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お世話になっております。
24協定について教えて下さいませ。
入社して数年経ち今更ながらですが、給与明細をみたら親睦会費という名目で天引きされていました。
24協定を結んだという話は聞いたことないし、できれば天引きの中止、もしくは、天引きされた分を返還してもらいたいのですが、可能ですか?
あわせて24協定について詳しい方教えて頂くか24協定について説明してるサイトを教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

24協定?



36協定の間違い?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。36ではなく24です。

お礼日時:2009/09/25 17:58

私の前の職場でも親睦会費ってありましたねー、そういえば。



>24協定を結んだという話は聞いたことないし

労組に確認はとりました?

社員によっては、銀行振り込みすら24協定に基づいていること知らない人も多かったりするんですよねー(賃金は通貨払が原則)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。労組はないくらい小さな会社なのです。

お礼日時:2009/09/25 17:59

労基法24条の協定は、賃金控除の労使協定です。

24条で、賃金は全額通貨払いが基本ですが、過半数組織労組または労働者過半数代表と協定を結べば賃金から控除できるというものです。締結が要件で、労基署届け出不用です。

協定の有無は使用者に聞いてください。提示義務あり(罰則付き)。ないもしくは提示拒否されれば、労基署にいって処罰を求めてください。

以下「かぎかっこ」をつけた部分です。
(賃金の支払)
第24条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

なお賃金銀行振り込みは、協定不用、労働者の同意でOKです。(同規則7の2)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても詳しくよくわかりました。

お礼日時:2009/09/25 18:00

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