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障害厚生年金3級の受給者で、国民年金を申請免除できますか?

家族同居で世帯主の収入が500万とします。
障害基礎年金の1級と2級は法定免除ですが、障害基礎年金3級は申請しないと免除が受けられません。

障害が無い一般人の場合は、世帯主の所得が多いと本人の所得が無くても免除は受けられません。
障害厚生年金3級の場合には、世帯主の収入と関係なく免除が受けられる規定は無いですか?

例えば、125万以下の所得の場合は免除が受けられるなどです。
詳しい方のアドバイスを下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

障害年金受給権者の場合、


法定免除による国民年金保険料の納付免除(全額)は、
障害基礎年金1級・2級を受けられる者が、受けることができます。

なお、このような者が障害厚生年金も受け取っているとき、
つまりは、1・2級の障害厚生年金の受給権者であるときは、
1級 → 3級、2級 → 3級 と級落ちした場合であっても、
さらに 3級 → 該当外 となって3年間が経たないかぎり、
実は、引き続き、法定免除の対象です。
(国民年金法第89条第1号が根拠)

つまり、元々1・2級だった障害厚生年金の受給権者の場合に限っては
3級に落とされても、法定免除可能です。
そして、そこからさらに該当外とされたとき、
該当外が3年間続くまでは、法定免除可能です。

国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

ところが、元々3級の人の場合は、法定免除の対象外となり、
通常の申請免除を考えてゆくことになります。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の3ページ目以降の
所得要件に該当するか否かをお考え下さい。

この場合、配偶者や世帯主の所得もみてゆきます。
このあたりは、所得要件が特別扱いされることはありません。
一般の方と全く同じです。

> 障害厚生年金3級の場合には、
> 世帯主の収入と関係なく免除が受けられる規定は無いですか?

ありません。
 
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<回答#1の一部修整と補足> 以下のように一部修整します



1・2級の障害厚生年金の受給権者とは、
同時に、1・2級の障害基礎年金の受給権者でもあります。
のちに級落ちして3級以下になった場合でも
元々は1・2級である(最初の裁定決定のとき)、と
いう人のことを言います。

このとき、
1級 → 3級、2級 → 3級 と級落ちした場合であっても、
そこからさらに3年間が経つまでは、
実は、引き続き、法定免除の対象です。
(国民年金法第89条第1号が根拠)

つまり、元々1・2級だった障害厚生年金の受給権者の場合に限っては
3級に落とされても、3年間は法定免除可能です。
3年を過ぎると、該当外となります。

ところが、元々3級の人の場合(最初の裁定決定のとき)は、
法定免除の対象外となり、
通常の申請免除を考えてゆくことになります。
 
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

丁寧に教えていただきまして有難うございます。問題が解決いたしました。
有難うございます。

お礼日時:2009/08/30 14:51

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