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7月上旬に障害年金を申請し今、結果待ちです。
申請時よりも状態が悪化してます。最近医師より鬱だねと言われました。申請時病名は解離性障害のみで抑うつ状態を認めるなど書かれてました。
最近、段々と錠数が増えて処方されている薬があり医師に確認すると坑うつ剤だとの事でした。この薬は錠数は少なかったものの、この7月の申請書類を書いて貰う時も飲んでました。
ずっと同じ医師にかかっており申請書類も全てこの医師に記入してまらってます。
鬱という事をはっきり言われましたが申請中の病名は解離性障害のみです。申請中に状態悪化、尚且つ鬱という病名がついた場合はどうしたらいいか教えてください。一度出した申請書類の結果を待って再審査なんでしょうか。新たに病名を加えて再審査をするとなんで初めから書かないんだとかいう理由で相手にされないと聞きました。でも実際、申請中に鬱にもなってしまいました。どうしたらいいのかわかりません。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

(1)で障害年金に非該当とされてしまったとき、


もう1度最初から、いつでも裁定請求をやり直せるわけですが、
以前のものを再び診断書等で出したとしても、
いったん落とされているのですから、通るはずがないですよね。

このとき、再びやり直すときには、説得材料は特に必要ないものの、
より慎重に診断書や申立書を書いてゆくようにしなければ、
はっきり言って、またもや通りませんよ。

説得材料、というのは、
精神障害者保健福祉手帳をとったときの診断書の写しや、
自立支援医療(精神科通院)の記録等です。
参考資料として用いられます。

その他、ICD-10コードといって、
精神科領域で精神疾患と認められるコードがあるのですが、
このうち、障害年金がOKなコードとNGなコードとがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5116691.html でも触れましたが、
解離性障害はNGなコードですから、
やり直すときは、これ以外のコード(病名)のうち、
うつ病や統合失調症にあたるコードが付けられないと、
こちらも、またもや通りません。
質問者さんはそういう障害なのです。どんなに重くても。
そこがむずかしいところです。

ということで、通らなかった場合であっても、
1年ぐらいは待って、うつ病としての経過が出るかどうかを見てゆき、
うつ病としての障害年金をめざす方向のほうが、
私としては、良いのではないかと思います。

以上のように、ある程度の戦略を立ててのぞまないと、
精神疾患による障害年金は、そうそう簡単には出やしません。
私見では、質問者さんはそのあたりの詰めが甘かったのかな?、という
印象を捨てきれませんでした。
ともかく、戦略とはそういうものだと思って下さいね。
現場での現実ですから。
 
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この回答へのお礼

毎回御丁寧に御回答くださり有難うございました。 

この精神障害年金を知ったのも、今働けないのなら障害年金ていうのがあって少しは足しになるよ・・・みたいな事を医師より提案され、多分通ると思うよと書いてあった申請書を受け取り、出しに行きました。その時は体調悪く、少しでも通院の足しになるなら程度の解釈でした。(こんな大きな物とは考えもしませんでした)この様に自分で何かをするという状態でなかった為、代理に提出も含めしてもらいました。少し良い時に書類にも目を通していきどんな物を申請したかが分かった時には提出後でした。

取り敢えずは結果を待ちアドバイスを兼ねて申請するなりしてみます。またこの様な質問をすると思います。もしその時に御覧頂けてまた御回答下されば幸いです。
この度は何度も有難うございました。今後とも宜しくお願い致します。 

お礼日時:2009/08/30 00:24

いま、障害年金の裁定(受給の新規申請の審査)の結果が出るのを


待っていますよね?

全く初めての裁定のとき、
その結果が出るのを待っているさなかに障害が悪化し、
裁定結果がわかってもその等級がふさわしくないのではないか、と
思われたときには、
質問者さんが採るべき方法はいくつかあります。

裁定結果がわかったときに、以下のようになります。

(1)障害年金に非該当とされてしまったとき

 もう1度最初から、いつでも裁定請求をやり直せるので、
 そっくりやり直す。
 (以下の「不服審査請求」の必要はありません。)

 ● 診断書を作り直す(前のを出しても意味がないから)

(2)3級と決まったが、2級の重さに悪化していたと思えるとき か
(3)2級と決まったが、1級の重さに悪化していたと思えるとき

 裁定結果がわかったときに、
 60日以内に「不服審査請求」を行なって
 級を変えてもらうようにする。
 (質問者さんがいう「診断書による判定が不服だったとき」の扱いは
 こちらです。)

 ● 診断書は前のものを使う
 (あらためて出すのではなく、説得資料をほかに出して請求)

 あるいは、あわてて「不服審査請求」をすることなく、
 結果がわかったときから最低1年以上待ってから
 「額改定請求」を行なう。
 (診断書によって、あらためて審査をやり直してもらうものです。)

 ● こちらでは、診断書は全く作り直す
 (前のものを出しても、全く意味がないから)

障害年金の裁定は、診断書等を提出した際に、
少なくとも、その後1年の経過・動向を予測して審査します。
その予測を超えた病状の悪化があったなら、
上記のようにして見直してもらう、ということも大事です。

正直言って、
「では、なぜ最初から
 それらの悪化を予測した診断書を書かなかったのか?」と
突っ込まれるケースが多々あります。
最初の審査よりもはるかに厳しくなる、ということは踏まえましょう。
説得材料がなければ、相当つらいものがあります。
(医師と質問者さんの腕の見せ所でもありますね。)

