本日アパートを引き払って、今日までの日割りの家賃を払いに行った時に、請求書を渡されました。それによると、ハウスクリーニング代・クーラー清掃代・屋上の水タンク清掃代・浄化槽の清掃代・部屋の蛍光灯全て交換費用・フローリングの補修費用を請求されました。
契約書には敷金は2ヶ月分で、控除額が50%とあります。また、退去時にハウスクリーニング代は入居者持ち、との記述があります。いろいろな質問やアドバイスを見ましたが、当方が負担すべきなのはハウスクリーニング代と床の補修代だけだと思うのですが、大家はビタ一文まけない、といった態度です。また敷金では足りないので、追金も必要な状況です。
水タンクや浄化槽の清掃は共益費を払っているのでそれでまかなっているものと思っていましたし、蛍光灯の交換は大家の負担だと思っていました。また敷金の控除額が50%なのもいまいち分かりません。
ハウスクリーニング代がこっち負担なのも納得いかないとも思っているぐらいですし。
私はどこまで払うべきでしょうか?また払う必要がないときに、証拠とするものなどあるのでしょうか?大家には払わないなら弁護士をここに連れて来いと言われています。
アドバイスお待ちしております。また参考になるサイトがありましたらぜひ教えてください。よろしくお願い致します。
No.9
- 回答日時:
半年程前だったと思いますが、TVの特報番組で敷金トラブルの関わる番組がありました。
番組の中でも消費者相談等に相談することを勧めていたと記憶していますので、相談することが一番だと思います。
TVで取り上げる程、敷金及び敷金以上のお金を請求する大家が横行していて
しかも、泣き寝入りが殆どの為、ますます大家が不正を働く構図になっている
ようです。
記憶なので自信がありませんが番組では以下のようなことにも触れていました。
契約自体についても、借り主に一方的に不利な条項は無効になるそうです。
それから、退去する時に傷や汚れなどは写真を撮って置くと不法な請求を防ぐこと
が出来るともいってました。例えば、誤ってフローリングに小さな傷を付けたして、
それを理由に部屋全体のフローリングを張り替えるのは過剰請求にしかならない。
敷金が返らないばかりか追加金が請求されているのであれば、やはり消費者相談へ
電話をするなりして、何処までが正当な請求なのか判断して貰う方が良いと
思います。
因みに、国民生活センター相談窓口はhttp://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.htmlで調べられます。
また、参考になるか不明ですが上記のトップページには、検索機能がありますので
ご覧になってはいかがでしょうか?
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
当方としては、部屋はかなりきれいに使っていたつもりなので、敷金は戻ってくるものと思っていました。
しかし請求書にはいろんな理由でお金が掛かっていました。
到底納得できるものではありません。
早く相談したいんですが消費者センターは平日でないと繋がらないので明日が待ち遠しいです。
>契約自体についても、借り主に一方的に不利な条項は無効になるそうです。
部屋を出るときのハウスクリーニング代は入居者負担、との記述は無効にはならないような気がします。なってくれたら嬉しいんですけどね。
でも敷金の控除が50%なので、それで相殺されて欲しいんですけど。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
長々と私の記憶で書き終えてQを読み返して見て、
>また参考になるサイトがありましたらぜひ教えてください。
ウーン
ずばりのサイトを教えます。TOPページに同様の事例がありますし
無料で相談を受けるそうです。
参考URL:http://ec01.alpha-net.ne.jp/shou5/sikikin.htm
この回答への補足
アドバイスありがとうございます!
このサイトは非常に参考になりました。
いろいろ調べていて見つけた以下の事について御存知の方は説明して頂けませんでしょうか。
手元の契約書には敷金は2ヶ月分で控除額が50%とあり、退去時にハウスクリーニング代は入居者持ち、と特約の記述があります。
自分の場合敷金が50%控除されているので、ハウスクリーニング代そのものを払わなくていいように思ったのですが、これは勘違いでしょうか?
