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私道の奥に土地がありますが、その私道の半分は別の方の所有です。その方が土地を手放すとのことで所有予定の不動産屋が来て、現在私道の半分のところに塀をつくると言ってきております。
そうなると私道は現在の半分の幅になり一人通るのがギリギリになり、物の運び込みは不可能な状態になり住む続けるのは厳しい状況になります。その不動産屋は土地を売らないかとも提案してきました。
そこに住み続けるには私道の土地を購入するしかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>その私道の半分は別の方の所有です。



その私道は不動産屋と質問者さんの持分1/2づつの共有登記になってるのですか?

それとも道の真ん中に登記上の線引きがあり、その線引きからは不動産屋の土地になる。のどちらでしょうか?
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こんばんわ



普通の不動産会社であれば、こんなことは言いません。
えらく傲慢な態度の不動産会社ですね。
共有の定義を知らないのでしょう。
勝手に塀等作ることはできないことになっていますので、ご安心を。
「共有物に変更を加えるには、共有者の同意が必要となります」

できれば、穏便に事を済ませたいと思いますので、
今回の私道のもう片方の所有者とは面識がないのでしょうか?
面識があれば、相談にのってもらえたらいいのですが。

面識が無ければ、弁護士の無料相談所や、役所の相談室や、その不動産会社が属する保証協会等に相談してみてはいかがでしょうか?

今回の件は、その私道を質問者さんに転売しようとして、値打ちを高める為に、こういった行為をしているかもしれません。
もう片方の共有者名義の共有でない隣接した土地は、公道に面したり、
別の場所から進入が可能でしょうか?
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あなたと共有なんでしょう?


共有地の造作は共有者全員の承認が必要です。
あなたに勝手に半分のところに塀を作るなんてできません。

共有地の私道としてお互い利用すればいいだけです。

変なことしようとしたら、訴えるといってやりなさい。
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