解離性障害(ヒステリー)の場合は、人格障害とされていますが、
実は、人格障害は原則として障害年金の対象外なので、
該当外として請求が却下される、という可能性が高いことを
あらかじめ認知しておいたほうが良いと思います。
但し、その症状に、うつや統合失調症状がくっついている場合には、
医師がそのことを診断書上できちっと明記した場合に限って、
障害年金の対象となることがあります。

質問者さんの場合は、障害厚生年金というものになるはずです。
1・2級とされれば、障害基礎年金も併せて出されます。
3級では障害厚生年金のみですが、
3級は、年約59万円が最低保障額として確保されています。

障害年金が出なかった場合の
金銭的に何かを受け取れる、といった制度の利用ですが、
精神障害者保健福祉手帳を取ることが前提ですから、
それをまず考えて下さい。
手続き窓口は市区町村の障害福祉担当課です。
そうすれば、所得税・住民税の減免などを受けることができますし、
自治体独自の医療費助成(支給)を受けたりすることもできます。

その他、手帳の所持の有無とは別ですが、
さらに、障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院のみ)を
受ける申請を行なえば、
少なくとも、通院医療費(薬代)を含むについては、安く済みます。
また、これも手帳の所持の有無とは別ですが、
収入により、国民年金保険料の納付の免除対象になるときもあります。

要するに、障害年金などを除くと、
何かを金銭的にもらう、というよりも、
本来の費用が安くなる・軽くなる‥‥というしくみになっています。
 

この回答への補足

丁寧にありがとうございます。 
(1)を行う場合は説得材料っ
 ていうのは必要ですか?
また具体的に説得材料とはど
ういう物なんですか?

補足日時:2009/08/28 21:35
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> なお、請求日の前3か月の状態でしか裁定されません



少し、補足します。
障害認定日のときの診断書と、現在の状態の診断書を出しましたよね?
(あるいは、現在のものだけ)

このとき、「現在」とは、請求日前3か月の状態を主に見て、
その状態によって診断書に記す、ということになっています。

ですから、その診断書によって裁定請求してしまった後では、
そこから後で病状が悪化したり、病名等に変化があったとしても、
ともかく、その裁定結果が届くまでは待つ必要があるんですよ。

回答#2は、そういうことを踏まえた上での回答です。
ともかく、お大事になさって下さいね。
 

この回答への補足

大変詳しいご回答有難うございます。とても感謝しております。
再審査というのは、すでに提出してある障害認定日のときの診断書と、現在の状態の診断書での判定が不服の場合に行うという解釈でいいのでしょうか?
額改定請求(増悪改定)という事を初めて耳にしました。決定から1年待って行う物なんですか?この請求を行うことになった場合の進め方はどんな感じなんでしょうか?仕組みやこの制度自体無知識です・・・教えて頂けたら幸いです。今回年金の対象となった場合でも、等級に関らずその時に悪化していれば行えるのですか?また今回不決定の場合でも行えるのですか?

今回精神障害年金に全く何の等級にもならなかった場合何か金銭的に受けとれる制度はありますか?現在28歳で20歳時(厚生年金加入)会社員の時に解離性障害・抑うつ状態を発病し、そのまま3ケ月入院し現在に至るまで通院(体調により通院回数が変化します)してます。そしてここ2週間前に医師より鬱とも診断されました。今回初めて精神障害年金を請求しているのみで他は知識不足もあり何の請求や審査は行っていません。今、働くことが出来ず通院するにも金銭面が何かと頭を過ってしまいます。何か他はないでしょうか?

また多くの、しかも追加での質問すみませんが宜しくお願い致します。

補足日時:2009/08/27 22:30
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裁定結果の出るのを待っておられる、ということですから、


まず、それを待ちましょう。
いまはそれしかないためです。

なお、請求日の前3か月の状態でしか裁定されませんから、
決定通知が届いたとしても、いまのうつ病による状態悪化は、
そのままでは反映されませんし、
再審査(不服審査請求)の対象にはなりませんので、要注意です。

決定から1年間待って(うつ病の経過を見て)、
そして、それでも悪化しているというときに、初めて、
病状悪化に伴う額改定請求(増悪改定)を行なって下さい。
そのほうが、受給の可能性としても高くなりますよ。
あわてずに、まずは治療に努めることも大事です。

それから、この手の請求過程では、
非常に心身をすり減らします(精神の障害の人ではなくとも)。
私も障害年金を専門にしていますけれども、
それでも、神経をすり減らしますから‥‥。
うつ状態になる方は少なくありません。不安になってしまうのですね。
ですから、何よりも、
しっかりとした知識や能力のある方の助言を仰いで下さいね。
また、経験者の方の意見は千差万別で、
時にはピントはずれのものもあったりしますので、
そのへんは、ご自分の判断のほか、
やはり、的確に助言できる方からのサポートが大事だと思います。
病院のワーカーさん(精神保健福祉士等)にも協力してもらいましょう。
 
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はじめまして、よろしくお願い致します。



うつ病の症状は良くなったり、悪くなったりの繰り返しです。
なので、うつ病なのです。

1年単位毎に病状の審査があるので、その時に障害年金の等級の変更申請をすれば良いと思われます。

わたしもうつ病ですが、自分主体(それもマイナス思考になります)で精神が不安定の状態です。

なので、どうしたらいいのかわかりませんになるのです。
病状が安定したら行動することをお勧めします。

失礼ですが、一般人から見たら異常な行動と見なされます。
行動を起こす前に色々な人(ケースワーカーさん)と相談することをしてみて下さい。

ご参考まで。
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