相手にしている女に慰謝料の請求をします。この場合の慰謝料は高めに請求した方が良いでしょう。そして、女を徹底的にご主人から排除します。

あなたにひと言。余りにも情けない考え方をしない方が良いですよ。自分の生き方考え方にもっと自信を持って下さい。今回の場合、法律がどうなっているのではなく、自分の気持ちはどういう法律が味方をしてくれるのだろうか、ということぐらいは探してみても良いのではないでしょうか。

ご主人の現在の生活の様子を調べて、女の人がいたなら、その女の人に慰謝料を請求するのだ。と、言うくらいの気概を持たなければ子どもさんが可哀想です。困難に立ち向かう姿勢を持ちましょう。昔からいわれている事ですが、無知が栄えたためしはありません。困難に立ち向かうための行動と共に知識も身に付けましょう。私は、ご主人には別居前から女がいたと判断します。

 
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女性と継続的な体の関係があること、


それが別居をしてからどのくらいの時期に始まったかを具体的・かつ確実に証明できなければ
ご主人(と相手の女性)を訴えることは難しいです。

別居していても、夫婦として協力関係にあったり、将来的には再構築する方向であったことが証明できれば
裁判は可能ですが、
離婚を前提とした別居で、すでに夫婦としては機能していないと客観的に見られるような事実があれば
婚姻破綻していたとみなされ、ご主人と相手女性を訴えるのは難しくなります。

拝察するに、
今から証拠集めなどをしても、裁判に勝つ要素は少ないように思います。
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