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大手英会話教室の短期コース(2ヶ月間4万円弱)を契約しましたが、契約担当者のミスで期間中の振り替えができず未受講になり、未受講分のみ返金を求めたところ「特定商取引に関する法律により短期は一切返金は出来ない」といわれました。(もちろん契約書にもそんな記載はないです。)
調べたところ同法律の中に「特定継続的役務提供」というのがあり、「2ヶ月以上5万円を超える商品」に対しては
クーリングオフ規定(いわゆる返金が可能)等の記載がありました。
しかし、「2ヶ月未満5万円以下の商品が返金は一切できない」とかいう消費者保護に反する規定はありません。

私が調べたりないだけでそんな法律があるのでしょうか?
英会話教室に上手くまるめこまれているだけでしょうか(?)

A 回答 (4件)

>契約担当者のミスで期間中の振り替えができず



ここがポイントですね。
振替ができる契約にも拘わらず、その手続きを担当者が怠ったのか、
振替ができない契約を担当者の説明不足で間違って契約したのか、
等々。

もう少し詳細な内容で、国民生活センターに相談してみてください。
指導可能な内容なら(明らかに相手に問題のある場合は)直接指導
してくれると思います。
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この回答へのお礼

そうですね、最終的には国民生活センターへ連絡してみます。
アドバイス有難うございました!

お礼日時:2009/09/02 17:45

特定商取引法は、ごく大ざっぱに言えば、次のような感じの法律です。



・ちゃんと契約を締結した状態で、
・業者がちゃんと商品やサービスを提供した場合でも、
・クーリングオフなどができる。

業者側のミスで、業者側が契約の義務(サービス提供等)を行わなかったのであれば、業者側の契約不履行となります。

契約不履行であれば、契約相手方(あなた)はその分の返還を当然に求めることができることとなります。

特定商取引法がどうのといった話にはなりません。

というわけで、「特定商取引に関する法律により短期は一切返金は出来ない」というのは、クーリングオフの場合の話であって、業者側はミスによりサービスを提供できなかった場合にこの法律を用いて返金を免れることはできません。
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この回答へのお礼

そうなのですね、自身でも調べてみましたが、
TanakaHiro様の回答のような状態なので、
業者に話しみます。
回答有難うございました。

お礼日時:2009/09/02 17:46

法律で「消費者を不利にする」ことはありえません。



もともと特商法というのは「消費者保護」を目的としているため、返品や返金についてはあらかじめ告知することによって消費者の不利益を回避するという目的があります。

ただ告知の仕方に決まりはなく、通販などではページ上のどこかに記載へのリンクがあればokです。そこで「返品不可」とあれば消費者都合により返品、返金に店側が応じることがないというもの。

今回のケースですが、この法律を元に「返金不可」を言うのならば契約書類のどこかに「特商法の記載」がある書面があることが必要です。

まだ「消費者に泣き寝入りしてもらえ」という風潮のある業界でもあるので相手が応じなければ「それでは契約書類をもって消費生活センターに相談します」と責任者に伝えてください。窓口の担当レベルで消費者センター云々出しても仕方ないので責任のある人に伝えてください。

それでも応じなければ市の消費生活センターに相談してください。
今回のケースならば返金するように指導される可能性が高いです。

でも消費生活センターに指導されたからといってそれに応じるかどうかは教室側の問題。相手がきちんと顧問弁護士がいて、対応に問題ないと判断されているなら太刀打ちできません。裁判しても勝てないでしょう。また弁護士が入らないとしても相手に無視されてしまえばどうにもなりません。(裁判しかないですが金額を考えれば泣き寝入りかなぁ・・・)

相手のミスが原因ですから強気に出てください。
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この回答へのお礼

そうなんです、契約書には何の記載もなく、
口頭で説明したはずだ、と言われる始末で、、。
最終センターに電話はしてみます。
有難うございました。

お礼日時:2009/09/02 17:48

ないでしょうけれど、でも、相手が返還に応じないんでしょ?



なら、裁判ですよ。
相手のミスで振り替えできなかった点について、証拠を押さえたら、
あとは、

少なくとも、相手のミスで、未受講分相当額の損害が生じた、
で訴えてやってください。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
そうですよね、自分でももう一度振り返ってみて
落ち度がないなら 相手に再度言ってみます。
自分でなんとかならないようでしたら
その先も考えて見ます。
有難うございました!

お礼日時:2009/09/03 20:06

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