No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あれ
もしかして 質問の趣旨は ウイキの 根抵当と 抵当の説明がわからなくて聞いただけ?
知りたいのは 転売目的で不動産を購入する気なので調べているだけ?
仮にそうであれば ストレートにそう聞かれたほうがよいですよ。
対象物件は賃料収入もある 「物上代位」
ローンの支払いが滞れば賃料収入も差し押さえられる。 「時期の利益」 「価値代表物」
競売任売で債務を返済。 「価値代表物」「支払い遅延していなくても」
結果 その代価が債務に満たない場合 債務は残る。上回れば手元に残る。と言う事ですね。
ただそれだけの事のような気がしますが 別の意味でいろいろ注意が必要でしょうね。
当初の質問について、既に十分な回答を頂いております。
質問を締め切っていなかったのは、N02様のプロフィール欄を見まし
て、私に対するものではないのですが、それに配慮しておりました。
ではありますが追加の回答もとても参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
正直に言うけど、そんなこと気にする話じゃないね。
「実行」というのは、要するに、(抵当権に限らず)担保権に基づく担保目的物の換価処分などによる対価を被担保債権の弁済に当てること。あるいは、被担保債権の弁済に当てることを目的に担保権に基づいて担保目的物を換価処分などすること。具体的な方法は、民事執行法の規定によるね。
ちなみに厳密に言うと、担保権実行としての競売は任意競売の一種でしかないから。任意競売は形式競売も含むけど、形式競売は担保権実行としての競売とは区別されてるからね。念のため。
「実行」も含めて担保権の効力として認められる内容を実現するのはすべて「行使」と言うべきだね。あえて両者を区別するなら「実行」以外の権利実現を「行使」としてもいいけど、「実行」による対価に対して優先弁済を受けることも条文上は「行使」であることを考えると「実行」も「行使」の内と考える方が妥当だとは思うよ。
でもね、結局のところ「実行」の意味さえ理解しておけば話は判るし、それ以外の効力は個別に憶えるしかない。「実行」は確かに具体的には競売と収益執行だけどそれはあくまでも民事執行法で具体的方法がそう決めてあるだけで(昔は担保不動産収益執行の方法はなかった)民事執行法が変わって他の方法が加わったりする可能性がないわけじゃない。だから、基本的には、最初に述べた「担保権に基づいて行う担保目的物の処分とその対価による被担保債権の弁済」または「被担保債権弁済を目的として担保権に基づいて担保目的物の処分をすること」を「実行」と呼ぶことを理解しておいた方が良いと思うよ。担保目的物を処分して被担保債権を満足させるという担保権の本来的な効力を現実のものとするのが「実行」ってことだね。もちろん、抽象的な定義に留まらず、具体的な内容を憶えるのは必要だし、文脈によって微妙な使い方をしていても理解できる(これは結局は、内容をきちんと理解したってこと。そうすれば、話者の意図が通常と若干違っていても文脈から理解できる)ことは必須だけどね。
後は、「実行」以外の場合に担保権に基づいてどんなことができるのかを個別に理解する。それが必要十分で「行使」なんて表現に捉われたところで意味はないね。「実行」と対比して「行使」の法的意味なんて考えても実用的には何の意味もないし時間の無駄だよ。
重要なのは「今何を問題にしているのか理解できる」ことであって「実行」と「行使」の違いとかそんな抽象論に拘泥するのはまるで無駄だってこと。
懇切丁寧かつ論理明快な回答ありがとうございます。
頂いた回答を参考にしまして考えてみましたが、仰るように包含関係は
行使>実行 ということでしょうか。
イメージ的には実行=終局的な行使(換価又なし崩し的換価(?))か
なと思いました。
抵当権に基づく物権的請求権についても抵当権の行使といえそうです
が、これは換価には直接関係しないですし、そもそも支払の遅滞も必要
ないですものね。
物上代位についても換価したわけではなくて、なんらかの原因で価値代
表物に変わってしまったわけですから、行使でいいような気がします。
といっても物上代位というものは実はよく分かっていないのですが、物
が価値代表物に変わってしまった場合には、支払の遅滞がなくても、期
限の利益を失って価値代表物から返済をせざるを得ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2033554.html
被担保債権が時効などによって消滅していない事は前提だが
任売競売または差し押さえた上で 担保権を根拠としての物上代位権の行使等が 抵当権の実行と呼ばれる事もある。と書いてあるサイトもありますね
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