>特約は、原則として有効であるが、自然的損耗について原状回復義務を負わせた特約は、賃料の額、礼金または敷金・保証金の有無、敷金・保証金の償却の有無、賃借年数、修繕に要する費用、入居時に原状回復がなされていたか否か、慣習等を総合的に判断して効力が否定される場合がある。
例
(1) 入居時にきれいになっていた場合には、畳・襖・障子の張り替え費用を借家人の負担とする特約は有効とされている。
例外
・賃貸借期問が短期間で自然的損耗が殆どない場合
・敷金の償却が定められている場合
・建物が滅失した場合
今は頭がパニクっていて、うまく理解することができませんでした。
なお、このアパートには新築で入居して4年間住みました。
御存知の方、御教鞭のほどよろしくお願い致します。
長い間返事できなくて申し訳ありませんでした。
今現在、このサイトの運営者の行政書士の方のアドバイスを元に
大家と話し合いをするところです。
アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
他の方も書いておられるように、普通に使用していて、特に傷めたところがなければ、そんなに費用を請求されることはありません。
蛍光灯の交換などもおかしな話です。敷金が戻ってこないのは痛いかもわかりませんが、それ以上の請求については、つっぱねていいと思います。日割り家賃はもう払ってしまったのでしょうか?戻ってくるはずの敷金が戻ってこないなら、払わなければよかったと思いますが。
大家の方もとりあえずふっかけてるのではないでしょうか。
追加の請求をされても、それを払わなければならないところまで、法律的にあなたが追い込まれることは、考えにくいと思いますし、大家もそこまでするほどの金額でもないでしょうし、根拠もないでしょう。
払わなければ弁護士を連れて来いと言われたなら、払ってほしかったら弁護士を連れて来いと言ってみれば。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
日割りの家賃はまだ払っておりません。
早く払ってしまって、その後敷金について話しあうほうがいいと思っていました。
またあまり感情的な争いはしたくないので、弁護士を連れて来い、とは言いにくい・・・です。
この地に居られる時間があと一週間も無いので、早く解決したいのですが・・・
No.4
- 回答日時:
私も7年ほど前に同様のことがありました。
腹が立ちましたが、子供が小さいし、会社が敷金を出してくれていたので、訴訟にはしませんでした。明細を請求したら、修復費の明細を、親しい業者に頼んで書かせていたようです。
それもきっちり敷金の金額と一緒でした。
あなたがお住まいの区役所か市役所に無料の法律相談があるはずです。役所にいってきいてみてください。訴える方法も教えてもらえると思いますし、当然勝てますから、裁判の費用も大家もちです。がんばってください。
もっとも、訴訟にした段階で、大家が折れると思いますが。
そういう大家にはぜひ、ぎゃふんと言わせてください。がんばってください。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
大家は住んでいる時から印象は悪かったのですが、こんなに言われるとは思っていませんでした。
そういえば突然家賃を値上げされたこともありました。
いい大家とは言い難いです。
消費者センター、法律相談、やってみます!
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
以前、なにかの本で読んだところでは、
「敷金とは、通常の使い方をしていての損傷以上の損傷があった場合の修復にあてる金」と書いてありました。
つまり、壁の汚れ、家具による床のへこみ、カレンダーをかけたときの壁の穴などは敷金で修復するものではなく、大家が負担すべきものです。
ですが、solobaricさんのようなケースはかなり多いようです。しかも、泣き寝入りも多いようです。
どこに相談すればよいか、はちょっとわからないのですが、裁判を起こせば間違いないく勝てるはずです。
大家の言葉は脅しでしょう。
東京弁護士会のホームページに載っているかも知れません。
参考URL:http://www.ichiben.or.jp/
アドバイスありがとうございます。
契約は母親がしてくれていたのですが、そこでハウスクリーニング代はこっちの負担だという事に何か言ってくれればよかったですね。もう今では契約書にあるので文句も言えないかと思います。
裁判については、小額訴訟で考えています。残された時間がもう少ないので不安ではありますが。でも泣き寝入りはしたくないので頑張ってみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
仲介に入った不動産やさんは、いませんか? あるいは引っ越し先を斡旋してくれた不動産やさん。
そういう人に間に入って貰った方が、話がスムースだと思います。たぶんそういう大家さんは「インターネットで調べたら、払わなくていいと書いてあった」などと言っても、ダメだと思います(^^;;。早速のアドバイスありがとうございます。
>「インターネットで調べたら、払わなくていいと書いてあった」などと言っても、ダメだと思います(^^;;。
まさしくそうなんです。自分で調べてこうだったよ、と言っても全然聞いてくれる様子がありません。弁護士連れて来い、ですものね。小額訴訟も視野に入れて考えてみたいと思います。
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